退職後の手続きチェックリスト【2026年】期限別やること全22項目

退職後の手続きは、次の保険の資格開始日を確認し、必要な届出を期限順に進めます。国保・年金の14日と任意継続の20日は別です。22項目から自分に該当するものを選び、書類が未着でも窓口へ相談してください。

退職後の手続きを一人で進めるのが不安なとき

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退職後の手続きチェックリスト22項目と期限

退職後にやることの全体像を先に確認しましょう。以下の22項目は「確認項目」「該当者のみ」「任意」に分かれています。すべての人が同じ手続きをする必要はなく、自分の状況に当てはまる項目を選んで進めてください。22項目は主要な確認事項を列挙したものであり、すべての手続きを網羅することを保証するものではありません。

このチェックリストはページを再読み込みするとチェック状態がリセットされます(保存機能はありません)。記録として手元に残したい場合はページを印刷してご利用ください。

項目 区分 期限の目安 確認先
確認項目 会社の処理状況・受領方法を確認 会社・住所地のハローワーク
確認項目 中途退職は退職後1か月以内 会社から郵送または手渡し
確認項目 退職時に確認 雇用保険被保険者証・会社
確認項目 退職時 会社預かりの場合は返却依頼
確認項目 資格喪失後は旧資格を使用せず、返却方法を確認 保険者(発行元)の指示に従う
確認項目 退職後速やかに 加入先保険者または市区町村
確認項目 退職翌日から14日以内 市区町村窓口または配偶者の勤務先
該当者のみ 離職票到着後速やかに ハローワーク
該当者のみ 認定日ごと(4週に1回) ハローワーク
確認項目 退職月前後に確認 会社または市区町村
該当者のみ 翌年1月1日から(還付申告) 税務署・確定申告
該当者のみ 会社規定による 会社
任意 気づいた時点で 弁護士・都道府県労働局
確認項目 退職日前後 会社(郵送対応も可)
該当者のみ 会社規定による 会社
確認項目 会社と返却日・方法を確認 会社
確認項目 会社の給与支払日 会社
該当者のみ 運営管理機関に確認 加入先の運営管理機関
任意 任意のタイミングで 保険会社
該当者のみ 就職・活動に合わせて 次の勤務先またはハローワーク
該当者のみ 転居後速やかに 市区町村窓口(詳細は各窓口で確認)
該当者のみ 転居届後 市区町村窓口

転居届・住所変更の期限や手続きの詳細は、引越し先の市区町村窓口でご確認ください。

自分に必要な手続きを3つの状況から選ぶ

退職後の手続きは「次の就職先がいつからか」「家族の扶養に入るか」「すぐに就職できる状態か」によって変わります。以下の3つの状況から自分に当てはまるものを確認してください。

状況A:退職翌日から次の職場に入る

次の勤務先の健康保険・厚生年金の資格取得日を確認してください。前の会社の資格喪失日と次の会社の資格取得日の間に空白がなければ、国民健康保険への切り替えや国民年金第1号の届出は原則不要です。

空白期間がある場合は、医療保険の加入先を確認します。年金の切り替え要否は年齢・扶養などによって異なります。前職の資格喪失日と次の勤務先の資格取得日を双方に確認してください。次の勤務先には源泉徴収票などの提出が必要になる場合があります。

急な退職や退職日の調整が必要な場合の勤務連絡については、急な退職のときの勤務連絡と退職日の扱いもあわせてご参照ください。

状況B:しばらく無職になる

次の医療保険として国保・任意継続・家族の扶養から加入先を確認します。国保を選ぶ場合は資格喪失から14日以内に届出をします。国内に住む20歳以上60歳未満で第1号に切り替える人の年金届出は退職翌日から14日以内です。市区町村などの窓口で必要な書類を確認します(日本年金機構:会社を退職したときの国民年金の手続き)。

失業給付(雇用保険の基本手当)を受け取るには、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力がある」状態で求職活動をしていることが条件です。ハローワークで求職の申し込みをし、離職票を提出してください(ハローワーク:雇用保険の具体的な手続き)。受給期間は原則として離職の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても受け取れなくなります。

状況C:家族の健康保険の扶養に入る

配偶者や親の健康保険の被扶養者になる場合、手続き先は扶養に入れてくれる家族の勤務先の保険者(会社・健保組合など)です。市区町村の窓口ではなく、家族の勤務先を通じて手続きをします。

年金の第3号被保険者になるかどうかは、健康保険の扶養とは別に確認が必要です。国民年金第3号被保険者になれるのは、20歳以上59歳以下で、かつ配偶者が厚生年金に加入している場合に限られます。手続きは配偶者の勤務先を通じて行います。親の扶養に入る場合や、配偶者が厚生年金に加入していない場合は、第1号被保険者として市区町村での手続きが必要になることがあります。自分がどちらに該当するかは、市区町村の窓口または配偶者の勤務先に確認してください。

体調不良ですぐに働けない場合

雇用保険の基本手当は「いつでも就職できる能力がある」ことが受給条件のひとつです。病気・けが・傷病などですぐに就職できない状態の場合、この条件を満たさないと判断されることがあります。ただし、30日以上働けない状態が続く場合には受給期間を延長できる制度があります。この延長制度の適用条件や手続きについては、管轄のハローワークにご相談ください。

会社から受け取る書類と届かないときの確認

会社から受け取る書類と、未着時の確認先を整理します。届出期限が迫っているときは、書類を待ち続けず申請先に相談してください。

主な書類と届く時期・対応

書類名 発行者・経路 届く時期の目安 届かない・遅れる場合の対応
離職票(1・2) ハローワークが発行。会社経由等で交付 会社の処理状況・受領方法を確認 ハローワークに未着を相談。会社の手続き期限とは別
雇用保険被保険者証 ハローワーク発行。会社預かりなら返却を確認 退職時に確認 会社またはハローワークへ問い合わせ
給与・源泉徴収票 会社 中途退職は退職後1か月以内(所得税法226条) 会社に請求。応じない場合は税務署へ相談
年金手帳(基礎年金番号通知書) 日本年金機構発行。会社預かりなら返却を確認 会社預かりの場合は退職時に返却 会社に返却を依頼する
健康保険資格喪失証明書 会社または保険者 退職後速やかに(保証なし) 届かない場合は市区町村に代替書類を相談。待ち続けない
退職証明書 会社 請求した事項に限り遅滞なく(労働基準法22条) 請求しないと発行されない。書面で請求する

離職票は会社の届出を受けてハローワークが発行し、会社経由または対象者へのマイナポータルでの直接交付などで受け取るため、退職後10日以内に本人に届くことは保証されていません。届かない場合は、住所地を管轄するハローワークに「離職票が届いていない」と相談してください。

健康保険資格喪失証明書も会社の対応次第で遅れることがあります。国民健康保険への切り替え手続きは資格喪失証明書がなくても窓口で相談できる場合がありますので、届かないまま待ち続けず、市区町村の窓口へ代替書類の確認をしてください。

私物・社用品の返却については、備品返却の手続きと方法もあわせてご確認ください。

確認用の文例(説明用):退職日[ ]、資格喪失日[ ]の手続きを進めています。[書類名]の発行担当者、発送予定日、受領方法をご回答ください。送付先は[ ]です。届出期限に間に合わない場合に提出できる代替書類は、申請先へ確認します。

書類の確認・記録欄(印刷してご利用ください)

窓口での回答と次の期限を記録しておくと、確認漏れを防げます。

書類名 発行担当 発行・発送予定 送付先 窓口回答 次の期限
離職票
源泉徴収票
資格喪失証明書
退職証明書
年金手帳

会社からの書類が届かない・対応が困難な場合

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健康保険・年金の14日と任意継続の20日を分ける

退職後の保険・年金には「14日以内」と「20日以内」という期限がありますが、これらは別の手続きです。混同すると期限を見誤ることがありますので、それぞれ分けて確認してください。

国民健康保険への切り替え:資格喪失から14日以内

資格喪失から14日以内の届出と必要書類の案内例:横浜市の国保加入案内。実際に住む市区町村で確認してください。

退職翌日(資格喪失日)から14日以内に、住所地の市区町村の窓口で国民健康保険への加入手続きをします。退職翌日から旧保険証は使用できなくなります。受診が必要な場合は医療機関と加入先へ切り替え中であることを伝え、資格確認や支払い方法を確認してください。必要な受診を届出完了まで待つことを意味しません。

手続きに必要な書類は市区町村によって異なります。資格喪失証明書が手元にない場合も、窓口で代替書類について相談してください。国保の加入日は届出日ではなく資格喪失日が基準となるため、手続きが遅れても該当期間の保険料負担が生じます。期限前に窓口へ相談することをお勧めします。

なお、マイナンバーカードは退職時に返却する必要はありません(協会けんぽ:マイナンバーカードの健康保険証に関するQ&A)。資格確認書などの取り扱いは、加入する保険者にご確認ください。

国民年金第1号への切り替え:退職翌日から14日以内

国内に住む20歳以上60歳未満で、厚生年金にも国民年金第3号にも該当しない人は第1号への届出が必要です。手続き先は住所地の市区町村の窓口です。退職翌日が届出の起算日となります(日本年金機構:会社を退職したときの国民年金の手続き)。

配偶者が厚生年金加入者で、その扶養に入る場合は国民年金第3号被保険者となります。手続きは配偶者の勤務先を通じて行います。どちらに該当するかは状況によって変わるため、市区町村の窓口に確認してください。

保険料の支払いが困難な場合、免除・猶予制度の申請ができます。申請後に審査があり、必ずしも全額免除が認められるわけではありません。退職(失業等)を理由とした特例免除については、市区町村の窓口にご相談ください。

任意継続の申請:退職翌日から20日以内

在職中に加入していた健康保険(協会けんぽまたは健康保険組合)を最長2年間続けられる「任意継続」の申請期限は、退職翌日から20日以内です。協会けんぽでは退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あることも条件です。申出書は20日以内の必着で、20日目が土日・祝日なら翌営業日となります。原則として期限内の申請が必要です。遅れた場合は自己判断せず加入先に確認してください。

協会けんぽの任意継続については協会けんぽ:任意継続被保険者制度に詳細があります。健康保険組合に加入していた場合は、それぞれの健保組合の窓口で手続き方法・期限・保険料を確認してください。

任意継続か国民健康保険かは、実際の保険料額を比べて選びましょう。任意継続は会社負担分がなくなるため在職中より保険料が高くなることが多く、前年の所得が低い場合は国保の方が安くなることもあります。どちらが有利かは個人の収入状況によって異なります。保険料の実額は各窓口で試算してもらうことをお勧めします。

「14日以内」は国保と国民年金の届出期限、「20日以内」は任意継続の申請期限です。別の手続きであることを確認してください。

失業給付・税金・企業年金の手続きを確認

雇用保険の基本手当(失業給付)

基本手当は働く意思・能力があり、求職活動をしている人が対象です。求人情報の閲覧だけでは求職活動実績になりません(ハローワークの手続き案内)。

受給期間は原則として離職翌日から1年間です。給付日数・額・給付制限は退職理由や加入期間などによるため、ハローワークで確認してください。

住民税の残額と納期

住民税は前年の所得に対して課税されるため、退職後も前職の所得に対する税が残ることがあります。会社を通じた給与天引き(特別徴収)と個人が直接納付する普通徴収の切り替えは、退職月によって扱いが異なります。

  • 6月〜12月退職:残額を最後の給与から一括天引きするか、普通徴収(自宅に納付書が届く)に切り替えるか、会社の処理方法を確認してください。希望する場合は退職前に会社の担当部署へ申し出てください。
  • 1月〜4月退職:原則として残額を最後の給与または退職手当から一括天引きとなります。給与・退職手当の金額が不足する場合は普通徴収への切り替えが必要になります。会社または市区町村の窓口で確認してください。
  • 5月退職:5月分の扱いについては会社に確認してください。

退職後も前年所得に対する税額の残りを納めます。翌年6月以降の住民税は、退職した年の課税所得(前職・再就職後の給与など)に基づく別年度の税です。一括徴収で将来分も完納になるわけではありません。雇用保険の基本手当は非課税です。退職時の住民税の扱い(横浜市)も参考に、実際の納期は住む市区町村で確認してください。

所得税の年末調整・還付申告

年内に再就職した場合は、新しい勤務先が前職の源泉徴収票をもとに年末調整を行います。前の職場の源泉徴収票を新しい勤務先に提出してください(国税庁:年末調整がよくわかるページ)。

年内に再就職しなかった場合、毎月の源泉徴収は概算で行われているため、退職年の翌年以降に確定申告(還付申告)をすることで、納め過ぎた所得税が還付される場合があります。還付申告は退職した年の翌年1月1日から5年間提出できます(国税庁:No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき)。なお、確定申告の義務がある方は申告義務の法定期限(翌年3月15日ごろ)が別途あります。状況に応じて税務署または税理士にご確認ください。

企業型DC・iDeCoの手続き

企業型DCの資格喪失後6か月以内に必要な移換等を行わないと、原則として自動移換されます。移換先(iDeCo・次の勤務先のDCなど)、必要書類、具体的な締切を運営管理機関に確認してください。

既にiDeCoに加入している人も、退職後の加入区分によって変更手続きが必要です。企業型DCの移換と同じ手続きとは限りません(iDeCo公式の退職時案内)。

よくある質問(FAQ)

Q1. 離職票が退職後2週間以上経っても届きません。どうすればいいですか?

会社の届出後にハローワークが発行するため、退職後10日以内に届く保証はありません。未着のまま待ち続けず、会社の処理状況・受領方法を確認し、住所地のハローワークに未着を相談してください。

Q2. 健康保険の切り替えを退職後14日以内にできなかった場合はどうなりますか?

国保に加入すべき人は、届出が遅れても資格喪失日にさかのぼって加入し、その期間の保険料も負担します。遅延中の受診は全額自己負担となる場合があり、やむを得ない理由なく届出が遅れた場合は給付を受けられないこともあります。払い戻しを自己判断せず、市区町村へ確認してください。書類が未着でも窓口に相談できます(届出遅延時の扱いの例:京都市)。

Q3. 体調不良で退職しました。失業給付は受け取れますか?

すぐに働けない場合、基本手当の受給条件を満たさないことがあります。30日以上働けない状態が続く場合には受給期間延長の制度があります。延長の申請条件・時期と、働ける状態になった後の受給手順をハローワークに確認してください。

Q4. 退職後に住民税の高額な納付書が届いて驚きました。なぜですか?

在職中に給与天引きしていた住民税の残額が、退職後に普通徴収へ切り替わると納付書で届きます。翌年6月以降は退職した年の課税所得に基づく別年度の税です。基本手当は非課税です。納付書の内訳や支払いが難しい場合の相談先は市区町村です。

Q5. 退職代行を使って辞めた場合、会社からの書類はどう受け取れますか?

離職票の交付希望・受領方法、源泉徴収票の発送、会社に預けた書類の返却を確認します。会社との連絡対応は依頼先へ相談できますが、公的手続きをすべて代行できるわけではありません(対応範囲と費用)。

まとめ

退職後の手続きは、期限・窓口・必要書類がそれぞれ異なります。以下の点を押さえておくと、手続きをスムーズに進めやすくなります。

  • 22項目のうち「確認項目」は必要性を確認する項目、「該当者のみ」「任意」は状況に応じて選ぶ
  • 国保(国民健康保険)と国民年金第1号の届出期限は資格喪失から14日以内。任意継続の申請期限は退職翌日から20日以内。別の手続きです
  • 離職票・資格喪失証明書は届くのを待ち続けず、届かなければハローワークや市区町村の窓口に相談する
  • 失業基本手当は「働く意思・能力があり求職活動をしている」状態が条件。体調不良の場合は受給延長制度をハローワークに確認する
  • 住民税の残額・納期は退職月によって変わる。一括徴収で将来分がすべて完納になるわけではない
  • DCの手続きは加入していた企業型DCの運営管理機関に直接確認する。iDeCoを含む移換先・期限は一律ではない
  • 会社との書類請求・連絡対応が困難な場合は、退職代行の対応範囲と費用を確認した上で相談を検討する

会社への連絡・書類請求が難しいとき

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執筆・編集:退職代行ガイド編集部

最終確認日:2026年10月13日

退職の手続きや相談先について情報を整理しています。保険・年金・税・給付金の申請は各公的窓口、退職代行の対応範囲や費用は依頼先でそれぞれご確認ください。公的資料を参照して編集しています。記録欄・文例は説明用です。

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