新卒・入社直後でも退職代行は使える!試用期間中の辞め方を弁護士が解説

新卒・入社直後の退職でお悩みの方へ
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目次

新卒・入社直後でも退職代行で辞められる

結論から言えば、新卒・入社直後であっても退職代行を使って辞めることは完全に合法です。入社1週間でも、試用期間中でも、雇用形態がアルバイト・パートであっても関係ありません。日本の法律では、労働者にはいつでも退職する権利が認められています。

「入社してすぐ辞めるなんて非常識では?」と悩む方は非常に多いですが、心身を壊してまで続ける必要はありません。実際に、私たちのLINE相談には新卒・入社直後の方からのご相談が数多く寄せられています。

「入社して1週間です。精神的に辛く、環境も合わないため、出勤せずに退職したいです」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)

「新卒半年ですが、もう限界です。転職先も決まっていないのですが辞められますか」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)

このように、入社直後でも精神的に追い詰められて退職を考える方は珍しくありません。この記事では、新卒・入社直後の退職に関する法的根拠、メリット・デメリット、退職代行を使った具体的な手順を弁護士監修のもと徹底的に解説します。

新卒の退職代行利用は増えている

厚生労働省の調査によると、新卒入社3年以内の離職率は大卒で約3割にのぼります。「石の上にも三年」という考えは薄れ、合わない環境を早期に見切る判断は社会的にも受け入れられつつあります。

退職代行サービスの利用者に占める20代の割合は年々増加しており、特に入社1年以内の相談が目立ちます。私たちへのLINE相談でも、入社数日〜数ヶ月の方からのご連絡は日常的です。

「入社1ヵ月で退職を考えています。社会人としてまずいでしょうか」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)

社会人としてまずいかどうかよりも、あなたの心身の健康が最優先です。無理に続けて体調を崩すと、その後のキャリアにも大きな影響が出ます。

新卒が「辞められない」と感じる5つの理由

新卒の方が退職に踏み切れない背景には、共通するパターンがあります。

1. 「入社してすぐ辞めるのは非常識」という思い込み

日本では「最低3年は勤めるべき」という価値観が根強く残っています。しかし、合わない環境で3年耐えることに合理的な根拠はありません。むしろ早期に判断することで、20代の貴重な時間をより適した環境で使えます。

2. 上司・先輩に言い出せない

新卒は社内での立場が弱く、直属の上司に退職を切り出すこと自体が大きなストレスです。特に高圧的な上司がいる場合、退職を申し出ること自体が恐怖になります。退職代行を使えば、本人が上司と直接やり取りする必要は一切ありません

3. 「損害賠償を請求される」という不安

「すぐ辞めたら損害賠償を請求される」と脅されるケースがありますが、通常の退職で損害賠償が認められることはほぼありません。これは会社側の引き止め手段にすぎません。詳しくは退職代行で損害賠償を請求される?で解説しています。

4. 転職先が決まっていない不安

次の仕事が決まっていない状態で辞めることに不安を感じるのは当然です。しかし、第二新卒枠での転職は市場価値が高く、20代前半であれば未経験の業界・職種にもチャレンジしやすい時期です。心身を壊してからの転職活動のほうが、はるかに困難になります。

5. 研修費用や入社準備の費用を返せと言われる

「研修費用を返せ」「制服代を払え」と言われるケースもありますが、業務に必要な研修費用を労働者に請求することは、労働基準法第16条で禁止されています。弁護士対応の退職代行であれば、こうした不当な請求に対しても法的に対応できます。

新卒の退職|法的な基礎知識

「本当に辞められるのか」という不安を解消するため、法的な根拠を整理します。

民法627条——退職の自由は法律で保障されている

民法第627条第1項では、期間の定めのない雇用契約(正社員)は、退職の意思表示から2週間で雇用契約が終了すると定められています。会社の承認は不要です。つまり、退職届を提出すれば2週間後には法的に退職が成立します。

「上司が退職届を受け取ってくれない」場合でも、内容証明郵便で送付すれば法的に有効です。弁護士対応の退職代行であれば、この手続きも代行できます。

試用期間中でも退職できる

試用期間とは、あくまで会社側が本採用するかどうかを判断する期間であり、労働者の退職の権利を制限するものではありません。試用期間中であっても、民法627条に基づいて退職の意思表示をすれば、2週間後に退職が成立します。

「試用期間内のアルバイトですが、金額は大体おいくらでしょうか」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)

このように、試用期間中の方からのご相談も多数いただいています。雇用形態(正社員・アルバイト・パート・契約社員)を問わず、退職代行の利用は可能です。

契約社員(有期雇用)の場合

期間の定めのある雇用契約(契約社員など)の場合は、原則として契約期間中の退職はできません。ただし、以下の場合は例外です。

  • やむを得ない事由がある場合(民法628条):パワハラ、体調不良、労働条件の相違など
  • 契約開始から1年を経過した場合(労働基準法附則第137条):いつでも退職可能
  • 労働条件が事前の説明と異なる場合(労働基準法第15条2項):即時に契約解除可能

新卒で入社したものの、求人票や面接時の説明と実際の労働条件が異なっていた場合は、即時退職が認められる可能性があります。

法的根拠まとめ表

状況 根拠法令 退職までの期間 備考
正社員(無期雇用) 民法627条1項 意思表示から2週間 会社の承認不要
試用期間中 民法627条1項 意思表示から2週間 試用期間でも同じ
アルバイト・パート(無期) 民法627条1項 意思表示から2週間 雇用形態は問わない
契約社員(有期・1年超) 労基法附則137条 いつでも可能 契約開始から1年経過後
労働条件の相違 労基法15条2項 即時 説明と実態が異なる場合
やむを得ない事由 民法628条 即時 パワハラ・体調不良等

新卒退職のメリットとデメリット

新卒で退職することには、メリットとデメリットの両面があります。冷静に比較した上で判断してください。

メリット デメリット
心身の健康を守れる 「すぐ辞めた」という職歴が残る
第二新卒として転職市場で有利 失業保険を受給できない場合がある(加入期間不足)
合わない環境で時間を浪費しない 次の仕事が決まるまでの収入がなくなる
若いうちにキャリアの方向転換ができる 退職理由の説明を求められる
ストレスから解放され前向きに動ける 社会保険(健康保険・年金)の切替手続きが必要

メリットを最大化するポイント

第二新卒の転職市場は活発です。多くの企業が「社会人経験は浅いが、柔軟性があり育てやすい」として第二新卒を積極採用しています。入社3年以内であれば、第二新卒枠を活用できるため、転職のハードルは想像以上に低いです。

デメリットを最小化するポイント

  • 退職理由の準備:「前向きな理由」に言い換える練習をしておく(例:「自分の適性をより活かせる環境を求めて」)
  • 社会保険の手続き:退職後14日以内に国民健康保険・国民年金への切替が必要。手続き方法は退職時に案内あり
  • 生活費の確保:最低2〜3ヶ月分の生活費を貯めてから退職するのが理想。難しい場合は、転職エージェントに登録してから退職を
  • 傷病手当金の活用:メンタル不調が原因の場合、傷病手当金を受給できる可能性があります

「新卒で辞めたい」と思ったら、まず相談を
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新卒が退職代行を使う手順

退職代行の利用は、以下の5ステップで完了します。最短で相談した翌日から出社不要になるケースもあります。

ステップ1:LINEで無料相談

まずはLINEで状況を伝えてください。入社時期、雇用形態、辞めたい理由、希望する退職時期などをヒアリングします。相談は無料で、相談したからといって必ず依頼する必要はありません。

「パートタイマーで今月の7日から入社しましたが、辞めることにしました」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)

このように、簡単な一言からでも相談を始められます。

ステップ2:ヒアリング・方針の決定

弁護士が状況を確認し、最適な退職方法を提案します。以下の点を中心にヒアリングします。

  • 雇用形態(正社員・アルバイト・パート・契約社員)
  • 入社日と試用期間の有無
  • 有給休暇の残日数
  • 退職理由(パワハラ・体調不良・労働条件の相違など)
  • 会社に返却すべき貸与品(PC・制服・社員証など)
  • 退職届の提出方法

ステップ3:正式依頼・費用のお支払い

方針に納得いただけたら、正式に依頼し、費用をお支払いいただきます。弁護士対応の退職代行の費用は一般的に5万〜8万円程度です。民間業者より高いですが、会社との交渉・有給消化・未払い残業代の請求まで対応可能なため、トータルでは得になるケースが多いです。

ステップ4:弁護士が会社に連絡

指定した日時に、弁護士が会社に退職の意思を伝えます。本人が会社に連絡する必要は一切ありません。以降の会社とのやり取りも、すべて弁護士が代行します。

この時点から出社する必要はなくなります。有給休暇が残っている場合は、退職日までの期間に有給を消化するよう交渉します。

ステップ5:退職完了・書類の受領

退職が正式に成立したら、以下の書類が会社から届きます。

  • 離職票:失業保険の申請に必要(ハローワーク)
  • 源泉徴収票:年末調整・確定申告に必要
  • 健康保険資格喪失証明書:国民健康保険への切替に必要
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書):会社に預けている場合

貸与品(PC・制服・社員証など)は郵送で返却できます。会社に出向く必要はありません。詳しくは退職時の貸与品返却で解説しています。

新卒退職の手順フロー

ステップ 内容 所要時間 本人の対応
1 LINEで無料相談 即日 状況を伝えるだけ
2 ヒアリング・方針決定 30分〜1時間 質問に回答
3 正式依頼・支払い 即日 支払い手続き
4 弁護士が会社に連絡 翌営業日〜 対応不要
5 退職完了・書類受領 2週間〜1ヶ月 書類の受け取りのみ

よくある質問(FAQ)

Q. 入社1週間でも退職代行を使えますか?

はい、使えます。入社直後であっても、労働者には退職の自由があります(民法627条)。入社1日目であっても法的には退職可能です。実際に、入社数日で退職代行を利用される方は多くいらっしゃいます。「すぐ辞めたら迷惑では」と思う気持ちは自然ですが、心身の健康を守ることが最優先です。

Q. 試用期間中に退職代行を使ったら、損害賠償を請求されませんか?

通常の退職で損害賠償が認められることはほぼありません。損害賠償が認められるのは、極めて悪質なケースに限られます(例:引き継ぎを一切せず会社に重大な損害を与えた場合など)。「損害賠償するぞ」という発言は、多くの場合、会社側の引き止め手段です。弁護士対応の退職代行であれば、万が一の場合も法的に対応できます。詳しくは損害賠償に関する記事をご覧ください。

Q. 新卒で辞めたら転職に不利になりますか?

短期離職がプラスに評価されることは少ないですが、第二新卒枠での転職は十分に可能です。多くの企業が第二新卒を積極採用しており、「若さ」と「柔軟性」が評価されます。面接では退職理由を前向きに伝えることがポイントです。「自分の適性をより活かせる環境を求めて」「キャリアの方向性を見直した」など、成長意欲をアピールしましょう。

Q. アルバイトやパートでも退職代行を使えますか?

はい、雇用形態を問わず退職代行は利用可能です。正社員、アルバイト、パート、契約社員、派遣社員など、すべての雇用形態に対応しています。費用は雇用形態によって異なる場合がありますので、まずはLINEでご相談ください。

Q. 退職代行を使ったことは転職先にバレますか?

退職代行を利用したことが転職先に伝わることは、基本的にありません。前職の会社が転職先に「退職代行を使った」と伝えることは個人情報保護の観点から問題があり、通常は行われません。履歴書や面接で退職代行の利用を申告する義務もありません。

Q. 退職届は自分で書く必要がありますか?

退職届のテンプレートは弁護士側で用意します。記入方法もご案内しますので、初めての方でも安心です。記入した退職届は郵送で会社に送付できるため、会社に出向く必要はありません。

Q. 新卒で退職した場合、失業保険はもらえますか?

失業保険(雇用保険の基本手当)を受給するには、原則として離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。新卒で入社半年程度の場合は条件を満たさないため、通常は受給できません。ただし、パワハラや体調不良など「特定理由離職者」に該当する場合は、6ヶ月以上の加入で受給可能になることがあります。また、メンタル不調が原因の場合は傷病手当金の受給も検討してください。

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