会社からの精神的苦痛で休む時のポイントと診断書の有無について

会社からの精神的苦痛で休む時のポイントと診断書の有無について

会社から精神的苦痛を受けて休むときの注意点やポイントを紹介。また、診断書が必要か否かについてや自力解決が困難なときの対処法もご案内します。

会社が原因で精神的苦痛を受ける問題が全国で多発している背景

会社が原因で精神的苦痛を受ける問題が全国で多発している背景

近年は働き方改革をはじめ、政府がブラック企業の淘汰に向けて対策に乗り出していますが、現状は労働法に違反する企業がまだまだ全国に数多く存在するのが実情です。

会社が原因で精神的苦痛を受けるケースは、主に「上司によるハラスメント行為」と「過酷な労働時間」が挙げられます。ハラスメント行為はパワハラやセクハラ、モラハラが主となり、過酷な長時間労働は三六協定を超える労働を無給で強いられるケースも多発しています。

会社からの精神的苦痛で休むときは「無断欠勤」しない

会社からの精神的苦痛で休むときは「無断欠勤」しない

会社からの精神的苦痛で仕事を休みたい、あるいは辞めたいと決意した場合でも、「無断欠勤」は避けるようにしましょう。アルバイトであれば、会社側もリスクを想定して2週間程度音信不通が続くと自然退職の手続きをとる旨が就業規則に記載されているのが普通ですが、正社員雇用を一般とする企業の場合は、就業規則に明記されていないこともあります。その場合、会社側は勝手に従業員を解雇することができないため、まずは従業員の自宅や両親の実家などに連絡を取らなければなりません。

また、無断欠勤によって会社が明確な損失を被ると、合法的に従業員に対して損害賠償請求できる場合があり、社会的制裁を受ける可能性があります。

精神的苦痛を理由に会社の休職制度を利用する注意点

精神的苦痛を理由に会社の休職制度を利用する注意点

精神的苦痛を会社から受けた場合、まずは辞めることより休職制度を利用して休暇を取ることもおすすめできます。「上司のパワハラが原因だけど、あと3か月で定年退職するからそれまで我慢」、「あと数か月で異動になるからそれまで休職したい」のように、精神的苦痛の原因が時間と共に解決できる場合は、休職制度を検討しましょう。

ただし、休職制度の利用にあたっては会社ごとに申請条件や期間が設けられています。また、制度の利用にあたっては複数回の上司や人事との面談があるのが普通ですし、休職期間中も定期面談が発生します。また、休職期間満了後も復職できない場合、多くの会社は自然退職として処理します。自然退職は自己都合退職となるのが通常のため、失業保険を申請する際は2カ月間の待期期間が発生します。

会社から精神的苦痛を受けて精神疾患がある場合は受診して診断書を貰う

 会社からの精神的苦痛 を受けて精神疾患がある場合は受診して診断書を貰う

会社から精神的苦痛を受けただけでなく、うつ病や適応障害といった精神疾患の兆候が見られる場合は速やかに病院に行き受診するようにしてください。その際、仕事を起因としたストレスによる病気の診断書を受け取ることが休職を利用する条件であったりします。

また、ゆくゆく会社側に慰謝料請求などを検討している際も、こちらの診断書は有効に働きますし、自分から会社を退職しても、ハローワークに診断書を提出することで会社都合退職に切り替えてもらうことも可能です。

会社から精神的苦痛を受けて退職を希望:転職エージェントに相談する方法

会社から精神的苦痛を受けて退職を希望:転職エージェントに相談する方法

会社から精神的苦痛を受けて退職を希望する場合、まずは辞める前に転職エージェントに相談してみるのが良いでしょう。転職エージェントに現状を相談することで、自分に合った働きやすい職場を紹介してくれるでしょう。また、すぐに転職活動をする必要はなく、就寝前のちょっとした空き時間にパソコンを開いて求人情報を眺めるだけでも、「こんなに求人があるんだ」、「いつでも辞められる」と考え気分がリラックスするものです。

会社や上司からの精神的苦痛で当日に仕事を辞めたいときの検討すべき対処法

会社や上司からの精神的苦痛で当日に仕事を辞めたいときの検討すべき対処法

会社や上司から精神的苦痛を受けている人の中で、退職の意思を固めた場合はどのような辞め方が推奨されるのでしょうか。このような状況下にある従業員の多くは「1日でも早く辞めたい」、「翌週から出社拒否したい」と考えているものです。

通常は会社の定めた就業規則に沿って退職手続きをすることになり、おおよそ、退職届を出してから3か月が必要です。しかし、上述したように、精神的苦痛を受けている人の多くは3か月も待てないのが現状です。

法律では退職届を出した2週間後に退職できるって本当?

民法627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

民法電子版(総務省)

上記は民法627条で、従業員は退職届を出した2週間後に労働契約を解除(退職)できるものとあります。しかし、実際に従業員が上記手段を用いると、上司だけでなく会社という組織と対峙することになります。複数回の面談を強要されたり、「辞めてもいいけど有給休暇は使えないよ」、「損失分は請求するからね」と脅されることもあるかもしれません。いずれも違法行動ではありますが、実際に多くの人が泣き寝入りしています。

うつ病や精神的苦痛を受けている人は「退職代行」を利用してストレスフリーで辞める

うつ病や精神的苦痛を受けている人は「退職代行」を利用してストレスフリーで辞める

うつ病やその他の精神的苦痛を会社から受けている人の多くは、すでに心身ともに疲弊しきっていて、自分から退職に向けて会社に行動を起こすことができない状況にあると考えられます。

その上で1日も早く辞めたいのであれば、昨今話題となっている「退職代行サービス」の利用が1つの解決法としておすすめできます。

退職代行に依頼すると、代行業者に退職手続きを一任できるだけでなく、有休消化や未払いの残業代請求にも対応できるほか、弁護士に依頼することで慰謝料請求も可能となります。

退職代行サービスを提供している弁護士事務所はまだまだ少ないですが、以下は無料相談を実施している法律事務所を紹介するので、一度連絡してみるのはいかがでしょうか。

弁護士法人「みやび」は東京に本社を置き退職代行サービスを提供している法律事務所です。

「無料LINE相談」、「即日対応可」、「転職サポート」、「残業代・退職金・慰謝料各種請求」に対応。退職代行の利用は基本料金5万5000円(税込み)と一般企業並みの安さも特徴。

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