休職代行とは?退職代行との違い・費用・使い方【2026年最新】
休職代行とは、精神的・身体的な理由で「会社に連絡できない」方に代わって、休職の意思や手続き調整を代行するサービスです。
「辞めたいわけじゃないけど、もう会社と話せない」という方に向いています。この記事では退職代行との違い・費用・手続きの流れを、LINE相談78,690件のデータをもとに弁護士監修で解説します。
結論:休職代行 vs 退職代行の選び方
休職代行→「今すぐ会社と話したくない」「でも仕事を完全に辞める気はない」「傷病手当金をもらいながら回復したい」方向け
退職代行→「もう二度と戻りたくない」「今の職場では回復できない」方向け
判断に迷ったら、まず無料相談でプロに話してみてください。
「休職か退職か…どちらが自分に合うか相談したい」
1. 休職代行とは?退職代行との3つの違い
休職代行は、精神疾患・適応障害・過労などで「会社と直接やり取りできない状態」の方に代わって、休職の申し出・診断書の提出・手続き調整を代行するサービスです。2023年頃から需要が急増し、Yahoo!ニュースでも取り上げられるほど認知が広がっています。
| 項目 | 休職代行 | 退職代行 |
|---|---|---|
| 目的 | 一時的に休む | 会社を辞める |
| 雇用関係 | 継続(在籍したまま) | 終了 |
| 給与 | 無給(傷病手当金で補填) | 0円(退職後は別) |
| 復職 | 前提として想定 | なし |
| 社会保険 | 在籍中は会社が半額負担継続 | 自分で国保に切替 |
| 費用相場 | 15,000〜55,000円 | 15,000〜55,000円 |
| 向いている人 | 休んで回復したい | もう戻りたくない |
休職は法律で義務付けられていない
労働基準法には休職制度の規定がありません。休職を取得できるかどうかは、会社の就業規則次第です。就業規則に休職制度がない小規模企業では、代行業者が交渉しても実現できないケースがあります。利用前に自社の就業規則を確認することが重要です。
2. どんな人が使うのか:LINE相談データから見えた実態
「休職と退職、どちらを選ぶべきか」という相談は全相談の約12%。そのうち最終的に休職を選んだのは約38%、退職を選んだのは約62%でした。「休職を希望して相談に来た方でも、話を聞くと退職の方が合っているケースが多い」というのが実態です。
休職代行を選ぶ人の共通パターン
- 適応障害・うつ病と診断されたが、傷病手当金をもらいながら回復期間を設けたい
- 「辞める踏ん切りはつかないが、もう出勤は無理」という状態
- 産休・育休後に復職したばかりでまた休む必要が出てしまった
- 40〜50代:転職市場での年齢リスクを考え、在籍しながら様子を見たい
- 公務員・医療職など、退職代行が使いにくい職種
実際のLINE相談例(匿名)
「朝になると涙が止まらなくて、もう会社の電話番号すら見たくない。でも今辞めたら家族に迷惑をかける」(38歳・製造業)
→ このような状況では、休職代行を使ってまず離れ、状態が安定してから退職か復職かを判断することをおすすめします。
3. 休職代行の手順と費用
利用の流れ
- 医療機関を受診し、休職が必要という診断書を取得する
- 休職代行サービスに相談・依頼(LINE・電話・メール)
- ヒアリング:勤務先・就業規則・状況の確認
- 費用を支払い、委任状に署名
- 代行業者が会社に連絡・休職開始の意思を伝える
- 診断書・休職申請書類の提出調整
- 傷病手当金の申請サポート(対応業者のみ)
費用の相場
| タイプ | 費用相場 | 対応範囲 |
|---|---|---|
| 労働組合系 | 15,000〜29,000円 | 会社への連絡・交渉。弁護士業務はできない |
| 弁護士系 | 44,000〜77,000円 | 法的対応・損害賠償への対処も可能 |
| 傷病手当金サポートオプション | +5,000〜27,500円 | 申請書類作成補助(業者によって差あり) |
4. 診断書の取り方:受診科・医師への伝え方
休職代行を利用するうえで、診断書の取得は最初の関門です。多くの記事がこのステップを省略していますが、「どこを受診すればいいかわからない」という相談は実際に多く寄せられます。
どの診療科を受診すればいいか
| 症状の特徴 | おすすめの受診科 |
|---|---|
| 気分が落ち込む、眠れない、意欲がわかない | 精神科 or 心療内科 |
| 体の症状(頭痛・胃痛・動悸)が中心 | 心療内科 or 内科 |
| パワハラ・ハラスメントによるストレス | 精神科(精神的影響を評価できる) |
| かかりつけ医がいる場合 | まずかかりつけ医に相談し、紹介状をもらう |
医師に伝えるべきこと(具体的に)
- 「仕事のストレスで〇〇の症状が〇週間続いています」
- 「出勤することへの強い恐怖感や体調不良があります」
- 「休職を検討していて、診断書をいただけますか」と直接伝える
診断書を「お願いしにくい」と感じる方が多いですが、必要であれば医師に率直に伝えて問題ありません。医師は診断書の発行を断れない立場です(正当な理由なく拒否すると医師法違反の可能性)。
初診でも診断書はもらえる?
初診でも診断書の発行は可能です。ただし医師がその場で症状を把握するまで一定の時間がかかるため、初診は症状を詳しく話すことに集中し、2回目以降に診断書を依頼する流れが一般的です。急ぎの場合は初診時に「休職が急務」と伝えれば、その日に発行してくれるケースもあります。
5. 傷病手当金の仕組みと申請方法
休職中の最大の不安は「収入が途絶えること」です。健康保険の傷病手当金を活用すれば、休職中も一定の収入を確保できます。
傷病手当金の基本
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受給額 | 標準報酬月額の約2/3(67%) |
| 受給期間 | 最長1年6ヶ月 |
| 受給要件 | ① 業務外の傷病による療養 ② 労務不能 ③ 連続3日以上の欠勤 ④ 給与が支払われていない |
| 申請先 | 加入している健康保険組合・協会けんぽ |
| 注意 | 会社を退職してからでも、退職前に受給要件を満たしていれば継続受給可能 |
申請の流れ
- 申請書(健康保険 傷病手当金 支給申請書)を入手
- 医師に「療養担当者の意見書」欄を記載してもらう
- 会社の総務・人事に「事業主記入欄」を記載してもらう
- 健康保険組合・協会けんぽに提出(オンライン申請も可)
傷病手当金の「連続3日以上の欠勤」要件は、土日祝日を含みます。金曜から欠勤した場合、土日を含めて3日カウントとなり、月曜が「4日目」として支給対象になります。有給を使っても「欠勤」としてカウントできるため、最初の3日間(待機期間)に有給を使う方法もあります。
6. 弁護士 vs 労働組合:どちらを選ぶか
| 比較項目 | 弁護士系 | 労働組合系 |
|---|---|---|
| 費用 | 高い(44,000〜77,000円) | 安い(15,000〜29,000円) |
| 法的交渉 | 可能(弁護士法に基づく) | 組合交渉は可能・法的代理は不可 |
| 会社が休職を拒否した場合 | 法的手段で対応できる | 交渉はするが限界あり |
| 損害賠償請求への対処 | 対応可能 | 原則対応不可 |
| 向いている状況 | 会社が強硬・ハラスメントあり・紛争リスクあり | 会社が比較的柔軟・コストを抑えたい |
「会社がすんなり休職を認めてくれるか不安」という場合は弁護士系が安心です。費用はかかりますが、傷病手当金(月給の2/3)が最長1年6ヶ月受給できることを考えると、元は十分に取れます。
7. 休職代行を使うべきでないケース
休職代行がすべての人に向いているわけではありません。LINE相談データをもとに、「休職を選んで後悔したケース」のパターンをご紹介します。
- 就業規則に休職制度がない:代行業者が連絡しても会社に断られ、結局退職代行を使い直すことになったケースが複数あります
- 試用期間中:多くの会社で試用期間中は休職不可。退職代行を検討してください
- 「もう絶対に戻りたくない」という気持ちが強い:傷病手当金目当てで休職を選ぶと、精神的な負担が続くことがあります。退職代行で早期に離れた方が回復が早いケースも
- パワハラ加害者が上司のまま復職が前提:休職後に状況が変わらないと、再発リスクが高い。異動や退職を視野に相談することを勧めます
- 在籍期間が短い(入社1年未満):傷病手当金の受給要件(社保加入1年以上)を満たさない場合、給付が受けられないことがあります
8. 復職後のキャリア・給与への影響
競合記事のほぼすべてが触れていないのが「復職後の現実」です。休職を選ぶ前に知っておいてほしいことをまとめました。
昇給・昇進への影響
法律上、休職を理由とした不利益な扱いは禁止されています(労働契約法第3条)。ただし実態として、評価期間中に長期休職すると査定対象外となる会社が多く、昇給・昇進が後ろ倒しになるケースはあります。これは違法ではないと判断されることが多いです。
給与への影響
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 休職中の給与 | 多くの場合は無給(就業規則に規定あり) |
| 賞与(ボーナス) | 休職期間を除いた在籍期間で按分されることが多い |
| 退職金 | 勤続年数にカウントされる会社が多い(要確認) |
| 社会保険料 | 会社・本人ともに支払い継続(本人分は後払い) |
休職中の転職活動はOKか
法律上は問題ありません。ただし多くの就業規則には「在職中の競合他社への就業禁止」規定があります。転職活動そのものは問題ないですが、休職中に新しい仕事で収入を得ると傷病手当金の受給資格を失います。転職先での就業開始は退職後にするのが原則です。
復職後に職場が変わらない場合の選択肢
復職してみてパワハラが続く・環境が改善されないと感じたら、復職後に退職代行を利用することも可能です。休職→回復→退職という順序で動くことで、精神的に安定した状態で次のステップに進めます。
「休職か退職か、自分の状況で判断できない」
まずは弁護士に無料で相談してみてください
9. よくある質問




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