派遣をすぐ辞めたい!1週間だけしか働いていない人向けの相談先

派遣をすぐ辞めたい!1週間だけしか働いていない人向けの相談先

「派遣をすぐに辞めたいけど、まだ働いて1週間しか経ってない」という人に向けて相談先を紹介。自分では言えない、交渉できない問題も退職代行なら解決できます。

この記事で分かること

  1. 派遣社員が辞めたい場合は無期雇用か有期雇用かを確認する
  2. 1週間未満で派遣を辞めると派遣会社が激怒する理由
  3. 派遣社員が1週間未満で辞める方法
  4. 個人ではトラブルに対応できない。弁護士に相談を
  5. 費用が心配なら退職代行・弁護士がおすすめ

派遣で働きはじめて1週間で辞めると怒られる理由

派遣で働きはじめて1週間で辞めると怒られる理由

派遣として働きはじめるも、派遣先の職場環境や人間関係が劣悪で、さらに派遣元に相談しても解決してくれないため辞めたいと考える人は決して少なくありません。特に派遣や契約社員は腰を据えて職場に落ち着く考えがないため、職場に不信感を持てば1週間経たずに辞めたいと考える人も多いでしょう。

しかし、派遣会社(派遣元)は従業員の職場環境よりも、派遣先(取引先)を大切にする傾向にあります。派遣して1週間で人員を交替すれば、当然派遣先も不信感が募り、派遣会社の選定を見直すこともあるでしょう。

また、零細企業の場合、派遣社員の交換要員がいないことも良くあります。「いま代わりの人を探すからもう少し我慢してくれ」、「いま辞められると取引先から契約解除される。そしたら損害賠償を請求するぞ」と言われて一向に辞められない派遣社員は全国にたくさんいます。

では、このような場合、派遣社員は仕事を辞めることはできないのでしょうか。

まずは自分が派遣の契約社員(有期雇用契約)か正社員(無期雇用契約)かを確認

まずは自分が派遣の契約社員(有期雇用契約)か正社員(無期雇用契約)かを確認

派遣の仕事を1週間以内で辞めたい場合、まずは自分が有期雇用か無期雇用かを確認してください。派遣社員は流動的なので、多くは半年や1年契約の有期雇用契約を交わすことになりますが、企業によっては正社員になれることを売りにしているところもありますし、数年働き続けたら契約社員から正社員に登用してくれるところもあります。

なぜ雇用契約が有期か無期かが大切かと言うと、退職にあたっての法律が変わってくるからです。

正社員の派遣社員は退職を申し出た「2週間後」に仕事を辞められる

正社員の派遣社員は退職を申し出た「2週間後」に仕事を辞められる

正社員の場合は、民法627条を基に、退職を申し出てから「2週間後」に辞めることができます。注意点は、退職を申し出るのは派遣元であり、自分が出勤している派遣先ではないことは覚えておいてください。

ただし、人によってこの2週間という期間は必ずしも短くはありません。場合によっては職場の上司からいじめを受けることもあるでしょう。退職日までの2週間の間は有給休暇を取得することで出社を回避できますが、派遣元が「もうすぐ辞めるんだから働いてよ」と申請を拒否するかもしれませんし、まだ雇用契約を交わして1週間しか経っていないのであれば、そもそも有給休暇が付与されていないので、出社の必要があります。

有期雇用契約の派遣社員が勤務1週間で辞めたい場合は「即日退職」が可能

有期雇用契約の派遣社員が勤務1週間で辞めたい場合は「即日退職」が可能

一方で有期雇用契約を結んでいる派遣社員は、民法628条を行使することで、たとえ1週間しか働いていなくとも即日退職が可能です。ただし、即日退職するためには「やむを得ない事由」があるときに限ります。自分でやむを得ない事由を繕い派遣会社に退職を申し出るのも良いですが、取り合ってくれない場合のリスクも事前に考慮する必要があります。

勤務1週間で辞めたい派遣社員が会社から損害賠償を脅される理由

勤務1週間で辞めたい派遣社員が会社から損害賠償を脅される理由

勤務1週間で辞めようとすると、派遣会社によっては派遣社員に対して損害賠償請求するぞと脅してくることがあります。派遣会社からすると、派遣先との信頼関係を失ってしまうリスクがありますし、転職エージェント経由で雇用した場合は、エージェントにも多額の紹介料を支払う必要があるため、損害賠償を従業員に請求したいと考えます。

ただし、これらの理由で派遣会社が従業員に損害賠償請求できることはありません。派遣会社は派遣社員が辞めることも念頭に交代要員を常に準備しておかなければなりませんし、それにより取引先を失ったとしても、それは派遣会社の人材問題です。

派遣を1週間で辞めたい人は弁護士に相談がおすすめ

派遣を1週間で辞めたい人は弁護士に相談がおすすめ

しかし、実際に会社から損害賠償請求の脅しが来ると、怖いものですし、人によっては穏便に済ませるために支払ってしまうかもしれません。また、有期雇用の場合は上述した「やむを得ない事由」が退職には必要です。それがなければ、原則契約満了まで会社の同意なく退職することはできません。

このやむを得ない事由は法的解釈が必要となるので、会社と交渉するときは、労働問題を専門とした法律事務所に任せるのが確実です。

また、無期雇用の社員では原則退職を申し出た2週間後の退職となりますが、有給休暇がない場合は会社の合意を得て即日退職も可能です。個人だと難しいですが、弁護士に依頼することで交渉代理を依頼できるので、自分は自宅で待機するだけと気が楽です。

労働基準監督署に相談も可。ただしそれだけで解決(退職)には至らない

労働基準監督署は厚生労働省の出先機関となり、全国の都道府県に相談窓口が設けられています。相談は無料のため、弁護士に依頼する前に労基に足を運ぶのも良いですが、労基ができることはあくまでも労働基準法に違反した会社への是正措置となります。仮にパワハラ等証拠があれば、それに対する法律解釈は教えてくれるでしょうが、「会社を1日も早く辞めたい」ことを相談しても、労基の職員は上述した民法627条もしくは628条を教えてくれるだけの可能性が高いです。

弁護士費用が不安なら「退職代行サービス」を利用しよう。派遣の退職実績豊富な事務所がおすすめ

弁護士費用が不安なら「退職代行サービス」を利用しよう。派遣の退職実績豊富な事務所がおすすめ

弁護士と言えば「依頼費用が高い」、「相談だけでもお金がかかる」というイメージがあるかもしれません。しかし、労働問題解決を専門とする弁護士事務所の中には、「退職代行サービス」という退職交渉手続きの代理サービスを数万円で引き受けるところもあります。昨今メディアで民間の退職代行業者が注目されていますが、本来、雇用契約という重大な解除交渉においては、弁護士の有資格者の仲介が必要です。特に派遣社員で勤務1週間未満で辞めたいのであれば、それに伴うトラブルリスクも上がります。退職に失敗しないためにも、退職代行のような第三者に仲介してもらいたい人は、弁護士に依頼するようにしましょう。

弁護士法人「みやび」は東京に本社を置き退職代行サービスを提供している法律事務所です。

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