理不尽な業務委託契約。トラブル解決は弁護士に相談を

理不尽な業務委託契約。トラブル解決は弁護士に相談を

企業と業務委託契約を交わすフリーランス・個人事業主の中には、理不尽な理由で契約解除や損害賠償請求される人も少なくありません。相手が企業の場合は圧力に屈してしまうこともありますし、また、トラブルによっては理不尽なほど高額な損害賠償請求されることもあります。

そこで、ここでは理不尽な業務委託契約にまつわるトラブル事例や、解決に向けた法律相談先を詳しくご紹介します。

理不尽な業務委託契約が多発。フリーランスの悩み

理不尽な業務委託契約が多発。フリーランスの悩み

近年はフリーランス・個人事業主が非常に増加し、日本国内の労働者人口の5~7%と言われています。また、これまで副業でお小遣い稼ぎに仕事をしていた人の中には、昨今のコロナにおけるリモート促進や自由な働き方を受けて、本業に転身するフリーランスも増加しています。

しかし、フリーランス・個人事業主の増加に伴い浮上する問題が「理不尽な業務委託契約」です。フリーランスや個人事業主の多くは企業から案件を受注しているため、どうしても立場的に弱く、また法律の知識も少ないため、理不尽な業務委託契約をしてしまうことが多くあります。

業務委託契約のトラブル事例。損害賠償を請求されることも

業務委託契約のトラブル事例。損害賠償を請求されることも

業務委託契約は一般的に労働法が適用されないため、案件を受注する際に交わす最初の業務委託契約書に記載されている項目が法的にも重要視されます。

理不尽な理由であっても企業側がフリーランスに対して損害賠償を請求できる事案もあります。下記では業務委託契約にまつわるトラブル事例をまとめてみました。

情報が漏洩してしまったトラブル事例

委託者(クライアント)がDMの発送業務を受託者に業務委託契約をした。
受託者はDMの発送業務の一部を第三者の下請けを雇って委託してしまった。
下請けが誤ってDMの顧客情報を流出してしまった。これを受けて委託者が受託者に対して「付随義務違反」として2200万円の請求を行った。
裁判では委託者の要望が全面的に認められただけではなく、当初の請求額を超える2800万円の支払いを受託者に命じた。

納期の遅延による損害賠償事例

委託者(クライアント)がカタログデザインをフリーランスに依頼。納期厳守を契約書に盛り込んでいた。
受託者(フリーランス)が契約期間中にケガをしてしまい、納期に間に合わなかった。
クライアントはカタログデザインを取引先に提出できなかったことにより取引が消滅。受託者に対して取引で得るはずだった300万円を請求中。

途中で契約解除され本来得るはずの利益を得られなかったトラブル事例

委託者(クライアント)がゲームアプリの開発をフリーランス(受託者)に3000万円で依頼。
完成間近になったところ、突然委託者が契約を解除。受託者は本来得られるはずだった3000万円を請求。
しかし、契約書には「委託者はいつでも契約解除できる。その時の支払う報酬はそのときの現実に生じた損害のみ賠償」との文言があったため、委託者の報酬支払はわずか85万円にとどまった。

特に最後の事例は業務委託契約書を利用した悪質かつ理不尽な事例と言えるでしょう。
上記文言は業務委託契約書ではよく見受けることができ、受託者(フリーランス)は委託者を信頼して署名するほかなく、圧倒的な不利な立場となります。

しかし、法に照らし合わせると、このような理不尽な結果が生まれることが多いことは覚えておくべきでしょう。

理不尽な業務委託は労働法適用の可能性も

理不尽な業務委託は労働法適用の可能性も

理不尽な業務委託契約の中には、下記のような理不尽な労働条件を強いられている人も多くいます。

  • 依頼者のオフィスに週〇日は最低出勤すること
  • 月曜から金曜の〇時~〇時まで勤務すること
  • 事務所勤務時の残業代は支払わない(業務委託契約のため)

このような企業都合で正社員と同じような労働環境で働かされている個人事業主も多くいます。
ただし、上記の理不尽な条件に当てはまる場合は、フリーランス・個人事業主であっても正社員と同様の扱いを企業はしなければならなく、労働法が適用されるため、1.有給休暇の発生、2.残業代の支払い義務などが生じる可能性が高いです。

本来業務委託契約は業務内容による委託となるため、仕事の方法(勤務地や出勤の有無など)や時間の拘束をしてはなりません。

しかし、理不尽な企業の中には、当然のように要求してくるところも少なくなく、フリーランスも同意せざるを得ない状況にあることがほとんどです。

業務委託で契約解除された。報酬を受け取れない場合の対応

業務委託で契約解除された。報酬を受け取れない場合の対応

業務委託の途中で契約解除され、報酬もクライアントから受け取れない場合、まずは業務委託契約書を確認してください。報酬支払の項目や契約解除項目を確認し、何かしらの制約があれば、業務委託契約の解除の無効化を訴えることができます。

また、「双方の合意による契約期間中の解除」などと記述がある場合は、一方的な契約解除はできませんので、契約解除の無効を訴えることができるはずです。

また、理不尽な理由で一方的に企業が業務委託契約を解除しないように、「下請法」という法律があります。下請法第2条の2に基づくと、委託者(企業)は成果物の納品を受けたあと60日以内に報酬を支払わなければなりません。

もし上記内容を訴えても報酬を受け取れない場合は、下記対応を順番にとることを検討しましょう。

  1. 内容証明郵便の送付
  2. 支払督促
  3. 民事調停
  4. 少額訴訟(60万円以下)・通常訴訟(60万円以上)

注意点としては、もし企業が「支払う意思がまったくない」場合、3.民事調停はあまり意味がありません。そのため、請求金額が60万円以下の場合は少額訴訟、60万円以上は通常訴訟の準備をするといいでしょう。

フリーランスの法律相談は弁護士事務所に依頼

フリーランスの法律相談は弁護士事務所に依頼

フリーランス・個人事業主が理不尽な対応を依頼者から受けた場合は、法律相談先として弁護士事務所に依頼するのがおすすめです。一般の正社員は労働基準法に基づいて労働基準監督署に相談することが可能ですが、労働法の適用外となるフリーランス・個人事業主は労働基準監督署に相談することができません。

そのため、フリーランスの法律相談先は「弁護士事務所」となります。弁護士事務所というと相談料を取られたり、高額な弁護士費用がかかるイメージがあると思いますが、フリーランスが依頼するような弁護士事務所は一般の所得に合わせた料金設定となっているので、相談料は無料のところが多いですし、費用も実費(書類の郵送代など)以外は数万円の基本料金と成功したときに2~3割の成果報酬となることがほとんどです。

依頼内容によっては着手金ゼロもあるので、まずは怖がらずに相談してみるのが良いでしょう。

理不尽な業務委託契約で損害賠償を請求されたときの対応

理不尽な業務委託契約で損害賠償を請求されたときの対応

理不尽な業務委託契約で期間中の途中契約解除や正社員のような労働の強制、そして損害賠償請求された場合は、まずは心を落ち着かせて、最初に署名した業務委託契約書を探してください。

もし自力で対処できないようであれば、上記でご紹介したように弁護士に相談するのが良いでしょう。

下記で紹介する弁護士事務所はフリーランス・個人事業主の強い味方となってくれます。全国対応可・LINEによるテキストチャット可など、一般労働者の標準に沿った料金・サービスを提案してくれます。

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