業務委託の退職は注意!契約解除のポイントと退職代行のすすめ

業務委託契約者の退職は注意が必要!次の転職が不利になることも!

業務委託契約で働いている人が退職や途中で契約解除するときは注意が必要です。契約期間内で契約解除したい場合は、円満退職しないと損害賠償問題に発展する例もあります。

そこで、今回は業務委託契約者と被雇用者の違いや、退職・契約解除する際の注意点とポイントをご紹介します。 
また、話がこじれたときの頼みの綱として、おすすめの退職代行業者も紹介します。

業務委託契約者が退職をするときは契約書に基づいた解除方法をする

業務委託契約者が退職をするときは契約書に基づいた解約方法をする

企業に雇用されている一般の従業員は、民法によって2週間前に退職の意向を示せば最短2週間で退職することができます。

民法627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

民法電子版(総務省)

ただし、これは上記文章からもわかるように、雇用期間の定めがないときとなります。業務委託契約を結ぶ個人事業主やフリーランスの場合は、一般的に契約期間は契約書に盛り込まれていることが多く、また、契約書に業務委託契約の解除方法も記述されているのが普通です。フリーランスはまったく労働法でで守られない、ということはもちろんありませんが、それでも業務委託契約書の内容がかなり重要視されることは覚えておきましょう。

まずは企業側と交わした業務委託契約の内「業務内容」、「業務範囲」、「納期」、「支払い方法」、「退職&契約解除方法」は必ずを確かめるようにしましょう。

業務委託の契約期間中に解除することはできる?

業務委託の契約期間中に解除することはできる?

業務委託の契約期間中に私生活で何か問題が発生したり、または依頼主となる相手企業と揉める事案がある場合、契約期間内でも途中で解除したいと考えることがあります。

まず依頼主と業務委託契約の途中解除の打診をして、合意がとれれば問題なく解除することができます。一方で合意が取れない場合はどうでしょうか。

業務委託契約の契約期間中の契約解除に関しては、「民法第651条第1項」に定められている下記が当てはまります。

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

民法第651条

つまり、業務委託の契約期間中であっても、依頼主及び依頼を受けた側と双方でいつでも契約を解除する権利があります。ただし、後述しますが、業務委託の契約期間に途中で契約解除するに当たって、相手側が目に見える損失を被る場合は、損害賠償請求が発生する可能性があります。

業務委託の「請負契約」の場合は、原則途中の契約解除は困難

業務委託契約は「委任(準委任)契約」と「請負契約」があり、上述した契約の途中解除は委任(準委任)契約で可能となります。委任(準委任)契約とは「事務方の作業」となります。簡単に言えばその人の仕事による契約となります。一方で請負契約の場合は「成果物の納品まで」が契約内容に含まれています。

例えば、ウェブサイトのシステム開発やデザインなどは、不完全なものが納品されても依頼者としては意味がないため、請負契約となります。一方で毎月業務委託料を支払って保守メンテナンスや修正作業などをする場合は、納品物が明確ではないため、準委任契約となります。

上記のことから、業務委託契約のうち、請負契約は契約の途中解除は原則することができません。

業務委託契約でも被雇用者として扱われることもある

業務委託契約でも被雇用者として扱われることもある

業務委託契約で企業と契約をした場合でも、場合によってはその企業に雇用されている身分として扱われることもあり、その場合は上記の民法に基づいて2週間の退職届で会社を辞めることができます。

被雇用者としてみなされる場合は、

①業務委託契約書に契約期間の定めがない
②毎月企業からの支払いが報酬ではなく給与所得として振り込まれる
③業務委託であるにも関わらず、自分の業務内容や時間を過度に拘束され、従業員と変わらない日々となっている

上記項目の1つでも当てはまると、業務委託契約を結んでいても、被雇用者としてみなされることもありますので、問題が起きた際は争う価値があります。

業務委託を契約期間中に途中解除したい場合は「病気」を理由にする方法

業務委託を契約期間中に途中解除したい場合は「病気」を理由にする方法

業務委託をしていて、精神的に苦痛となった場合、契約期間中であっても何とかして契約解除をしたいときもあります。一般的には上述したように話し合いでスムーズに解除するのが理想ですが、そうもいかない場合は、「病気」を理由に業務委託の途中契約解除を先方に求めてみてはいかがでしょうか。

病気を理由にする場合、おすすめなのは契約の途中解除を訴える前に病院に行き、仕事を起因とする何かしらの病名を貰うことですが、それがかなわない場合は、病院に行く必要もありません。

ただし、単なる風邪の諸症状であれば、一般的な病気となるため会社は責任を負う必要はなく、損害賠償をそのまま請求されてしまうかもしれません。会社側は貴方が辞めたため、代理で人を探さなければならなく、その分の費用が掛かってしまうため、その金額分を賠償請求するものとみられます。そのため、病気の場合は仕事を起因とした病気でなければなりません。

「雇用契約」を主張すれば違約金・賠償請求を免れる

これは少しテクニカルな方法となりますが、上記のように病気を訴えた場合も、相手企業が怒っていたら、損害賠償請求を裁判で請求される可能性があります。もし相手企業が「違約金を払わなければ裁判をする」と脅してきたら、こちらは「今回は業務委託契約だったが、実情は社員のように働かされていたので、雇用契約だった」と主張してみるといいでしょう。

上記でも触れたように、業務委託契約を最初は結んでも、実際の勤務内容は正社員と変わらない待遇であった場合は、労働契約が適用されるとともに、企業側は「偽装請負」をしたことになります。偽装請負とは、契約上は業務委託にも関わらず、実態は労働者(労働法が適用される従業員)と変わらない業務を強いている状態を指し、近年はこの偽装請負が社会問題となり、厳しく法令で取り締まっています。

そのため、こちらが偽装請負であったと主張すれば、相手企業は違約金や損害賠償どころではないリスクを負うことになるので、裁判などできませんし、違約金の請求もすぐに取り下げることでしょう。

業務委託契約を解除(退職)する場合はどこに退職届を出す?

業務委託契約を解除、いわゆる退職をする場合は、出向元と出向先の両方に退職の意向を伝えなければなりません。業務委託契約者(貴方)は出向元と業務委託契約を交わしていますが、それとは別に出向元と出向先の企業間でも契約を交わしているので、もしあなたが退職することによって契約の一部が反故となる場合、出向元は出向先に対して損害賠償を払うことがあります。

その場合、当然出向元の企業はあなたに対しても損害賠償を請求することもあるでしょう。

そのため、無断で退職・契約解除をしたり、出向先の上司に退職を告げるだけで、翌日から勤務先に向かわないようなことはやめましょう。また、出向元に退職の旨を伝えても、普段勤務している出向先には伝わっていないことも多々あります。こちらもトラブルの元となりますので、必ず両者に自分の口から伝えるようにしましょう。

フリーランスの業務委託契約の解除は「業務委託解除通知」を作成する

フリーランスの業務委託契約の解除は「業務委託解除通知」を作成する

会社の事務所勤務ではなく、自宅で請け負うフリーランスが依頼主となる企業に業務委託契約の途中解除を求める場合は、「業務委託解除通知」を作成して提出するといいでしょう。

この業務委託解除通知の書き方は、下記事項を含めてください。

業務委託契約解除の書類を作る際のテンプレート項目

  1. 「契約解除通知書」という文字を大きく最初に記述
  2. 日付
  3. 社名・宛名
  4. 差出人
  5. 業務委託契約書のタイトル
  6. 業務委託契約内容
  7. 業務委託契約の締結日
  8. 業務委託契約解除希望日
  9. 業務委託契約解除の理由

ポイントとしては、相手の手元に確実にわたるため、内容証明郵便で出すことです。それによって、相手が「そんな通知受け取っていない」と言い訳をすることができなくなります。

業務委託契約の契約解除・退職に伴う損害賠償の確率

業務委託契約の契約解除・退職に伴う損害賠償の確率

何かしらの理由があって、業務委託契約を続けることができずやむを得ずに契約解除・退職を希望した際、出向元から「いま契約解除したら損害賠償(違約金)を請求するよ」と脅されることがありますが、実際に相手企業が契約解除を理由に損害賠償を請求することは可能なのでしょうか。

結論から言うと、「可能」です。業務委託契約は一般的に労働法が適用されなく、業務委託契約書に記載されていない契約部分は民法で補うことになりますが、その民法には、委任契約・請負契約共に、契約解除を途中でするに当たり、業務委託を交わした相手企業が損失を被る場合は、損害賠償責任を負うことになる、と明記されています。

そのため、業務委託契約を解除・退職する際は、損害賠償のリスクを考慮して、まずは業務委託契約書に記載されている契約解除方法と違約金の有無を確認するといいでしょう。

まずは相手企業に契約解除・退職の申し出をしよう

業務委託契約を解除する際は、解除通知書を作成する必要がありますが、突然退職を告げるようなものなので、解除通知書を渡す前に、しっかりと相手企業に契約解除の相談をするといいでしょう。

もし契約解除理由が自分の都合ではなく、相手側に問題があった場合(雇用者のような扱いを受けたり、業務内容が当初の予定よりも大幅に違っているなど)は、それをもってして契約の解除・無効を訴えることができますので、こちらの言い分も書き留めておくといいでしょう。

業務委託契約者の退職は最初の契約書が命。もし理不尽な契約の場合は白紙にできるかも

業務委託契約者の退職は最初の契約書が命。もし理不尽な契約の場合は白紙にできるかも

業務委託契約の場合は給料ではなく報酬となりますので、成果物を提出しなければ報酬は得られません。業務委託契約の場合は、最初に交わした契約書に尽きるのですが、例えば業務委託契約書に「1日8時間の労働」、「休日は土日」、「勤務地の指定」などが盛り込まれていたら、これは業務委託ではなく労働契約、つまり、あなたは労働者とみなされるので、残業代を請求できたり、有給休暇を使えたり、早期退職、契約の一部解除・無効を訴えることができます。

業務委託契約(準委任契約)は信頼関係が大事。契約解除したい場合のコツ

業務委託契約(準委任契約)は信頼関係が大事。契約解除したい場合のコツ

業務委託契約の中でも請負契約は相手が損失を被る可能性が高いため、確実に遂行するようにしましょう。一方で、準委任契約は自分の方から契約解除をすることも可能です。そもそも準委任契約の業務委託契約は人間関係を示すものとなり、法的な解釈は明文されていません。

依頼主と受任側と双方自由に業務委託契約を途中解除できる理由は、「お互いの信頼関係が破綻してしまった中で、業務委託契約は意味をなさない」からです。業務委託契約の途中契約解除をする際は、相手企業とできるだけ話し合いの場を設けるようにしてください。

業務委託契約の途中解除・退職は退職代行の弁護士に相談してみては

業務委託契約の解除・退職は弁護士に相談してみては

もし業務委託契約を解除したい、出向先を退職したいと考える人の中で、「契約解除したら、損害賠償に発展する可能性がある」、「相手が契約解除を認めてくれないけれど、早急に途中解除したい」という人は、予めトラブルを回避するために、業務委託契約の解除を弁護士に依頼するのがよさそうです。

業務委託契約の解除や退職、損害賠償関連のトラブルは、民法が深く関わってきます。そのため、法律の知識だけではなく、過去の判例や法的解釈、立ち回り方が非常に重要となりますので、素人では立ち入れない領域となります。

ただし、一般的に弁護士に依頼する場合は高額な費用をイメージしますね。

そこでおすすめしたいのが「退職代行を引き受けている弁護士に依頼する」ことです。
退職代行はブラック企業に対して合法的に退職するサービスが一般的ですが、退職代行を事業領域に持つ弁護士事務所であれば、業務委託契約の途中契約解除の問題や違約金・損害賠償のリスク回避の依頼もすることができます。

業務委託契約の退職代行の依頼は弁護士以外はおすすめしない理由

業務委託契約は上記からも分かるように、一般的には労働法は適用されなく、また民法の解釈も曖昧な点が多くあります。そのため、単に法律を知っているだけでは、契約の途中解除どころか、相手に違約金や損害賠償を請求されてしまうリスクが生じます。民間の退職代行業者はその責任は負えませんし、裁判に発展しそうになると「弁護士の事業領域に発展したので、依頼はここで中断させていただきます」と退職代行の依頼を一方的に終了させることでしょう。

そのため、業務委託契約の民法に対する立ち回り方を知らなく、違約金や損害賠償のリスクに対処できない弁護士以外の退職代行業者の利用は控えるべきと言うことができます。

スマホのLINEで無料相談可能!業務委託契約の解除を依頼できる弁護士

弁護士というと硬いイメージがありますが、ここでおすすめする「弁護士事務所みやび」は、民間の退職代行業者のサービスを積極的に取り入れていることで話題を呼んでいます。

・LINEによる無料相談&依頼
・料金は民間業者よりも2~3万円高いだけ
・弁護士なのでどんなに込み入った案件も請け負える

LINEで相談と依頼ができるので全国対応となりますし、料金も弁護士とは思えないほど安価です。

弁護士法人「みやび」は東京に本社を置き退職代行サービスを提供している法律事務所です。

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