雇用契約書と違う!労基法15条で即日退職できる3つの条件と会社都合にする方法【2026年最新・弁護士監修】
結論:契約と違う内容は即日退職の権利がある
労働基準法第15条により、明示された労働条件と実際の条件が異なる場合、労働者はただちに労働契約を解除できます。2週間前の予告も不要。さらにこのケースは「会社都合退職」として扱われるため、失業給付の給付制限(3ヶ月)もなく即座に受給できます。
労働基準法第15条とは
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
つまり、会社が提示した労働条件(給与・勤務地・業務内容・労働時間など)と実態が異なれば、入社直後でも・試用期間中でも・いつでも即日退職できます。
即日退職できる違反ケース一覧
| 違反の種類 | 具体例 | 即日退職 |
|---|---|---|
| 給与の相違 | 「月給25万」と言われたが実際は22万 | ✅ 可 |
| 勤務地の相違 | 「東京勤務」のはずが地方転勤を命じられた | ✅ 可 |
| 業務内容の相違 | 「営業事務」のはずが現場作業をさせられた | ✅ 可 |
| 労働時間の相違 | 「残業なし」のはずが毎日2〜3時間残業 | ✅ 可 |
| 雇用形態の相違 | 「正社員」のはずが入社後に「契約社員」と告知 | ✅ 可 |
| 休日の相違 | 「完全週休2日」のはずが土曜出勤が常態化 | ✅ 可 |
会社都合退職にする方法
雇用契約書と実態が違うケースで退職すると、「会社都合退職」として扱われます。これにより失業給付が大幅に有利になります。
| 自己都合退職 | 会社都合退職 | |
|---|---|---|
| 給付制限 | 3ヶ月の待機あり | なし(7日後から受給) |
| 給付日数 | 90〜150日 | 90〜330日(加算あり) |
| 申請に必要なもの | 離職票のみ | 離職票+状況証明(求人票・契約書) |
ハローワークでの手続き
求人票・雇用契約書・給与明細・勤務記録など、「約束と違う」ことを示す書類を保存。
離職票の離職理由欄に「労働条件の相違」を記載してもらう。会社が自己都合と書いてきても、ハローワークで異議申し立てが可能。
自己都合の3ヶ月給付制限がなく、最短7日後から受給できる。
即日退職の進め方(退職代行活用)
「契約と違う」ことを自分で会社に伝えると、言い訳・丸め込み・引き止めに遭うケースが多くあります。退職代行(弁護士型)を使えばこれを完全に回避できます。
求人票・契約書・給与明細・勤怠記録。LINEや社内チャットも保存。
「契約と違う内容」を伝え、即日退職・会社都合での対応が可能か確認する。
「労基法15条に基づく即時退職」を会社に通知。あなたは一切の連絡不要。
離職理由に「労働条件の相違」が記載されているか確認。記載がなければ異議申し立て。
業務委託・フリーランスで契約内容と違う場合は業務委託の違約金・契約解除ガイドも参考にしてください。
退職後の失業給付・手続き
特定受給資格者として認定されると
- 給付制限なし(7日間の待機期間のみ)
- 給付日数が通常より長い(勤続年数・年齢により90〜330日)
- 国民健康保険料が軽減される制度が使える
手続きの流れ
- 退職後すぐにハローワークへ(離職票が届き次第)
- 求人票・雇用契約書など証拠書類を持参
- 「労働条件の相違による退職」として申告
会社への伝え方・交渉テンプレート
自分で交渉する場合の例文です。退職代行を使う場合は不要です。
メール例文
〇〇部長
お世話になっております。△△です。
入社時に提示された労働条件(給与・勤務地・業務内容)と実際の条件が異なっているため、労働基準法第15条に基づき、本日をもって即時退職いたします。
離職票の退職理由は「労働条件の相違」としてご記載ください。
返却物については別途郵送対応いたします。
△△
よくある質問
入社1日目でも雇用契約書と違うなら即日退職できますか?
はい、できます。労働基準法第15条は入社日数に関係なく適用されます。試用期間中・入社初日でも、明示された労働条件と実態が異なれば即日退職の権利があります。
口頭で言われた条件と違う場合も対象になりますか?
はい、口頭での約束も労働条件の明示に含まれます。ただし証明が難しいため、面接時の録音・メモ・メールなど証拠があると有利です。書面での明示がない場合でも弁護士に相談することをおすすめします。
退職代行を使うと会社都合にしてもらえますか?
弁護士型の退職代行であれば、「労基法15条に基づく即時退職」として会社に通知し、離職票の退職理由を「労働条件の相違」にするよう交渉できます。会社が応じない場合はハローワークで異議申し立てが可能です。
雇用契約書をもらっていない場合はどうすればいいですか?
雇用契約書(労働条件通知書)を交付しないこと自体が労働基準法違反です。求人票・内定通知・メールなど他の書類を証拠として使うことができます。弁護士に相談すれば適切な対処法を案内してもらえます。
残業代が未払いの場合、退職と同時に請求できますか?
はい、退職代行(弁護士型)であれば残業代・給与未払いの請求も同時に対応してもらえます。退職後2年以内であれば未払い残業代の請求権が残っています(労基法115条)。
まとめ
- 雇用契約書・求人票と実態が違う場合、労基法15条で即日退職できる
- このケースは「会社都合退職」として失業給付を早期受給できる
- 証拠(求人票・契約書・給与明細)を必ず保存しておく
- 自分での交渉が難しい場合は弁護士型の退職代行が最善





コメントを残す