エステサロンで働くセラピストの中で、業務委託契約を辞めたいと考える人に向けて、契約期間満了前に辞める方法や、今すぐ辞めたい場合の緊急相談先を紹介します。
この記事で分かること
- セラピストがエステサロンを辞めたい理由
- 業務委託の途中解除は契約書を見直す
- 違約金がある場合は注意が必要
目次
エステサロンで働くセラピストのありがちな辞めたい理由
エステサロンで働くセラピストの中で、3年以上同じ職場で働く人は1割未満とも言われています。全国で数多くのセラピストが日々勤務していますが、「もう今の仕事を辞めたい」と考える理由は共通している点も多くあります。
1.業務委託を辞めたい人にありがち「社員のような扱いを受けている」
エステサロンで業務委託契約を交わすセラピストは、基本的に時間に束縛されず、お客から指名予約が入ったときだけ出勤します。しかし、悪質なエステサロンでは、従業員と同じように扱い、1日の勤務時間を決めたり、朝礼への出席を強制したりするところが多くあります。このような行為は偽装請負という重大な違法行為となります。
2.正社員・業務委託契約とともに「給料・歩合給が安い」
正社員や業務委託契約のセラピストとともに仕事を辞めたい理由に挙げるのが「収入面」です。正社員であれば給料、業務委託契約であれば歩合給や時給が一般的ですが、現状セラピストの平均年収は380万円前後で、月収換算で30万円を超えません。セラピストのような高度な技術が必要な技術職にも関わらず、「私の時給は2000円」と言う場合、今後もこれ以上収入が増える期待はなかなかできません。
3.店長やマネージャー、正社員との人間関係が悪い
業務委託契約のセラピストは一見すると気軽に働けるイメージがあるものの、店長やマネージャーからの扱いは正社員に及ばないことがよくあります。業務委託契約にも関わらず雑務を押し付けられたり、残業を強要されることも多く、また売上が低いと叱咤されたり、自社の美容品の購入を促されたりすることも良くあります。
エステサロンで働くセラピストが業務委託契約を辞めたい時は「契約書」を見直す
エステサロンで働くセラピストが業務委託契約を辞めたい場合、まず最初にすべきステップは「業務委託契約書の確認」です。業務委託を辞めたいとき、契約期間満了月であれば更新しなければ契約解除となりますが、契約満了前に辞める場合は、最初に交わした契約書に記載されている途中契約解除項目に準拠することになります。
期間満了前の契約解除条件はエステサロンによってさまざまですが、多くのケースは「1~3か月か月前に申し出る」とあるはずです。契約解除を申し出てから退職までの期間が長いと、店舗側がセラピストを辞めさせたい場合も不都合となるので、一般的には1か月前が多いようです。
セラピストが契約期間中に辞めたい場合は「違約金」に注意
セラピストが業務委託契約の満了前に辞める場合、違約金の発生に注意しなければなりません。違約金が発生する場合は、最初に交わした契約書に記載があり、逆に契約書に違約金の有無がなければ、たとえ上司が支払いを請求してきても要求に応じる必要はありません。
また、契約書に違約金項目が存在しても、具体的な条件や金額の記載はないことが多いです。その場合も言い値を支払う必要はありませんので、弁護士に相談することで示談で解決を図ることができます。
1か月後の業務委託契約解除(退職)は待てない!今すぐ辞めたいセラピストのすべきこと
エステサロンで働くセラピストの中には、「上司に言えば来月末には辞められるけど、もう限界。できれば今月で辞めたい」、「もう心が病んで出社できない。今週を最後に辞めたい」という人もいるでしょう。エステサロン業界は中小企業が大半のため、労働法違反、コンプラ違反の会社が多いのが現状です。
では、今すぐ辞めたい場合はどのような手段を検討できるのでしょうか。
1.正社員なら2週間後に辞められる(民法627条)
エステサロンのセラピストの正社員として働いているのであれば、民法627条が適用されて「退職を申し出てから2週間後」に辞めることができます。これは企業管理者であれば誰もが知る法律となるので、店舗側も執拗に引き止めはしないでしょう。
2.業務委託契約なら「即日契約解除」ができる(民法628条)
一方で業務委託契約は個人事業主となるため、民法627条は適用されません。その代わり、民法628条が適用され、「やむを得ない事由」がある場合は即日契約解除ができるものとされています。このやむを得ない事由がどこまでの範囲・理由・解釈かは争うポイントとなるため、相手が損害賠償や違約金を訴え出てくる気配がある場合は、速やかに法律事務所の弁護士に仲介してもらい対処してもらいましょう。
業務委託のセラピストが毎日の定時出社や残業を命じられている場合のおすすめの対応
業務委託契約のセラピストにも関わらず、出勤や退社時間が定められていたり、不要な雑務の押し付け、残業の強要をされている場合は、上述したように偽装請負に当たります。また、職業安定法44条には「労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない」という記述があり、こちらの違法行為も該当します。
近年は働き方の多様化が進み、フリーランスや業務委託契約者が増加している一方、このような偽装請負が全国で散見されているため、政府も力を入れて犯罪撲滅に取り掛かっています。そのため、もしこのような状況に置かれている業務委託契約のセラピストならば、弁護士に相談することで即日の契約解除だけでなく、場合によっては有給休暇の取得や残業代の請求なども可能です。
セラピストが業務委託契約を辞めたいときは「弁護士」に相談する
エステサロンで働く業務委託のセラピストは、原則最初に交わした契約書に基づいて契約満了前に辞めることになります。しかし、違約金など条件面で折り合わないことが多く、その場合は損害賠償請求を絡めたトラブルに発展し、相手が怒ってる場合は訴訟問題化して泥沼になることも危惧されます。
普段勤務しているセラピストであれば、自分が働いている店舗の管理者や社長がどのような人物かは想像できるでしょう。もし「私が働いてる会社はやばい」と感じているならば、契約解除を申し出る前から弁護士に相談するようにしてください。問題が大きくなる前に対処してもらうことで、弁護士費用も抑えることができます。逆に違約金や損害賠償請求されてしまうと、法律を駆使した交渉や示談が求められるため、費用が高額化しやすくなります。
民間の退職代行業者は使わない!弁護士の代行サービスがおすすめの理由
近年各種メディアに注目されている「退職代行」の利用を検討しているセラピストもいるでしょう。退職代行に依頼すれば、業者の担当者が自分の代わりに退職の手続き交渉をしてくれるため、出社する必要も店舗側と自分が話す必要もありません。
正社員のセラピストの退職であれば、民法627条に基づいて比較的容易に辞めることができますが、業務委託契約では複数の法律の解釈が必要となり、多くの場面で代理交渉が必要です。契約解除の代理交渉は原則弁護士資格を持った人間しかできません。
近年は退職代行を提供する弁護士も増えてきたので、そちらに依頼するのが確実と言えるでしょう。
業務委託契約を辞めたいセラピストの相談先:「弁護士法人みやび」まで
契約期間満了前に業務委託契約を解除して仕事を辞めたいセラピストにおすすめの法律事務所が「弁護士法人みやび」です。弁護士法人みやびは、これまで業界問わず業務委託契約の途中契約解除の仲介実績が豊富なのが特徴です。退職代行業務も古くから参入しており、弁護士業界の中では老舗を誇ります。
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弁護士法人「みやび」は東京に本社を置き退職代行サービスを提供している法律事務所です。
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