SES退職で損害賠償は請求される?【弁護士監修】実態と対処法を完全解説






SES退職で損害賠償は請求される?【弁護士監修】実態と対処法を完全解説






SES退職で損害賠償は請求される?【弁護士監修】実態と対処法を完全解説

「SESを辞めたいけど、損害賠償を請求されるかもしれない」と不安を抱えていませんか?
損害賠償請求に対して自分で「払わない」と突っぱねると、状況が悪化するリスクがあります。まず弁護士に相談してください。
弁護士が代理人として介入することで、多くのケースで損害賠償を回避できます。この記事ではその理由と流れを解説します。

【結論】SES退職の損害賠償問題はまず弁護士に相談すべき理由

「どうせ認められないだろう」と自分で判断して対応すると、感情的な対立に発展し、相手が本当に訴訟に踏み切るリスクがあります。損害賠償請求は脅し目的でも実際に裁判に持ち込むことができるため、一人で無視・反論するのは危険です。弁護士に依頼することで、以下の理由から損害賠償を回避できるケースが多いです。

  • 労働基準法第16条により会社は損害賠償を「予定・請求」することが原則禁止 → 弁護士がこの根拠をもとに通知・交渉
  • SES契約(準委任契約)は成果物完成義務がなく個人への賠償請求が認められにくい → 弁護士が法的根拠を主張
  • 当編集部のLINE相談(78,690件)でも、弁護士介入後に損害賠償が確定したケースは確認されていない
  • 損害賠償請求への対応も、弁護士を通すことで証拠保全・法的対抗が安全に行える

重要:バックレ・情報持ち出しなど悪質な行為があった場合は例外的にリスクが高まります。その場合こそ、早急に弁護士へ相談してください。

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労働基準法16条とは?損害賠償を禁じる法律の基本

労働基準法 第16条(賠償予定の禁止)
「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」

これは退職代行を考えているエンジニアにとって最も重要な法律です。
「退職したら○○万円を払え」「損害賠償を請求する」という内容を事前に契約書に盛り込むこと自体が違法です。

この法律が守ってくれること

  • 退職時の「違約金」は無効(契約書に書いてあっても払う必要はない)
  • 「研修費用の返還」も多くの場合、違法または過大請求
  • 「引き継ぎしないと損害賠償する」という請求は法的に認められにくい(引き継ぎ義務は法律上存在しない)

「実害があれば請求できる」は本当?

法律の抜け穴として「実際に損害が発生した場合は請求できる」と言われますが、
立証のハードルが非常に高いのが実態です。

  • 退職と損害の因果関係を証明しなければならない
  • 損害額を具体的に算定しなければならない
  • 訴訟コストが損害額を上回ることが多い

このため、過去の裁判例でもSEエンジニア個人への損害賠償請求が認容された事例はほとんど存在しません

SES契約(準委任契約)で損害賠償が認められにくい3つの理由

SES契約の法的性質を理解すると、損害賠償リスクがさらに低いことがわかります。

理由① SES契約は「準委任契約」で成果物完成義務がない

民法 第651条(委任の解除)
「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」

SES契約は「準委任契約」に分類されます。請負契約と異なり、特定の成果物を完成させる義務がありません
つまり「あなたが途中で抜けたからシステムが壊れた」という理由での損害賠償は、法的に非常に成立しにくいのです。

理由② 企業間契約であり個人への損害転嫁は困難

SES契約はあくまでSES会社と客先企業の間の契約です。
エンジニア個人は契約当事者ではないため、客先企業が直接エンジニアに損害賠償を請求する法的根拠はほとんどありません。

契約関係 損害賠償の相手方
SES会社 ↔ 客先企業 SES会社同士の問題(個人は関係なし)
エンジニア ↔ SES会社 雇用契約に近い実態がある場合は労基法が適用

理由③ 多くのSES企業は実態として「偽装請負」に近い

本来、準委任契約であれば客先の指揮命令を受けてはいけませんが、
実際には客先の上司の指示に従って働くケースが大半です。
これは偽装請負・違法派遣に該当する可能性があり、
むしろ会社側が法的リスクを抱えている状態です。
このような状況では、会社は積極的に訴訟を起こすことができません。

SES辞めたい・契約期間中の退職について詳しくはこちら

実際に損害賠償リスクが高まるケース【注意すべき行為】

通常の退職ではリスクはほぼありませんが、以下の行為があった場合は例外的にリスクが高まります。

  • バックレ・無断欠勤:連絡なしで突然出社しなくなる行為。
    業務への影響が立証しやすく、損害賠償が認容される可能性がある唯一に近いケース
  • 機密情報・ソースコードの持ち出し:退職時に業務データをコピーして持ち出した場合。
    不正競争防止法違反にもなり得る
  • 競業他社への即日転職(競業避止義務がある場合):契約書に競業避止条項があり、
    かつ退職直後に同業他社へ転職した場合。ただし過度な制限は無効になることが多い
  • 客先への引き抜き行為:退職後、客先の社員を自社(転職先)に誘引した場合
「引き継ぎしないと損害賠償する」と言われたら
引き継ぎ資料の作成は法律上の義務ではありません。退職前の期間を誠実に業務を続けることで、引き継ぎを口実にした損害賠償請求は認められにくい状況です。ただし「認められにくい」と自己判断して無視するのではなく、弁護士に対応を任せることで安全に解決できます。

損害賠償請求を受けた時の正しい対処法

LINE相談78,690件から見えた「損害賠償請求」のパターン

当編集部のLINE相談データを分析すると、退職を伝えた後に損害賠償請求を受けたという相談が一定数存在します。請求には脅し目的のものもあれば、実際に訴訟を視野に入れているケースもあり、自己判断での対応は禁物です。

よくある請求パターンTOP3(と、法的な見方)

会社からの請求内容 法的な見方
「損害賠償を請求するぞ」 労働基準法16条が壁になるため、実際に認容されるケースは少ない。しかし「認められない」と自己判断して無視した場合、相手が訴訟に踏み切るリスクがある
「客先への迷惑分を払え」 損害額の具体的な立証が必要であり、立証できなければ請求は認められない。ただし自己判断で対応せず、まず弁護士に状況を確認してもらうことが重要
「研修費用を返せ」 就業を条件とした研修費返還請求は労基法16条に抵触する可能性がある。ただし契約内容によるため、弁護士に判断を仰ぐことを強く推奨

損害賠償請求を受けた時にやるべきこと

  1. 証拠を保全する:請求メール・LINE・会話の録音データを保存する
  2. 自分では判断・返答しない:「払わない」「脅しだ」と相手に伝えると状況が悪化する可能性がある。「弁護士に相談します」とだけ伝えれば十分
  3. 弁護士に依頼してすべて任せる:交渉・通知・法的対抗、すべて弁護士が代行

相手が実際に訴訟を起こす意思があるかどうかにかかわらず、請求を受けた時点で弁護士に相談してください。
悪質な言動(脅迫的な発言など)がある場合は、弁護士の判断で警察連携・刑事告訴も選択肢に入ります。

SES退職代行の使い方・流れについて詳しくはこちら

損害賠償リスクを最小化する退職の流れ【3ステップ】

損害賠償請求のリスクを最小化するには、自分で動く前にまず弁護士に相談することが最も重要です。

1

契約書を確認する(解除条項・損害賠償条項)

まず手元の契約書を確認してください。

チェックポイント:

  • 「退職時の違約金」が書かれていないか → 書いてあっても原則無効
  • 「解約通知期間」は何日前か → 1ヶ月前が一般的
  • 「競業避止条項」はあるか → 転職先の制限はあるか
  • 「研修費返還条項」はないか → 退職時の返還は原則違法

気になる条項があっても、すべてが有効とは限りません
不安な場合は弁護士への無料相談をご利用ください。

2

SES会社の営業担当(直属上司)に退職意思を伝える

必ず客先ではなく、SES会社側の窓口に先に報告してください。
客先に直接「辞めます」と伝えると、会社間の関係が複雑になり、
あなたへの責任追及に発展するリスクがあります。

伝え方のポイント:

  • メール・LINEなど文字として証跡を残す
  • 退職希望日を明記する(契約更新日の1ヶ月以上前が理想)
  • 理由は「一身上の都合」で十分(詳細は不要)

3

弁護士退職代行に依頼する(任意・強力な選択肢)

直接交渉したくない・脅されて怖い・会社が退職を認めないという場合は、
弁護士退職代行に依頼するのが最も確実です。

  • 弁護士が代理人となり、会社に法的根拠をもとに退職通知を送る
  • 損害賠償請求には「労基法16条に基づき不当」と法的に反論・交渉
  • SES特有の準委任契約の論点も対応可能

民間退職代行では「交渉権がない」ため、損害賠償請求には対処できません。
SES退職には弁護士型退職代行が必須です。

脅されている・一人で対応できないなら弁護士に相談

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弁護士退職代行を使うべき理由

SES退職において損害賠償請求が発生した場合、
民間退職代行では対応できません。

民間退職代行 vs 弁護士退職代行の違い

項目 民間退職代行 弁護士退職代行
退職通知の送達 ✅ 可能 ✅ 可能
損害賠償請求への対応 ❌ 不可(交渉権なし) ✅ 法的根拠をもとに反論
脅迫への法的対処 ❌ 不可 ✅ 内容証明・警察連携も可
未払い給与の請求 ❌ 不可 ✅ 代理交渉可能
SES特有の準委任契約対応 ❌ 知識が不十分なことが多い ✅ 専門的に対応

外部リンク:みやびのSES退職代行実績

弁護士法人みやびでは、SES契約期間中の退職代行を多数対応しています。

SES契約期間途中の退職について弁護士が解説(弁護士法人みやび)

こんな方には特に弁護士退職代行がおすすめ

  • 「損害賠償する」「違約金を払え」と脅されている
  • 精神的に追い詰められて会社と話せない状態
  • 退職届を出したが会社が受け取らない・無視される
  • 未払い残業代・給与がある
  • SES特有の多層下請け構造で契約関係が複雑

よくある質問(FAQ)

QSESを途中退場すると損害賠償を請求されますか?
A適切な手順で退職した場合、損害賠償を請求されることはほぼありません。労働基準法第16条により、会社が退職を理由に損害賠償を予定・請求することは原則として禁じられています。SES契約は準委任契約であり、成果物の完成義務がないため、個人への賠償請求は法的に認められにくい構造です。

Q「損害賠償を請求する」と会社に言われました。どうすればいいですか?
A自分で「払わない」「脅しだ」と相手に伝えるのはNGです。損害賠償請求は脅し目的であっても実際に訴訟に持ち込むことができるため、自己判断での対応は状況を悪化させるリスクがあります。請求内容はスクリーンショットや録音で証拠保全した上で、すぐに弁護士に相談してください。弁護士退職代行を使えば、会社との直接交渉なしに退職・解決できます。

Q契約期間の途中でSESを辞めることはできますか?
Aはい、辞めることができます。SES契約(準委任契約)でも、民法第651条により当事者はいつでも解除できます。また、労働者としての実態がある場合は、民法第627条の「2週間前告知」で退職が成立します。ただし、突然のバックレや悪意のある契約違反は例外的にリスクが高まるため、正規の手順で進めることが重要です。

Q弁護士退職代行を使えば損害賠償リスクは回避できますか?
Aはい、大幅に安心できます。弁護士退職代行では、弁護士が法的根拠をもとに「損害賠償請求は認められない」という通知を会社に送ります。また万が一、会社が不当な請求をしてきた場合も、弁護士がそのまま反論・交渉を代行してくれます。民間退職代行では対応できない「交渉・法的対応」まで一貫して対応できるのが弁護士型の強みです。

QSES退職で損害賠償リスクが高まるのはどんな場合ですか?
A主に以下の3つのケースでリスクが高まります。①無断欠勤・バックレ(出社連絡なしで突然消える)、②重要機密情報の持ち出し、③競業他社への即日転職(競業避止義務がある場合)。これらの悪質な行為があった場合、例外的に損害賠償が認められる可能性があります。正規の手順で退職すれば、通常はリスクはありません。

まとめ

  • 損害賠償請求に対して自分で対応しようとすると状況が複雑になるリスクがある(請求が訴訟に発展することもある)
  • 弁護士が介入することで、労基法16条・SES契約の法的性質を根拠に損害賠償を回避できるケースが多い
  • 証拠保全・交渉・通知、すべて弁護士に任せるのが最も安全
  • バックレ・情報持ち出しなど悪質な行為があった場合は例外。その場合も早急に弁護士へ
  • まず弁護士へ無料相談 → 状況確認 → 退職代行依頼がもっとも安全な流れ

「損害賠償が怖い」「一人で悩んでいる」なら今すぐ相談してください

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退職代行ガイド 編集部
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最終更新:2026年4月 | 弁護士監修済み


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