新卒が退職代行を使うのはアリ?入社直後に辞めたい方への完全ガイド

新卒が退職代行を使うのはアリ?入社直後に辞めたい方への完全ガイド

入社してすぐに「もう無理かもしれない」と感じても、周囲に言えずに抱え込んでしまう新卒の方は少なくありません。求人票と実際の条件が違った、研修の空気が合わない、朝になると体が動かない。そうした状態で自分を責め続ける必要はありません。この記事では、新卒が退職代行を使うことは甘えなのか、法律上どう整理されるのか、使うときの注意点と退職後の進め方を実務的にまとめます。

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新卒が入社直後に退職代行を使うケースが急増している

近年は、入社初日から数日、あるいは数週間のうちに退職を考える新卒の方が珍しくなくなっています。特に2025年前後は、入社直後の退職代行利用が報道でもたびたび取り上げられ、「思っていた職場と違った」という声が可視化されました。

背景にあるのは、本人の我慢不足だけではありません。求人票では「残業少なめ」「研修充実」と書かれていたのに、実際には長時間労働が前提だった、配属や業務内容が説明と違った、入社早々に強い叱責や圧力があった、といった採用ミスマッチが少なくないためです。新卒の方ほど比較対象が少なく、「自分が弱いだけかもしれない」と考えがちですが、構造的な問題が含まれているケースもあります。

厚生労働省の公表では、令和4年3月卒の新規大卒就職者の3年以内離職率は33.8%で、一定数の方が早い段階で職場を見直しています。入社直後の退職は少数派であっても、方向修正そのものは珍しい出来事ではありません。

「入社2日目で、求人票と勤務時間が全然違うと分かりました。朝になると吐き気がして、会社に連絡することすらできず、どうしたらいいか分からなくなって相談しました」
— 実際のLINE相談をもとに匿名化・要約した表現

新卒でも退職代行は使える?法律上の整理

新卒でも、入社初日でも、研修中でも、退職の意思を示すこと自体は可能です。期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、退職の申入れから原則2週間で雇用契約が終了するとされています。

よく誤解されるのが「試用期間中は辞められない」「研修が終わるまで退職できない」という説明です。就業規則や雇用契約書の確認は必要ですが、試用期間であることだけを理由に一切退職できないわけではありません。

ポイント:「新卒なのだから最低1年は辞められない」「採用や研修に費用をかけたので認めない」と言われることがありますが、それだけで退職の自由が消えるわけではありません。

新卒が退職代行を使うときの注意点4つ

注意点 内容
研修費用の返還請求 会社業務として行う通常の研修について、一律に従業員へ返還を求める主張は、労基法16条との関係で問題になることがあります。「払わないと訴える」と言われても、そのまま有効な請求とはならないケースがほとんどです。
給料の精算 数日でも実際に働いた分の賃金は発生します。日割計算や締日・支払日を確認し、未払いがあれば請求を検討できます。
内定辞退との混同 入社前の内定辞退と入社後の退職は別問題です。入社後は雇用契約に基づく退職手続として整理する必要があります。
健康保険・年金の手続き 退職後に国民健康保険へ加入する場合や親の扶養に入る場合は、原則14日以内の手続が目安です。早めに確認しておきましょう。

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新卒が退職代行を選ぶ理由と使い方

新卒の方が退職代行を選ぶ最大の理由は、「言えない」からです。辞めたい気持ちは固まっていても、上司に切り出す場面を想像するだけで動悸がする、電話が怖い、親にもまだ話していないという状態は珍しくありません。退職代行は、そうした心理的な壁を越えるための手段として機能します。

実際の流れはシンプルです。LINEで相談し、現在の状況・出社の可否・未払い賃金の有無などを共有して依頼すると、会社への連絡を第三者が担います。本人が直接電話しなくても進められるケースが多く、「明日どうしても行けない」という状況でも使いやすいのが特徴です。

とくに新卒では給与未払い・研修費返還・離職票など、退職後の実務が生活に直結します。単なる連絡代行だけで足りるのか、交渉や法的判断が必要になるかを見極めて依頼先を選ぶことが重要です。

「親にも言えないまま5日間出社できませんでした。退職代行に相談したら、会社への連絡方法や保険証の返し方まで整理してもらえて、翌日から落ち着いて眠れました」
— 実際のLINE相談をもとに匿名化・要約した表現

退職後のキャリアへの影響は?

新卒で短期離職すると大きな傷がつくのではと不安になる方は多いですが、短期離職はそれだけで再就職不能を意味するものではありません。採用側は若手層についてはポテンシャルや今後の定着見込みを重視するケースも少なくありません。

在籍期間が短い場合でも、履歴書には原則として事実を記載するほうが安全です。面接では退職代行を使った経緯まで細かく話す必要は通常ありません。「労働条件と実態の乖離があった」「早い段階で方向修正した」など、簡潔で前向きな説明に整えることが大切です。

また、2025年4月以降に離職した場合、自己都合退職の給付制限期間が原則1か月へ見直されています。離職票・源泉徴収票・健康保険・年金・住民税まで含めて整理することで、次のステップに移りやすくなります。

よくある質問(FAQ)

Q入社初日に退職代行を使っても問題ありませんか?
A入社初日であっても、退職の意思を示すこと自体は可能です。もっとも、申入れから退職の効力がいつ生じるか、給与や社会保険の精算をどうするかなど、実務上の整理は別途必要になります。無断欠勤のまま放置するより、早い段階で正式に退職意思を伝えたほうが、その後の手続を進めやすくなる場合があります。
Q研修中に退職代行を使うと、研修費用を請求されますか?
A会社の通常業務として行われた研修について、一律に返還請求が認められるとは限りません。労働基準法16条は、あらかじめ違約金や損害賠償額を決める契約を禁止しています。ただし資格取得費用など特別な研修契約が絡む場合は個別判断になるため、不安が強い場合は弁護士型退職代行への相談を推奨します。
Q新卒で短期離職すると転職は難しくなりますか?
A短期離職だけで転職が不可能になるわけではありません。若手採用ではポテンシャルで採用するケースも少なくありません。大切なのは「何が合わなかったか」「次はどんな環境を選ぶか」を言語化しておくことです。
Q親に報告する前に退職代行を使っても大丈夫ですか?
A退職は本人の権利であり、法律上、親の同意が必須というわけではありません。ただし、退職後の住居・生活費・健康保険などで支援が必要になる場合もあるため、可能であれば退職完了後に共有することが現実的です。
Q新卒で退職代行を使うことは「甘え」ですか?
A甘えと決めつける必要はありません。採用条件と実態が大きく違う、心身の不調が出ているという状況では、第三者を介して手続を進めることに合理性があります。退職代行は正規の退職手続きを代行するサービスであり、法律的に問題のある行為ではありません。

新卒で入社直後に辞めたいと感じると、自分だけが耐えられていないように思えてしまうものです。しかし、採用ミスマッチや心身の不調がある状態で無理を続けることが必ずしも正解とは限りません。退職代行は、連絡ができないほど追い詰められた方が正式な退職手続へ戻るための手段です。罪悪感だけで動けなくなるのではなく、権利と手順を整理して、次の生活につながる形で退職することが大切です。

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