退職を2か月前に伝えるのは非常識?タイミングと退職代行の依頼方法

2か月前の退職は非常識?タイミングと退職代行交渉依頼の方法

「会社を辞めたいけど2か月前に退職するのは非常識か?」と悩んでいる人が多い様子です。そこで、ここでは退職するタイミングと退職代行に交渉を代行してもらう簡単な方法をご紹介します。

会社の退職は何か月前に言う?3か月前よりあとは非常識?

会社の退職は何か月前に言う?3か月前よりあとは非常識?

一般的な企業の就業規則を確認してみると、退職は3か月前の告知と記載されているところが多い様子です。中には6か月前という会社もありますし、病院や学校では年度末の退職がマナーとも言われています。

しかし、これらはあくまでも会社が規定している割合が3か月前が最も多いというだけであり、法律で〇か月前に退職届を出さなければならない、といった規定は全くありません。

退職を伝えるタイミング。円満は3か月前。繁忙期は考慮が必要

退職を伝えるタイミング

退職を伝えるタイミングや時期は往々にして決算前や年度末から遡って2か月前ないし3か月前だと円満退職が可能です。ただし、既に「会社に行くのが嫌だ」、「本当ならば明日にでも辞めたい」という人にとっては、年度末まで待つことはできないことも多いでしょう。

そんなときはどのタイミングで退職を申し出ても問題はありませんが、会社の繁忙期に退職届を出してしまうと、上司だけでなく、これまで仲の良かった同僚や先輩からも反感を買ってしまう可能性があります。

ただし、これはあくまでも一般論となり、もし「心が病んでいる」、「仕事に行くのが辛い」というのであれば、会社側に配慮する必要はまったくありません。自分のタイミングで退職届を出すのが良いでしょう。

会社の退職届のタイミングで2か月前が多い理由は「転職」にある

会社の退職届のタイミングで2か月前が多い理由は「転職」にある

古くから会社の退職手続きは3か月前より後は非常識とみなされていましたが、昨今はそれも変わりつつあります。その理由の1つが「転職先への影響」です。多くの社会人は現職で勤務中に転職活動を行い、転職先から内定をもらったあとに退職届を出します。

ただし、転職先も事情を考慮してくれるとは言え、勤務開始日を3か月も4か月も待ってくれるわけではなく、多くは1か月ないし2か月までとなります。そのため、退職するタイミングとしても自然と2か月前が昨今は当たり前のようになっているのが現状です。

転職活動しているのが会社にバレた。問題はある?

会社に在職中に転職活動しているのがバレるケースもあります。例えば会社側には無理言って2か月前に退職させてもらうことが決定している場合、転職活動がバレたことによって何かしら支障があるのでしょうか。

最も考えられるのは会社側が有給を使わせなかったり会社を辞めさせない、損害賠償を請求するといったトラブルです。

しかし、いずれも従業員に何かしらの責務を負わせることは会社側はできないものとされています。というのも、自分の生活を守るために在職中に仕事をしながら転職活動するのは日本では至って普通の行為とみなされています。

自分が転職活動をしたことによって、会社側が数値に出せる損失を被ったのであれば話は別ですが、基本的に転職活動していたというだけで会社側が何かしらのペナルティを従業員に与えてはいけません。

法律では2か月前でも1か月前でも非常識ではない。就業規則も関係ない

法律では2か月前でも1か月前でも退職に問題なし

3か月前というのは、日本の社会人が昔に作り出した一般的な見解でしかないことが分かりました。上記でも触れたように、法律ではいつまでに退職の旨を告知しなければならないという決まりはまったくありません。

ご存知の通り日本は憲法22条において「職業選択の自由」が保障されています。退職届を出す行為は会社側に同意を得るためではなく、退職手続きを申請してもらうためのものであり、会社側は本来拒否することはできません。

俗称「退職2週間の法則」。民法を知って法的に退職届を受理してもらう

憲法では職業選択の自由が該当しますが、法律では以下民法627条が適用されます。

民法627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

民法電子版(総務省)

上記のように、正社員(労働者)は会社側に退職の旨を告げた2週間後に労働契約を解除(退職)することができるとされています。「退職2週間の法則」として知られているものとなります。法律は当然のことながら会社が定めた就業規則の上位に位置するので、会社側が従業員の退職を止める権利はありません。

注意点としては、上記民法は期間の定めのない無期限雇用の従業員のみ適用されることです。いわゆる正社員となりますので、有期雇用の派遣や業務委託に当てはめることはできません。

最短2週間前に退職も可能。ただし会社側とトラブルはつきもの

上述したように、仮に法律に則して退職するのであれば、最短で退職届を出した2週間後に辞めることができます。ただし、あくまでも会社の意向など関係なしで辞めることになるので、当然何かしらのトラブルに発展する可能性もあります。

特に自分の会社がブラック体質だと感じているのであれば、個人でこの方法を頼るのはリスクがあります。退職代行や弁護士事務所など然るべき事業者に依頼するようにしましょう。

2か月前の退職理由。上司になんて言うのが非常識と思われないポイント?

2か月前に辞める理由。上司になんて言う?

会社を2か月前に退職したい場合、上司にはどのような理由で辞めたい旨を申し出ればいいのでしょうか。基本的に上司には正直に「仕事が辛く精神的に参っている」、「もっといい条件の転職先が見つかった」などと言うのが良しとされています。

上司も同じ労働者のため自分の気持ちはよく理解してくれるでしょうし、昨今はパワハラ等に企業は敏感のため、精神的に不安定な従業員に対して退職を引き留め続けるのはリスクがあるとも考えます。

一方で営業職など引継ぎがたくさんある場合は、どのくらいの期間で引継ぎが終わるのかを逆算して退職のタイミングを見極めてみるのがいいかもしれません。

必ずしも引継ぎが必要というわけではない

一方で会社によっては引継ぎがすべて終わるまで退職を認めない、というところもありますが、これは違法となります。引継ぎは社会人が会社を辞める際の常識の1部となるかもしれませんが、それによって従業員を引き留めることはあってはなりません。

また、どんなに重要なプロジェクトなどの引継ぎであっても、一般的には1か月程度あれば十分だとみなされているので、会社側は法定で争うこともできません。

「退職2か月前は非常識だ」と言われて有給消化させてくれない

「退職2か月前は非常識だ」と言われて有給消化させてくれない

会社の中には「2か月前に退職するのは非常識だ。有給なんて使えると思ってるのか」と叱咤を受けて有給消化させてくれないところもあります。

では、このケースでは会社の言う通り有給消化は諦めるしかないのでしょうか。

まず覚えておきたいのは、「有給休暇を与えるのは会社ではなく国」であることです。有給休暇の付与は法律で決められており、会社が恩恵として従業員に与えるものではありません。

そのため、会社側は従業員の有給休暇の申請を拒むことは原則できませんし、仮に従業員が有給休暇のつもり休んだあとに、会社側が有給の手続きをしないで無給扱いにした場合は重大な違法となり、従業員側はその分の給料を正当に請求することができます。

2か月前の退職は時間がない。引き継ぎをしないのは非常識?

2週間前の退職は時間がない。引き継ぎをしないのは非常識?

2か月前に退職を申し出たとしても、受理されてから残りの出勤日までは一か月もないことがほとんどです。しかも貯まった有給休暇を退職日から遡って使うのであれば、1~2週間程度しか出勤日がないこともしばしばあります。

その場合、十分な引き継ぎができないこともあるでしょう。「引き継ぎをしないのは非常識」と会社側からは言われるかもしれませんが、引き継ぎは自分で書類にまとめて有給休暇中に郵送やメールで送ることもできますので、それほど気にする必要はないはずです。

2か月前に退職したいけど非常識と言われ辞めさせてくれない場合は「退職代行」を利用しよう

2か月前に退職したいけど非常識と言われ辞めさせてくれない場合は「退職代行」を利用しよう

従業員の退職を引き留めることは重大な法律違反であり、職業選択の自由を奪う憲法違反でもあります。しかし、実際は多くのブラック体質の企業が従業員の足を引っ張る真似をします。

2カ月前に退職を告げると、「そんな急に言われても困る。代わりの人を雇うまで待ってくれ」、「君が辞めると会社は損失を被るから損害賠償を請求する」と言ってくる企業もあるでしょう。

そんなときは「退職代行」に会社を辞めるすべて手続きを代行交渉してもらうのはいかがでしょうか。

円満退職が難しいと判断したときに利用したい「退職代行」

退職代行に依頼すると、自分に代わって指定した日に会社の上司に退職の連絡をしてくれます。上記で紹介した民法627条(退職2週間の法則)を基に法的に交渉を進めるため、会社側はごねることができません。

ただし、もちろん会社としては不愉快なため、退職代行を利用するときは円満退職が難しい場合や、次の転職先の出勤日の兼ね合いでどうしても退職日を引き延ばせないときなどがいいでしよう。

退職代行を使えば2か月前でも簡単に辞められる?弁護士が法的に解決

退職代行を使えば2か月前でも簡単に辞められる?

退職代行を使うことで2か月前でも簡単に辞めることは本当にできるのでしょうか。

退職代行を利用した際の最も懸念されるトラブルは「会社側がまったく取り合ってくれない」ことです。従業員が会社を退職する際は、会社は社会保険の脱退手続きや離職票の発行手続きなどが必要となりますが、これすらをやってくれないと、失業保険は受給できませんし、転職先でも支障が出ます。

そのような事態に発展させないためにも、最初の退職代行業者の選定は吟味する必要があります。
退職代行は一般の企業がやっているケースと、弁護士事務所がサービスを提供しているケースがあります。

もともと退職代行は上述したように法律によって合法的に退職交渉をすることから弁護士事務所の業務範囲でした。いまでも複雑な案件やトラブルに発展しそうな場合は、一般企業ではなく弁護士事務所に依頼するのがおすすめです。弁護士事務所と言えば料金が高額というイメージがありますが、実際退職代行の依頼は民間と比べても2万円前後しか変わりません。有給消化、退職金、残業代の請求等もすべて交渉してもらうことができます。

退職代行は自分で申告するよりもスムーズに辞められる。2か月前でも対応可

退職代行は自分で申告するよりもスムーズに辞められる

2か月前の退職は非常識だと上司から叱咤される状況の中では、自分で退職届を出したとしても素直に受理されるとは思えません。一方で退職代行の弁護士に依頼すれば、こちらが希望する日に会社に連絡を入れてくれて、スムーズに辞めることが可能です。仮に何かしらトラブルが発生しても、弁護士がすべて電話上で解決してくれるので安心できます。

弁護士の中でも労働基準法を専門に扱う事務所に依頼するのがおすすめ

ただし、弁護士事務所であればどこでもおすすめというわけではありません。弁護士事務所には取り扱う専門分野があるため、労働分野の弁護士に依頼する必要があります。また、全国に拠点を持つような大手弁護士事務所も退職代行サービスを提供していますが、料金が高いだけでなく、代行サービスの実績に乏しいところが多いためあまりおすすめできません。ネットの口コミや情報サイトで多数掲載している業界の老舗に依頼してみるのがいいでしょう。

残業代も退職金も有給消化もすべて請求して辞めるなら退職代行弁護士事務所「みやび」へ相談を!

弁護士法人「みやび」は東京に本社を置き退職代行サービスを提供している法律事務所です。

「無料LINE相談」、「即日対応可」、「転職サポート」、「残業代・退職金・慰謝料各種請求」に対応。退職代行の利用は基本料金5万5000円(税込み)と一般企業並みの安さも特徴。

>>弁護士法人みやびの公式HPへ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA



The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.