「損害賠償するぞ」と言われて不安な方へ
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目次
「退職したら損害賠償を請求する」——その脅し、本当に怖がる必要がありますか?
退職を伝えたら、会社から「損害賠償を請求する」「訴えるぞ」と言われた——。
この記事にたどり着いたあなたは、今まさにそんな状況にいるのかもしれません。
怖くて当然です。不安で眠れない夜を過ごしている方もいるでしょう。
私たちのもとには、年間数千件のLINE相談が届きます。その中でも「損害賠償が怖い」「訴えると言われた」という相談は非常に多く、みなさん同じように追い詰められた気持ちで連絡をくださっています。
「損害賠償を匂わされています。本気なのでしょうか。怖くて怖くて辛いです」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)
「会社を辞めた場合、損害賠償請求をすると言われてます」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)
結論から言います。退職しただけで損害賠償が認められることは、ほぼありません。
この記事では、弁護士監修のもと、退職代行と損害賠償の関係を法的根拠とともに徹底解説します。読み終わる頃には、必要以上に怖がらなくていいことが分かるはずです。
そもそも退職は「権利」——法律上の大前提を確認
民法627条:退職の自由は法律で保障されている
まず押さえておきたいのは、退職は労働者の正当な権利だということです。
民法627条1項は、期間の定めのない雇用契約について「いつでも解約の申入れをすることができる」と定めています。申入れから2週間が経過すれば、雇用契約は終了します。
つまり、会社の承認がなくても、退職届を出して2週間が経てば法律上は退職が成立します。「退職を認めない」という主張自体が法的には通りません。
退職代行を使ったこと自体は損害賠償の理由にならない
退職代行サービスを利用すること自体は、まったく違法ではありません。退職の意思表示を第三者が代わりに伝えるだけであり、法律に抵触する行為は何もありません。
「退職代行なんか使いやがって、損害賠償だ」——これは法的にはまったく根拠のない主張です。
会社が「損害賠償するぞ」と脅す本当の理由
理由1:引き止めの手段として使っている
実際のLINE相談データを分析すると、損害賠償を言い出す会社のほとんどは「辞めさせたくない」だけです。人手不足で困る、後任が見つからない、繁忙期に抜けられると困る——こうした事情を「損害賠償」という言葉で脅しに変えているだけのケースが大半です。
「多分社長が怒って訴えると脅してくることが予想されるので、その辺りの対処もお願いしたいです」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)
この方の予想通り、退職を伝えた後に会社が感情的に「訴える」と言ってくるケースは珍しくありません。しかし、実際に訴訟まで至るケースは極めてまれです。
理由2:就業規則や誓約書を盾にしている
「契約書に損害賠償の規定がある」「誓約書にサインしている」という理由で不安になる方も多くいます。
「契約書に損害賠償の記載があり、退職を伝えたら損害賠償を請求されることはあるのか」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)
しかし、労働基準法16条は「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と明確に規定しています。つまり、「退職したら○○万円払え」という契約自体が違法です。
就業規則や誓約書にそうした条項があっても、法律に反する条項は無効です。
理由3:パワハラの延長線上にある
日常的にパワハラが行われている職場では、退職時にも「訴えるぞ」「損害賠償だ」といった脅し文句が使われがちです。これはパワハラ体質の会社が退職時にもその手法を使っているだけです。
「うちの会社は本当に何をしてくるかわからないので、後々裁判沙汰になった場合でも対応していただけるのでしょうか」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)
損害賠償が「実際に認められる」のは極めて限定的なケース
ここまで「怖がらなくていい」と説明してきましたが、一方で絶対にゼロではないという点も正直にお伝えします。ただし、認められるのは以下のような極めて限定的なケースに限られます。
ケース1:会社に重大な実害を与えた場合
たとえば、自分しか担当できない重要プロジェクトの納期直前に、何の引き継ぎもなく突然退職し、会社が取引先から損害賠償を受けた——このような場合、退職した従業員にも賠償責任が問われる可能性はゼロではありません。
ただし、この場合でも会社は「退職と損害の因果関係」を具体的に証明しなければなりません。裁判所は労働者を保護する傾向が強く、「退職したから損害が出た」という主張だけで賠償が認められることはまずありません。
ケース2:有期雇用契約の途中解約
期間の定めのある雇用契約(契約社員など)の場合、民法628条により「やむを得ない事由」がなければ期間途中での退職は原則認められません。
「契約が3月末までになっていますが、途中で退職する場合、損害賠償とか請求される可能性はないでしょうか」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)
ただし実務上は、パワハラや体調不良などの「やむを得ない事由」があれば途中退職も正当化されます。また、労働基準法137条により、契約開始から1年を経過した後はいつでも退職可能です。
ケース3:故意に会社に損害を与えた場合
顧客情報を持ち出して競合他社に転職した、会社の備品を故意に破壊した、業務上横領があった——こうしたケースでは当然、損害賠償の対象になります。ただし、これは退職そのものとは別の問題です。
重要:「通常の退職」では認められない
繰り返しになりますが、普通に退職するだけで損害賠償が認められることはほぼありません。以下の行為は損害賠償の理由にはなりません。
- 繁忙期に退職すること
- 人手不足の状態で退職すること
- 退職代行を使って退職すること
- 引き継ぎ期間が会社の希望より短いこと
- 上司や社長が怒っていること
LINE相談で特に多い「損害賠償の不安」パターンと回答
年間数千件のLINE相談から、損害賠償に関する特に多い不安パターンをまとめました。
パターン1:「訴えると言われた。怖い」
「損害賠償とか言ってきたら払わなきゃいけないのでしょうか…」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)
回答:「訴える」と言うだけなら誰でもできます。実際に訴訟を起こすには、弁護士費用・裁判費用が会社側にもかかります。退職しただけの従業員を訴えても勝てる見込みがほぼないため、費用倒れになることが分かっている以上、本当に訴訟に踏み切る会社はほとんどありません。
パターン2:「200万円請求すると言われた」
「200万円にビビってしまっているのですが、法的に有効なのでしょうか」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)
回答:前述の通り、労働基準法16条は「損害賠償額を予定する契約」を禁止しています。「退職したら200万円」のような請求は法的根拠がありません。仮に訴訟になっても、裁判所がこのような請求を認めることはまず考えられません。
パターン3:「人手不足なのに辞めたら訴えられる?」
「今いる所が結構人数ギリギリで、下手に辞めて損害賠償や訴えられたりしないか心配です」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)
回答:人員配置は会社の経営判断であり、あなたの責任ではありません。人手不足を理由に従業員の退職を制限することは法律上できません。
パターン4:「仕事でミスをした直後に辞めたい」
「仕事でミスをしてすぐ辞めた場合、そのミスによる損害賠償が請求されることはあるのでしょうか」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)
回答:業務上の通常のミスであれば、従業員が全額を賠償する義務はありません。最高裁判例(茨城石炭商事事件)でも、使用者は損害の全額を労働者に請求することはできないとされています。故意や重大な過失でない限り、通常業務の範囲内のミスで損害賠償が認められることは考えにくいです。
パターン5:「競業避止義務に違反しないか不安」
「誓約書を確認しましたが、歯科関係では1年間働いたらいけないという意味合いなのでしょうか」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)
回答:競業避止義務条項は、内容が不合理に広範な場合は無効とされます。裁判所は、制限の期間・地域・職種の範囲・代償措置の有無を総合的に判断します。一般の従業員に対する過度な競業避止義務は認められにくい傾向にあります。
損害賠償が不安で退職に踏み切れない方へ
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「損害賠償するぞ」と言われたときの具体的な対処法5つ
対処法1:会社と直接やり取りしない
最も重要なのは、会社との直接のやり取りを避けることです。感情的になっている上司や社長と直接話しても、事態が悪化するだけです。
退職代行、特に弁護士による退職代行を利用すれば、すべてのやり取りを弁護士が代行します。会社からの電話やメールに応じる必要はありません。
対処法2:証拠を保全する
「訴えるぞ」と脅された場合、その発言自体が違法な「退職妨害」にあたる可能性があります。以下の証拠は残しておきましょう。
- 脅迫的な発言を含むメール・LINE・SMSのスクリーンショット
- 録音データ(自分が会話の当事者であれば録音は合法)
- パワハラの記録(日時・内容をメモ)
- 労働条件に関する書面(雇用契約書・就業規則)
これらの証拠は、万が一の場合にあなたを守る武器になります。また、逆に会社のパワハラを立証する材料にもなりえます。
対処法3:弁護士に相談する
「本当に訴えられるのか」「自分のケースは大丈夫か」——こうした不安は、弁護士に判断してもらうのが一番確実です。
「損害賠償に関してですが、きちんと法的に問題ないように辞めたと考えております。因果関係のない言いがかりだと考えております」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)
この方のように、弁護士に相談した結果「法的に問題のない退職だった」と確認できれば、安心して対処できます。弁護士による退職代行であれば、万が一の損害賠償請求にもそのまま対応可能です。
対処法4:内容証明郵便が届いても慌てない
会社から内容証明郵便で損害賠償を請求する書面が届くことがあります。内容証明郵便は確かに「法的手続きの第一歩」に見えますが、内容証明郵便自体には法的強制力はありません。
届いた場合は、自分で対応せず、すぐに弁護士に相談しましょう。弁護士が内容を確認し、適切な対応方針を決めてくれます。
対処法5:逆に「パワハラ」として反撃できる場合もある
退職を申し出た従業員に対して「損害賠償するぞ」と脅すことは、退職妨害・パワーハラスメントに該当する可能性があります。
労働基準法5条は「使用者は、暴行、脅迫(中略)その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない」と規定しています。違反した場合は1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金が科されます(労基法117条)。
つまり、「損害賠償するぞ」という脅しが退職妨害と認められれば、会社側が罰則を受ける可能性もあるのです。
弁護士による退職代行を選ぶべき理由
民間の退職代行では損害賠償に対応できない
退職代行には大きく分けて3つの種類があります。
| 種類 | 退職の連絡 | 会社との交渉 | 損害賠償対応 | 訴訟対応 |
|---|---|---|---|---|
| 民間業者 | ○ | × | × | × |
| 労働組合 | ○ | ○ | × | × |
| 弁護士 | ○ | ○ | ○ | ○ |
損害賠償を脅されている状況では、弁護士による退職代行が唯一安心できる選択肢です。民間業者や労働組合では、損害賠償の交渉や訴訟対応を行うことは弁護士法72条(非弁行為の禁止)に違反するためできません。
弁護士が代理人になると会社の態度が変わる
退職代行の実務では、弁護士が代理人として通知を出した時点で、会社が損害賠償をあきらめるケースがほとんどです。
その理由は明確です。
- 弁護士相手に法的根拠のない請求をしても通用しないと分かる
- 訴訟になれば会社側にも弁護士費用・裁判費用がかかる
- 勝てる見込みがないのに訴訟コストをかけるメリットがない
- 逆にパワハラや退職妨害で反訴される可能性がある
「退職代行を依頼した場合は退職手続きを進めていただけて、損害賠償の話も拒否するところまでは対応していただけるということで大丈夫でしょうか」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)
はい、弁護士による退職代行であれば、退職手続きから損害賠償への対応まで一貫してサポートできます。
よくある質問(Q&A)
Q. 退職代行を使ったことが転職先にバレますか?
A. 退職代行を利用したことが転職先に伝わることは、通常ありません。前職の会社が転職先に退職方法を伝えることは個人情報保護の観点からも問題があり、実際にそうしたケースはほとんど報告されていません。
Q. 損害賠償と違約金は同じですか?
A. 異なります。違約金は契約で定められた金額ですが、労働契約における違約金の設定は労働基準法16条で禁止されています。一方、損害賠償は実際に発生した損害に対する請求ですが、前述の通り通常の退職で認められることはほぼありません。
Q. 繁忙期に退職したら損害賠償されますか?
「年末年始は繁忙期で、突然退職しても何か損害賠償ではないですが請求されないでしょうか」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)
A. 繁忙期であっても退職は労働者の権利です。繁忙期の退職を理由に損害賠償が認められた判例は見当たりません。シフトの都合や業務の調整は会社の責任であり、特定の従業員に依存している状態自体が経営上のリスク管理の問題です。
Q. 業務委託契約の場合はどうですか?
A. 業務委託契約(個人事業主)の場合は、雇用契約とは異なる規定が適用されます。契約書の内容によっては違約金が発生する可能性があります。ただし、実態が雇用(指揮命令下の労働)であれば「偽装請負」として労働者保護が適用される場合もあります。弁護士への相談をおすすめします。
Q. 裁判になったら費用はどれくらいかかりますか?
「裁判に発展した際にかかる費用は実際にならないと分かりませんか?」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)
A. 弁護士による退職代行を利用していれば、万が一裁判に発展した場合でも、そのまま弁護士に依頼を継続できます。費用は案件の内容・請求額によって異なりますが、まず裁判に発展すること自体が極めてまれであるということを覚えておいてください。
退職代行の利用を迷っている方は「退職代行のメリット・デメリット」も参考にしてください。
まとめ:損害賠償の脅しに負けず、あなたの権利を守ろう
この記事のポイントをまとめます。
- 退職は法律で保障された権利(民法627条)。退職しただけで損害賠償が認められることはほぼない
- 「損害賠償するぞ」は引き止めの脅しがほとんど。実際に訴訟に至るケースは極めてまれ
- 違約金の設定は労基法16条で禁止されている。契約書に書いてあっても無効
- 万が一に備え、弁護士による退職代行を選ぶのが最善。交渉から訴訟対応まで一貫してサポート可能
- 「訴えるぞ」という脅し自体が退職妨害・パワハラとして違法になりうる
退職代行の料金や具体的なサービス内容については、料金ページをご確認ください。
あなたが今感じている恐怖は、会社が意図的に作り出しているものです。法律はあなたの味方です。
一人で悩み続ける必要はありません。弁護士に相談すれば、あなたのケースで実際にリスクがあるのかどうか、すぐに判断できます。
「本当に自分は大丈夫?」と思ったら
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