傷病手当の請求を依頼できる退職代行を紹介。方法と注意点も

病気や怪我をして会社へ行けなくなった場合、社会保険に入っていれば傷病手当の請求が可能です。しかし、傷病手当は受給条件や申請手続きは多少複雑化しており、自分の症状や現状が傷病手当の請求に該当するかどうかも判断が困難です。

現在傷病手当の請求を検討している人の中に、会社の退職も検討しているのであれば、退職代行に依頼することで退職交渉と傷病手当の請求の双方を同時に依頼することができます。

傷病手当金の請求・手続き方法とは

傷病手当金の請求・手続き方法とは。自力でやるのは難しい?

傷病手当金は全国健康保険協会が取り扱う会社員が病気や怪我で収入を得られなくなったときのための手当となります。原則国民健康保険には適用されず、会社が加入している社会保険のみ受給が可能となるため、個人事業主やフリーランス、自営業者は注意が必要です。

傷病手当は会社の勤務中に事故や怪我を負ったときに申請できる労災とは異なり、仕事を休んでいる間の無給期間に対する補償となります。傷病手当金の手続きには申請書の提出が必要ですが、かなり複雑化していることと、職場を退職することも決まっている場合、退職日によっては傷病手当の申請ができなくなるケースもあります。一人で悩んでいても解決できないことがほとんどなので、困ったときは専門家に代行してもらうのは1つの有効な手段と言えるでしょう。

傷病手当の支給期間?業務外で連続3日病気や怪我が申請条件

傷病手当の支給期間?業務外で連続3日病気や怪我が申請条件

傷病手当金を受け取る条件は同種の病気・怪我で3日以上会社を休むことになった場合(療養期間)に4日目から支給対象となります。傷病手当を申請する場合は、申請書のほかに医師の意見書も必要となるので、申請する際は前もって準備が必要です。

傷病手当金の支給期間は最長で1年6か月となるので、ハローワークで失業保険が受け取れる状況になくとも、傷病手当金を使えば会社退職後も1年6か月間は無給でも生活できる計算となります。

支給金額は最大で給料の3分2となります。

傷病手当金の請求と会社の退職を同時に行うときは注意

傷病手当金の請求と会社の退職を同時に行うときは注意

傷病手当金の請求を行う人の中にはすぐに仕事に復帰できる状況にないため、会社の退職も同時に検討している場合もあります。この時に注意しなければならないのが、上述した3日以上連続で会社を休んでいる実績がなければならない点です。仮に会社側が設定した退職日が月末30日で、事故や怪我をした日が29日の場合、傷病手当金の請求条件から漏れてしまい、受給ができなくなります。この場合は会社に協力してもらい、退職日を延ばしてもらうよう依頼が必要です。

これまで会社に不満があり、怪我をしたタイミングで「会社もすぐに辞めてやろう」と考えなしに退職届を出してしまうと、上記のような想定外の問題に遭遇することになります。

傷病手当金の請求手続きと退職代行を一緒に依頼するのがおすすめ

傷病手当金の請求手続きと退職代行を一緒に依頼するのがおすすめ

上記のように傷病手当金の請求手続きと会社の退職を同時に進めたい場合は、退職代行サービスを利用するのがおすすめです。退職代行サービスは一般企業と弁護士事務所が提供していますが、傷病手当金のような複雑な書類申請と退職日の交渉を代行する場合は、原則弁護士事務所一択となります。

特に傷病手当は業務外病気や事故・怪我に支給される手当となるので、一般的に会社は関係ありません。そのため、一般企業の退職代行業者がかけあったところで、退職日の変更などの相談には乗ってくれないことが予想されます。

一方で弁護士からの連絡であれば、会社側も問題を大きくすることを避けるため、協力的になってくれることがほとんどです。

傷病手当金と仕事の退職代行は弁護士「みやび」へ相談を

傷病手当金と仕事の退職代行は弁護士「みやび」へ相談を

傷病手当金の申請と職場の退職を同時に行いたい場合、自力だと会社との交渉や書類の手続きに問題が生じることがあります。

万が一傷病手当金が支給されないとなると、生活が傾く可能性があります。最悪失業保険の受給に切り替えることは可能ですが、多くのケースでは失業保険よりも傷病手当金の方が受給額が多くなる傾向にあります。

そのため、間違いなく傷病手当金の手続きをしたい人は、退職代行と併せて依頼してみてはいかがでしょうか。

弁護士法人「みやび」は東京に本社を置き退職代行サービスを提供している法律事務所です。

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