業務委託の即日退職法!辞める時の注意点とおすすめ退職代行紹介

業務委託契約者の退職は注意が必要!次の転職が不利になることも!

業務委託契約で働いている人が退職や途中で契約解除するときは注意が必要です。契約期間内で契約解除したい場合は、円満退職しないと損害賠償問題に発展する例もあります。

そこで、今回は業務委託契約者と被雇用者の違いや、退職・契約解除する際の注意点とポイントをご紹介します。 
また、話がこじれたときの頼みの綱として、おすすめの退職代行業者も紹介します。

目次

業務委託契約者が辞める時は契約書に基づいた退職法を実行する

業務委託契約者が退職をするときは契約書に基づいた解約方法をする

企業に雇用されている一般の従業員は、民法によって2週間前に退職の意向を示せば最短2週間で退職することができます。

民法627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

民法電子版(総務省)

ただし、これは上記文章からもわかるように、雇用期間の定めがないときとなります。業務委託契約を結ぶ個人事業主やフリーランスの場合は、一般的に契約期間は契約書に盛り込まれていることが多く、また、契約書に業務委託契約の解除方法も記述されているのが普通です。フリーランスはまったく労働法で守られない、ということはもちろんありませんが、それでも業務委託契約書の内容がかなり重要視されることは覚えておきましょう。

まずは企業側と交わした業務委託契約の内「業務内容」、「業務範囲」、「納期」、「支払い方法」、「退職&契約解除方法」は必ずを確かめるようにしてください。

締結した業務委託契約を期間中に途中で解除・辞めることはできる?

業務委託の契約期間中に解除することはできる?

業務委託の契約期間中に私生活で何か問題が発生したり、または依頼主となる相手企業と揉める事案がある場合、契約期間内でも途中で解除したいと考えることがあります。

まず依頼主と業務委託契約の途中解除の打診をして、合意がとれれば問題なく解除することができます。一方で合意が取れない場合はどうでしょうか。

業務委託契約の契約期間中の契約解除に関しては、「民法第651条第1項」に定められている下記が当てはまります。

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

民法第651条

つまり、業務委託の契約期間中であっても、依頼主及び依頼を受けた側と双方でいつでも契約を解除する権利があります。ただし、後述しますが、業務委託の契約期間に途中で契約解除するに当たって、相手側が目に見える損失を被る場合は、損害賠償請求が発生する可能性があります。

業務委託の「請負契約」の場合は、原則途中の契約解除は困難

業務委託契約は「委任(準委任)契約」と「請負契約」があり、上述した契約の途中解除は委任(準委任)契約で可能となります。委任(準委任)契約とは「事務方の作業」となります。簡単に言えばその人の仕事による契約となります。一方で請負契約の場合は「成果物の納品まで」が契約内容に含まれています。

例えば、ウェブサイトのシステム開発やデザインなどは、不完全なものが納品されても依頼者としては意味がないため、請負契約となります。一方で毎月業務委託料を支払って保守メンテナンスや修正作業などをする場合は、納品物が明確ではないため、準委任契約となります。

上記のことから、業務委託契約のうち、請負契約は契約の途中解除は原則することができません。

業務委託契約でも仕事内容により被雇用者として扱われることもある

業務委託契約でも被雇用者として扱われることもある

業務委託契約で企業と契約をした場合でも、場合によってはその企業に雇用されている身分として扱われることもあり、その場合は上記の民法に基づいて2週間の退職届で会社を辞めることができます。

被雇用者としてみなされる場合は、

①業務委託契約書に契約期間の定めがない
②毎月企業からの支払いが報酬ではなく給与所得として振り込まれる
③業務委託であるにも関わらず、自分の業務内容や時間を過度に拘束され、従業員と変わらない日々となっている

実際によくあるパターンは上記のうち③です。また、業務委託契約が数か月おきの更新の場合、都度更新契約を交わさず無条件で更新されている場合も、雇用契約として見なされる可能性があります。一般的には上記項目の1つでも当てはまると、業務委託契約を結んでいても、被雇用者としてみなされることもありますので、問題が起きた際は争う価値があります

業務委託を即日退職したいときは「病気」を理由にする方法とリスク

業務委託を契約期間中に途中解除したい場合は「病気」を理由にする方法

業務委託をしていて、精神的に苦痛となった場合、契約期間中であっても何とかして契約解除をしたいときもあります。また、既に心身ともに疲労の限界という人は、一刻も早く即日退職したいと考えるものです。一般的には上述したように話し合いでスムーズに解除するのが理想ですが、そうもいかない場合、「病気」を理由に業務委託の途中契約解除を先方に求めてみてはいかがでしょうか。

病気を理由とする場合、おすすめは契約の途中解除を訴える前に病院に行き、仕事を起因とする何かしらの病名を診断書に書いてもらうことですが、それがかなわない場合は、病院に行く必要もありません。

ただし、単なる風邪の諸症状であれば、一般的な病気となるため会社は責任を負う必要はなく、損害賠償をそのまま請求されてしまうかもしれません。会社側は貴方が辞めたため、代理で人を探さなければならなく、その分の費用が掛かってしまうため、その金額分を賠償請求するものとみられます。そのため、病気の場合は仕事を起因とした病気でなければなりません。

「雇用契約」を主張すれば違約金・賠償請求を免れる:請負契約と偽装請負を説明

「雇用契約」を主張すれば違約金・賠償請求を免れる:請負契約と偽装請負を説明

これは少しテクニカルな方法となりますが、上記のように病気を訴えた場合も、相手企業が怒っていたら、損害賠償請求を裁判で請求される可能性があります。もし相手企業が「違約金を払わなければ裁判をする」と脅してきたら、こちらは「今回は業務委託契約だったが、実情は社員のように働かされていたので、雇用契約だった」と主張してみるといいでしょう。

上記でも触れたように、業務委託契約を最初は結んでも、実際の勤務内容は正社員と変わらない待遇であった場合は、労働契約が適用されるとともに、企業側は「偽装請負」をしたことになります。偽装請負とは、契約上は業務委託にも関わらず、実態は労働者(労働法が適用される従業員)と変わらない業務を強いている状態を指し、近年はこの偽装請負が社会問題となり、厳しく法令で取り締まっています。業務委託契約者は通常請負契約となりますが、請負契約では、依頼主となる会社側は成果物の納品過程に対して要求することは基本できません。

そのため、こちらが偽装請負であったと主張すれば、相手企業は違約金や損害賠償どころではないリスクを負うことになるので、裁判などできませんし、違約金の請求もすぐに取り下げることが考えられます。

業務委託契約者の退職は最初の契約書が命。もし理不尽な契約の場合は白紙にできるかも

業務委託契約の場合は給料ではなく報酬となりますので、成果物を提出しなければ報酬は得られません。業務委託契約の場合は、最初に交わした契約書に尽きるのですが、例えば業務委託契約書に「1日8時間の労働」、「休日は土日」、「勤務地の指定」などが盛り込まれていたら、これは業務委託ではなく労働契約、つまり、あなたは労働者とみなされるので、残業代を請求できたり、有給休暇を使えたり、早期退職、契約の一部解除・無効を訴えることができます。

業務委託契約を即日退職する時は退職届を出す?

業務委託を辞める時は、途中契約解除、もしくは更新をしない旨を記載したメールを送るのが一般的です。特に途中契約解除する時はトラブルに発展しやすいため、なるべく依頼主に納得してもらうよう、メール内容には配慮すべきと言えます。

フリーランスの業務委託契約の解除は「業務委託解除通知」を作成する

会社の事務所勤務ではなく、自宅で請け負うフリーランスが依頼主となる企業に業務委託契約の途中解除を求める場合は、「業務委託解除通知」を作成して提出するといいでしょう。

この業務委託解除通知の書き方は、下記事項を含めてください。

業務委託契約解除の書類を作る際のテンプレート項目

  1. 「契約解除通知書」という文字を大きく最初に記述
  2. 日付
  3. 社名・宛名
  4. 差出人
  5. 業務委託契約書のタイトル
  6. 業務委託契約内容
  7. 業務委託契約の締結日
  8. 業務委託契約解除希望日
  9. 業務委託契約解除の理由

ポイントとしては、相手の手元に確実にわたるため、内容証明郵便で出すことです。それによって、相手が「そんな通知受け取っていない」と言い訳をすることができなくなります。

フリーランスが業務委託契約の即日退職&辞める時に伴う損害賠償の可能性

業務委託契約の契約解除・退職に伴う損害賠償の確率

何かしらの理由があって、業務委託契約を続けることができず、やむを得ずに即日退職を希望する際、依頼企業から「いま契約解除したら損害賠償(違約金)を請求するよ」と脅されることがありますが、実際に相手企業が契約解除を理由に損害賠償を請求することは可能なのでしょうか。

結論から言うと、「可能」です。業務委託契約は一般的に労働法が適用されなく、業務委託契約書に記載されていない契約部分は民法で補うことになりますが、その民法には、委任契約・請負契約とともに、契約解除を途中でするに当たり、業務委託を交わした相手企業が損失を被る場合は、損害賠償責任を負うことになる、と明記されています。

そのため、業務委託契約を解除・退職する際は、損害賠償のリスクを考慮して、まずは業務委託契約書に記載されている契約解除方法と違約金の有無を確認するといいでしょう。もちろん依頼主の担当者の性格やこれまで構築した人間関係、相手企業の方針なども密接に影響します。

まずは相手企業に契約解除・退職の申し出をしよう

業務委託契約を解除する際は、解除通知書を作成する必要がありますが、突然退職を告げるようなものなので、解除通知書を渡す前に、しっかりと相手企業に契約解除の相談をするといいでしょう。

もし契約解除理由が自分の都合ではなく、相手側に問題があった場合(雇用者のような扱いを受けたり、業務内容が当初の予定よりも大幅に違っているなど)は、それをもってして契約の解除・無効を訴えることができますので、こちらの言い分も書き留めておくといいでしょう。

業務委託契約を辞めたい時や即日退職希望者は退職代行サービスがおすすめ

業務委託契約の解除・退職は弁護士に相談してみては

業務委託を結んでいる人の中で、「もう我慢の限界。即日退職したいけど手順が分からない」、「契約解除したいけど損害賠償を請求されそうで怖い」という人は、退職代行サービスを利用することで解決できるかもしれません。

退職代行は通常雇用期間の定めのない正社員が退職手続きの交渉代行に利用するサービスですが、退職代行を提供する弁護士に依頼することで、個人事業主・フリーランスの業務委託契約解除の依頼も可能となります。

退職代行なら業務委託でも即日退職が実現!メリットとデメリット

退職代行なら即日退職が実現!メリットとデメリット

退職代行を利用すれば、即日退職の実現も可能となります。業務委託は最初に交わした契約内容が重要視されますが、必ずしも絶対ではありません。労働問題を専門とした退職代行弁護士に依頼することで、即日退職を視野に入れることも十分可能となります。

退職代行は自力で退職及び契約解除が困難な人に対しておすすめできるサービスです。一方で悪質な代行業者に依頼してしまうと、退職代行を失敗してしまう可能性も懸念され、依頼者は業者の選定が重要となります。

また、退職代行は当然費用も掛かります。民間業者であれば3万~5万円が平均相場となりますが、今回のような業務委託は弁護士に依頼することになるため、費用相場は5万~8万円とやや高くなります。ただし、それ以外にデメリットはないため、相手先企業とトラブルに発展する気配がある時点で、適切な弁護士に依頼するのがおすすめです。

業務委託契約の退職代行依頼は弁護士以外はおすすめできない理由

業務委託契約は上記からも分かるように、一般的には労働法は適用されなく、また民法の解釈も曖昧な点が多くあります。そのため、単に法律を知っているだけでは、契約の途中解除どころか、相手に違約金や損害賠償を請求されてしまうリスクが生じます。民間の退職代行業者はその責任は負えませんし、裁判に発展しそうになると「弁護士の事業領域に発展したので、依頼はここで中断させていただきます」と退職代行の依頼を一方的に終了させることでしょう。

そのため、業務委託契約の民法に対する立ち回り方を知らなく、違約金や損害賠償のリスクに対処できない弁護士以外の退職代行業者の利用は控えるべきと言うことができます。

業務委託を辞める時のおすすめ法律事務所はココ!退職代行・弁護士事務所を紹介

業務委託を辞める時のおすすめ法律事務所はココ!退職代行・弁護士事務所を紹介

業務委託契約の解除や退職、損害賠償関連のトラブルは、民法が深く関わってきます。そのため、法律の知識だけではなく、過去の判例や法的解釈、立ち回り方が非常に重要となりますので、弁護士ならどこでもいいわけではなく、実績を多数有する事務所を探す必要があります。

スマホのLINEで無料相談可能!業務委託契約の解除を依頼できる「弁護士法人みやび」

弁護士というと硬いイメージがありますが、ここでおすすめする「弁護士法人みやび」は、民間の退職代行業者のサービスを積極的に取り入れていることで話題を呼んでいます。

・LINEによる無料相談&依頼
・料金は民間業者よりも2~3万円高いだけ
・弁護士なのでどんなに込み入った案件も請け負える
・業務委託契約解除、及び即日退職の実績豊富

弁護士法人みやびは、LINEで相談と依頼ができるので全国対応となるほか、弁護士が直接電話介入してくれるのが特徴です。特に業務委託契約関連のトラブル対応に強く、万が一相手が損害賠償を請求してきても、適切な対応により退けてくれます。

弁護士法人「みやび」は東京に本社を置き退職代行サービスを提供している法律事務所です。

「無料LINE相談」、「即日対応可」、「転職サポート」、「残業代・退職金・慰謝料各種請求」に対応。退職代行の利用は基本料金5万5000円(税込み)と一般企業並みの安さも特徴。

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