
業務委託の契約途中でも解約したい特別な事情がある場合はどうしたらいいのでしょうか。違約金・賠償金を支払う必要はあるのでしょうか?今回は違約金を払う必要がなく契約解除をする方法をご紹介します。
目次
業務委託の契約途中に解約。委託者側と受託者側がある

「業務委託契約の途中に解約したい」のは業務委託を依頼する委託者側と報酬を受け取る受託者側双方に考えられます。
まずは委託者側が契約途中に解約したい場合は、労働者の保護の観点からなかなか難しく、違約金を受託者に支払うのが通常となります。
法律や裁判の判例から見ても、受託者が利益を享受できる契約途中解約であれば問題なしと見なされますが、そうではなく、「受託者の力不足のため」といった理由で業務委託契約を途中解約することは許されないとされるのが慣例となります。
受託者が業務委託契約を途中解約したい!違約金は発生する?

一方で受託者が業務委託契約を途中解約したい場合、違約金は発生するのでしょうか?
まず、受託者が仕事を引き受ける業務委託には、「委任契約」と「請負契約」の2種があります。委任契約は仕事に対する契約及び報酬の支払いとなり、請負契約は成果物に対する報酬となります。
例えばグラフィックデザインやホームぺージのシステム制作などは請負契約に当たります。この場合は任務の完遂が条件となるので、途中解約したい場合、「半分までは作ったので、報酬の50%下さい」と請求することはできません。むしろ、受託者が業務委託契約を途中解約したことによって、依頼主となる委託者側が損失を被ってしまった場合、違約金を請求される可能性も十分にあります。
委任契約なら違約金無効で業務委託契約を途中解約できるって本当?

委任契約はコンサルティングやマーケティング契約などが該当します。システム契約も長期にわたる保守メンテナンス契約などは委任契約に該当します。
この委任契約の特徴としては、「委託者側と受託者側の双方が自由に途中解約できる」ことにあります。そのため、受託者の立場になると、「翌月契約の解約を言い渡される可能性はあるが、仕事内容に気に食わない場合は、こちらからすぐに契約解約を訴えることができる」ということになります。
この場合、業務委託契約書に特別な取り決めをしていない限り違約金が発生することはなく、仮に委託者が違約金を請求してきても合法的に退けることができるものとされます。
業務委託を途中で解約したい場合は、「中途解約条項」を確認する

業務委託を途中で解約したい場合は、まずは最初に交わした契約書に含まれている「中途解約条項」を確認してみましょう。中途解約条項には業務委託契約を途中解約したい場合の方法や違約金の発生の有無などの記載があります。もし違約金の金額が高額になる場合は、現実性があるのかどうか・請け負った仕事の報酬に対して、違約金の金額は妥当なのかどうかが焦点となります。
業務委託契約を途中解約。違約金なしで即日解除する方法

業務委託契約を違約金なしで即日解除したい場合は、具体的にどうすればいいのでしょうか。
まずは依頼者に対して途中契約を申し出ることです。契約書に中途解約条項が設けられていなければ、違約金の有無は依頼者から言ってこない限り無視でいいでしょう。
そもそも業務委託契約とは委託者と受託者の間で信頼関係があることが何よりも重要と考えられているため、仕事内容に不満があり、依頼者とから引き続き仕事を請け負うことが困難な場合は、信頼関係がすでに破綻しているものと見なされます。
そのため、依頼者が違約金を請求してきたり、契約の途中解約を認めない場合でも、依頼者側に明確な損失金額がないため退けることができるでしょう。
相手企業が顧問弁護士を雇っている場合

中小企業で顧問弁護士を雇っているところは少ないですが、税理士や行政書士は経理処理の仕事を依頼するため、どの会社も必ず1社は贔屓にしているところがあります。彼らは法律の専門家でもあるため、企業側が相談をしたら法律に基づいて違約金の請求をしてくる可能性があります。
そのため、もし業務委託の契約途中にも関わらず即辞めたい場合は、念のため弁護士に依頼するといいでしょう。
通常の弁護士に依頼すると費用が高くつきますが、退職代行サービスを提供している弁護士であれば、5万円~で依頼することができます。

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