(地方)公務員は人間関係が本当に大変!辞めたいと考えた場合の取るべき方法

公務員は人間関係が本当に大変!辞めたいと考えた場合の取るべき方法

国家公務員・地方公務員は閉鎖的な組織であり、その分職員同士の距離が近いです。そのためか人間関係が上手くいかない場合もあり、公務員を辞めたいと考える人が毎年一定数います。では、地方公務員は人間関係が原因で辞めたいと思った場合には本当に辞めた方がいいのでしょうか?それともなにかしら取るべき方法があるのでしょうか?これから一緒に考えていきましょう。

人間関係が原因で地方公務員を辞めたい!そんなときはどうしたらいい?

人間関係で辞めたい!そんなときはどうしたらいい?

公務員が人間関係で仕事を辞めたいと悩んだ場合には、まずは信頼している人に相談してみましょう。職場の同僚や家族でも構いません。一人で抱え込まないことが大切です。相談しても消化しきれない場合は、今度は人事に相談してみましょう。

距離をとるのも大事

近年、地方公務員だけではなく社会全体がハラスメントに敏感になっており、公務員でもパワハラやセクハラなどが職場内からなくなるよう対策されています。人事に話すことで、パワハラ、セクハラ、その他嫌がらせを行っている人物は必ずと言っていいほど人事から話があり、場合によっては注意以上の厳罰を受けます。

公務員で人間関係に問題があると、人事異動や評価に響きかねませんから、大抵の人は以前よりも自身の行動を改めてくれるはずです。ただし、上司によっては当該部下に理不尽な評価を与えるなど、復讐に走る人もいます。

辞めたいと思う前に、公務員は人間関係の改善を考える

その人のことを知ることも大切。物理的な距離を取ることも効果的

公務員で働く方でもできることはあります。あまり人間関係が上手く行っていない人物をよく観察してみましょう。例えばその人物はどういうときに怒るでしょうか。その人なりの規律があり、それが侵されたときに怒っているのであれば、そのことを把握できれば、怒られる場面を避けられるのかもしれません。

また、時には人間関係を遮断して関わらないことも大切です。イライラしていると、特に自分より立場の弱い者に当たってしまう人もいます。

人間関係で孤立する公務員も多い。「疲れた」サインを見逃さないで

人間関係で孤立する公務員も多い。「疲れた」サインを見逃さないで

公務員の特殊な派閥に逆らうと、途端に自分が孤立してしまうこともあります。特に自分を嫌っている・対立している上司が課長以上の管理職に昇格してしまうと、自分の近い将来の昇格は難しくなりますし、立場も孤立してしまいがちです。

「こんな人間関係嫌だ」、「もう職場のことを考えるだけで疲れてくる」という人は、退職を検討するのも1つの手と言えるかもしれません。

人間関係でうつ病になる地方公務員も急増中

人間関係でうつ病になる地方公務員も急増中

地方公務員は民間と比べると非常に特殊な職場環境と言えます。先輩上司はそれぞれ思惑や意見、方針が異なり、民間企業にはない派閥や人間性を持つ人も多くいます。そのため、昨今のZ世代をはじめ、年配の先輩上司の言っていることが理解できない新人の地方公務員も少なくありません。

特に小さな市役所や役場ではジェネレーションギャップが顕著に表れ、人間関係に苦しんだ末、うつ病を患ってしまう地方公務員が近年は急増しています。

しかし、地方公務員の役所の上司たちはうつ病やメンタルケアに関しては疎いため、「根性が足りない」、「気のもちようだ」とうつ病であることを一蹴してしまう人もいます。うつ病を患った公務員は辞めたいけど辞められない、休職したいけど許可が下りない状況に苦しんでいる様子がうかがえます。

地方公務員の人間関係はストレスが溜まるばかり

地方公務員の人間関係はストレスが溜まるばかり

地方公務員の職場は全国大体に通っています。役所・役場の多くは3年以内に人事異動をする傾向にあります。人事異動の任命は1年に1度の4月のみ。そのため、4月に人事異動がなければ、向こう1年間はどんなにストレスのたまる先輩上司であっても一緒に仕事を続けなければなりません。

特にパワハラやセクハラを受けて毎日ストレスがたまっている公務員の方にとっては、1年に1度の人事異動が頼みの綱となります。

地方公務員はパワハラが多い職場も。相談先はどこ?

地方公務員はパワハラが多い職場も。相談先はどこ?

地方公務員は幅広い世代の職員が同じ職場にいるため、価値観の相違や性格の違いからパワハラに発展することも実は珍しくありません。同じ市区町村の行政で何十年も働いていると、自分よりもできない、あるいは年下の同僚部下に対して強い言動に出る人も多く、大抵はパワハラが昨今どれだけ世間で厳しい目で見られているのか、分からないようなアナログの人たちとなります。

パワハラに悩んでいる地方公務員の職員は、退職を検討する前にどこに相談するべきなのでしょうか。
地方公務員の中でも市区町村の役所や教員、警察官、消防官といった職についている人は、一般的な「労働基準監督署」への相談ができません。

その代わりに、人事院公平審査局職員相談課・人事院地方事務局に相談することができます。相談は電話でもメールでも直接窓口に行くこともできます。最初は相談ページからフォームに記入してメールで問い合わせてみるのがいいかもしれません。

異動・パワハラ上司への処罰の選択肢もあるが、現実的ではない理由

地方公務員における職場のパワハラ問題の解決方法は、大きく分けて2つあります。いずれも人事院に相談することになりますが、1つは「部署を異動すること」となり、もう1つは「パワハラをした上司を処罰してもらう」ことです。処罰は上司の異動や停職・減給・免職などとなります。

しかし、いずれの方法も自分がこの先も同じ役所や職場で働き続けるのであれば、あまりおすすめはできません。この手の情報はすぐに職場の中で噂が立ってしまうので、余計に自分の立場を悪くしてしまう可能性が高くあります。

教員のパワハラ問題は教育委員会への相談も可能

教員のパワハラも昔から根強く、また、本来パワハラを解決しなければならないはずの校長や教頭といった管理職が、臭いものに蓋をするかのように、パワハラの存在を認めないことも多くあります。

このような場合は、教育委員会に相談することもできます。教育委員会が直接パワハラを解決することは難しいですが、委員会が校長や教頭に働きかけることができるので、解決の近道となるはずです。

公務員が人間関係に悩んで本当に辛い時は辞めるべき!

本当に辛い時は辞めるべき!

公務員で精神科にかかる人は多いと言いますが、まだ元気に仕事ができているうちは良いですが、鬱というものはある日突然訪れて、電池が切れてしまったかのように体の自由を奪ってしまうことも。そうなってしまっては元も子もありませんから、問題が解決せず、辛い状況が続いて辞めたい場合は、きっぱりと辞めてしまった方が良いかもしれません。

公務員が人間関係が原因で辞めたい場合の流れ

人間関係に悩んだら周囲に相談してみよう。辞めるという選択肢もあり

地方公務員が人間関係を理由に仕事を辞めたい場合、一般的には下記の流れを辿ることになります。

1.上司に説明
2.辞職願を提出
3.給与や共済・備品返却関連の書類手続き
4.辞令交付式に出席
5.任命権者に辞職を任命される

といった順番となります。上司の許可を貰えば辞令交付式まではとんとん拍子に進むことが普通です。
また、辞令交付式は役所関連の地方公務員だと、半強制的に出席を命じられますが、出席者の多くは定年退職や円満退職者のため、もし先輩上司と人間関係が理由で辞める場合は、かなり気まずい雰囲気になるかもしれません。

辞令交付式は嫌だ!人間関係が原因で地方公務員をすぐに辞めたい場合

辞令交付式は嫌だ!人間関係が原因で地方公務員をすぐに辞めたい場合

一方で「人間関係に疲れたから、今月末に辞めたい」、「人間関係がこじれて辞めたいのだから、辞令交付式に出席したくない」といった地方公務員の方もいるでしょう。そんなときは「退職代行」に相談をしてみてはいかがでしょうか。

退職代行は法律を下に合法的に退職をすることができます。退職代行サービスは民間企業と弁護士事務所が提供していますが、地方公務員・国家公務員は特殊な法律と案件になるので、弁護士事務所に相談することになります。

退職代行を利用すれば地方公務員は辞めたいときに辞められる?

退職代行を利用しても「明日から出勤しなくてもいい」というわけにはいきません。一般の民間企業であればそれも可能ですが、公務員の場合は1日でも無断欠勤すると違反金をとられてしまいます。

そのため、地方公務員が合法的・合理的に最短で辞めるのは、今月末か来月末と見込んでおいてください。ただし、有給休暇はすべて消化することができるので、それを差し引けば出勤しなければならない日数はせいぜい数週間でしょう。

退職代行に相談して公務員を辞めるまでの流れ

退職代行に相談して公務員を辞めるまでの流れ

退職代行に相談して公務員を辞める場合は、以下の流れが基本となります。

1. 退職代行業者(弁護士事務所)にLINEで相談のテキストを送る
2. 担当者とやり取りし、見積もりをもらったのち、正式に依頼する場合は料金を振込みする
3. 弁護士が指定日に職場に連絡して法律に基づいて退職手続きを代行

上述したように、どんなに職場の上司が駄々をこねても、1ヶ月から1ヶ月半後に退職することができます。その間は有給休暇を消化しつつ、残った分は出勤するか、欠勤することになります。

退職金が発生する場合は、成果報酬を弁護士に支払うことになりますが、こちらも確実に受け取っておきましょう。

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