派遣を1週間で辞めたいとお悩みの方へ
弁護士に無料で相談できます。派遣会社とのやり取りも不要。まずはLINEでご相談ください。
目次
派遣を1週間で辞めたい——「もう限界」と感じたあなたへ
派遣先に出勤してまだ1週間。しかし職場環境が想像と違いすぎて、もう行きたくない——。
この記事にたどり着いたあなたは、今まさにそんな状況にいるのではないでしょうか。
「まだ1週間しか経ってないのに辞めるなんて」「派遣会社に怒られるんじゃないか」——そう考えて、我慢している方も多いと思います。
私たちのもとには、年間数千件のLINE相談が届きます。その中でも派遣社員からの相談は非常に多く、「辞めたいのに辞められない」という声が後を絶ちません。
「現在派遣登録をしていて派遣先に勤務しているのですが、即日退職は可能でしょうか?」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)
「派遣元には辞めたいと伝えてあるが、契約期間を早めに切り上げることは不可能と言われた」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)
結論から言います。派遣社員でも、法律に基づいて退職することは可能です。この記事では、派遣を1週間で辞めたい場合の具体的な方法を、契約形態別に弁護士監修で解説します。
派遣を1週間で辞めると怒られる?派遣会社が引き止める本当の理由
派遣会社(派遣元)は、あなたの退職を全力で阻止しようとするかもしれません。その理由は単純です。
- 派遣先との契約違反になりかねない — 決まった人数を派遣する契約があるため、欠員が出ると派遣先からの信用を失う
- 代わりの人員がいない — 特に中小の派遣会社は交代要員の確保が難しい
- 売上の減少 — 派遣社員が一人減ると、その分派遣料収入がなくなる
「派遣元からは『就業先との契約により、決まった人数を派遣しなくてはいけないから、急に辞められると困る』と複数回言われております」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)
しかし、これらはすべて派遣会社側の都合です。あなたの退職の権利を制限する法的根拠にはなりません。
まず確認:自分の契約は「無期雇用」か「有期雇用」か
派遣社員の退職方法は、契約形態によって大きく異なります。まず自分の雇用契約書を確認してください。
無期雇用派遣(常用型派遣)の場合
派遣会社と期間の定めのない雇用契約を結んでいる場合は「無期雇用派遣」です。
この場合、民法627条1項により、退職の申し出から2週間後に自由に退職できます。派遣会社や派遣先の承認は不要です。
つまり、退職届を提出すれば、2週間後には法律上の退職が成立します。「1週間しか働いていない」ことは関係ありません。
有期雇用派遣(登録型派遣)の場合
派遣会社と期間の定めのある雇用契約(例:3ヶ月更新、6ヶ月契約など)を結んでいる場合は「有期雇用派遣」です。多くの派遣社員がこちらに該当します。
有期雇用の場合、原則として契約期間中の一方的な退職はできません。ただし、以下の例外があります。
- 民法628条「やむを得ない事由」 — パワハラ、セクハラ、契約内容と実際の業務の著しい相違、体調不良など
- 労働基準法137条 — 契約初日から1年経過後はいつでも退職可能
- 派遣会社との合意退職 — 双方の話し合いで合意が得られれば退職可能
1週間で辞めたい場合、「やむを得ない事由」に該当するかが鍵になります。
「やむを得ない事由」に該当するケースとは
以下のような状況は、「やむを得ない事由」として契約途中でも退職が認められる可能性が高いです。
ケース1:派遣先でのパワハラ・セクハラ
派遣先の社員から暴言を浴びせられる、無視される、性的な言動を受けるなど、ハラスメントが行われている場合は「やむを得ない事由」に該当します。
「入社前の面接で派遣元からチック症の方がいると聞いてました。それが受け入れられないようでしたら辞退をと言われてました」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)
事前に聞いていた職場環境と実態が大きく異なる場合も、退職の正当な理由になり得ます。
ケース2:契約内容と実際の業務が異なる
「事務職」と聞いていたのに実態は肉体労働だった、「残業なし」と説明されたのに毎日残業がある——このように労働条件の明示義務(労働基準法15条)に違反している場合、労働者は即時に契約を解除できます。
ケース3:体調不良・精神的な不調
職場のストレスで体調を崩した場合、医師の診断書があればより確実ですが、なくても「やむを得ない事由」として主張できるケースはあります。
「派遣社員として働いているのですが、体調不良で診断書を提出しても、会社から『11月末まで辞められない』と言われています」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)
診断書があるのに退職を認めないのは、明らかに不当です。このような場合は弁護士に相談することで、法的根拠に基づいた退職が可能になります。
ケース4:家族の介護・看護
「母の介護のため契約前だが派遣をやめたいと言ってるのですが引き留められてます」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)
家族の介護や看護が必要になった場合も「やむを得ない事由」に該当します。
派遣会社が退職を認めてくれない?
弁護士が法的根拠に基づいて退職手続きを代行します。派遣元・派遣先への連絡も不要。
派遣を1週間で辞めたら損害賠償を請求される?
「辞めたら損害賠償を請求する」——派遣会社からこう言われて怖くなっている方もいるかもしれません。
「派遣会社の信用問題や、3ヶ月の契約期間内に辞めるのは契約違反、など、いろいろと引き止めにあい、揉めています」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)
しかし、実際に派遣社員が損害賠償を請求され、裁判で支払いが認められるケースはほぼありません。理由は以下の通りです。
- 労働基準法16条で、退職に対する違約金の設定は禁止されている
- 派遣会社は代替人員の確保が本来の業務であり、退職による損害を労働者に転嫁することは認められにくい
- 裁判所は労働者保護の傾向が強く、「退職しただけ」で損害賠償が認められることはまずない
損害賠償の脅しに不安を感じる方は、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 退職代行で損害賠償請求される?「訴えるぞ」と脅された時の対処法
派遣を1週間で辞める具体的な手順
ステップ1:雇用契約書を確認する
まず自分の雇用契約書を確認し、「無期雇用」か「有期雇用」か、契約期間はいつまでかを把握します。
ステップ2:退職の意思を伝える
派遣元(派遣会社)に退職の意思を伝えます。派遣先ではなく派遣元に伝えるのがポイントです。あなたの雇用主は派遣会社だからです。
ステップ3:退職届を提出する
口頭だけでなく、書面(退職届)で退職の意思表示を残しておきましょう。後々のトラブル防止になります。
ステップ4:派遣先への連絡は派遣会社に任せる
派遣先への連絡は、本来派遣会社の仕事です。あなたが直接派遣先に退職を伝える必要はありません。
「会社への連絡を一切せず、即日退職を希望」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)
このような希望は、弁護士による退職代行を利用すれば実現可能です。
自力で辞められない場合は退職代行がおすすめ
「派遣会社に何度伝えても辞めさせてくれない」「怖くて電話できない」——このような場合は、弁護士による退職代行サービスの利用をおすすめします。
「派遣会社とやり取り中ですが、辞められなそうですので進捗次第で依頼する方向で考えております」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)
弁護士による退職代行のメリットは以下の通りです。
- 派遣元・派遣先への連絡をすべて代行 — 自分で電話や面談をする必要がない
- 有期雇用でも法的根拠に基づいた退職交渉 — 「やむを得ない事由」の主張を弁護士が行う
- 損害賠償の脅しに法的に対応 — 会社が不当な請求をしてきた場合も弁護士が対応
- 未払い給与の請求 — 働いた分の給与は必ず受け取れるよう交渉
- 貸与品の返却も代行 — ICカードやPCの返却手続きも対応可能
「派遣先で貸与されたICカード、貸与PCについても返却は派遣先ではなく、自社返却でよろしいのでしょうか」— 実際のLINE相談より(匿名化済み)
このような細かい疑問も、弁護士に任せれば安心です。
派遣を1週間で辞める場合のよくある質問
Q. 派遣を1週間で辞めたら経歴に傷がつきますか?
A. 1週間程度の勤務であれば、履歴書に記載しなくても問題ありません。短期間の派遣は転職時にマイナス評価されることはほとんどないため、過度に心配する必要はありません。
Q. 派遣を即日退職することは可能ですか?
A. 無期雇用の場合は原則2週間後ですが、有給消化や会社との合意により実質即日退職が可能です。有期雇用の場合は「やむを得ない事由」があれば即日退職が認められます。弁護士が交渉すれば即日退職が実現するケースが多いです。
Q. 派遣を辞めたら失業保険はもらえますか?
A. 雇用保険の被保険者期間が一定以上あれば受給可能です。ただし、1週間の勤務だけでは被保険者期間が足りない場合がほとんどです。前職からの通算が可能な場合もあるので、ハローワークに確認しましょう。
Q. 派遣を1週間で辞めたら働いた分の給料はもらえますか?
A. はい、必ずもらえます。労働基準法24条により、働いた分の賃金は全額支払いが義務づけられています。たとえ契約途中で退職しても、既に働いた分の給与を支払わないことは違法です。
Q. 派遣会社のブラックリストに載りますか?
A. その派遣会社での今後の紹介が難しくなる可能性はあります。しかし、他の派遣会社には情報は共有されないため、別の派遣会社に登録すれば問題なく就業できます。
契約社員の退職方法についてはこちらの記事も参考になります。
残業代の未払いが気になる方はこちらをご覧ください。
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