同業他社スタッフを引き抜く方法。業務委託契約が障害の場合の解決法

同業他社スタッフを引き抜く方法。業務委託契約が障害の場合の解決法

同業他社で働く業務委託契約のスタッフの引き抜きに成功。しかし、業務委託契約には、会社を退職後は同業他社で働くことを禁止するという文字が。今回はそんな問題に困っている業務委託契約スタッフ、及び転職先の企業に向けた解決策をご紹介します。

業務委託契約スタッフの同業他社への転職は禁止できない

業務委託契約スタッフの同業他社への転職は禁止できない

実は同業他社、いわゆる競合への転職を防ぐ方法として、業務委託契約スタッフや正規雇用社員問わず、このような契約を前職で書面でサインしてしまっていることはざらにあります。しかし、実はこれはあまり意味を持たないことはご存知ですか。

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

日本国憲法第22条第1項

御覧のように、憲法によって国民の職業選択の自由は保障されていますので、これを会社側が独断で縛り付けることはできません。そのため、仮に前職就業中に書面で「当社を辞めても同業他社に転職することを禁止する」という文言があったとしても、それは実は無視することができます。

業務委託契約スタッフが同業他社に引き抜きされて、前職から訴えられるケース

業務委託契約スタッフが同業他社に引き抜きされて、前職から訴えられるケース

前職に就業中に、いくら書面で「同業他社に転職することを禁止する」とあった契約書にサインしたとしても、それはあくまでも前職で働いている最中のみに効果が生じ、会社を退職後は憲法の職業選択の自由に守られ、契約を守る必要ありません。しかし、会社を退職時に「競業避止義務規定」という契約書を前職側から突き付けられ、それにサインをしている場合は、訴えられるケースもあります。

これは転職後も当社に不利益になる行為や同業他社への就業を認めないという書面による契約書で、業務委託契約スタッフにも適用されます。よくあるパターンが、「同業他社の引き抜きに同意した。でも、会社を退職する際に競業避止義務規定にサインしてしまった」というケース。この場合、前の会社が怒って裁判をする場合、損害賠償や退職金の返還の義務などを業務委託契約スタッフは背負う可能性があります。

業務委託契約スタッフが競業避止義務規定にサイン後に同業他社に引き抜きにあっても問題ないケース

業務委託契約スタッフが競業避止義務規定にサイン後に同業他社に引き抜きにあっても問題ないケース

例えば、業務委託契約スタッフが何の役職や責任あるポジションを任されていない場合は、仮に競業避止義務規定にサインしても責任の義務はないものとされるケースが多いです。

また、競業避止義務規定に「2年間同業他社への転職を禁止する」と言う文言がある場合も然り。何度も言うようですが、国民は憲法によって職業選択の自由が保障されているので、競業避止義務規定によって同業他社への引き抜きを阻止できるのも、せいぜい1年というのが一般の見解となります。

弁護士に依頼すれば、業務委託契約スタッフもすぐに同業他社に転職できる!

仮に競業避止義務規定にサインしていなくとも、前の会社から圧力があるとも限りませんね。転職先の企業もそれを恐れて、当の業務委託契約スタッフを雇用しないことも考えられます。また、競業避止義務規定にサインしてしまっていたら、相手も強気に出ることができるので、ちょっと面倒ですね。

そんなときは、一度弁護士に相談してみてください。基本的に競業避止義務規定が通用するのは重役のポジションについていた方のみ。業務委託契約スタッフが同業他社に引き抜きされたからといって、会社にどれだけの損害と不利益が被るかは立証することは困難です。弁護士はそういった法律や規定の見解をくぐるスペシャリストなので、簡単に解決してくれます。

参照URL
競業避止義務規定について
https://doda.jp/guide/lesson/030.html

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