既に体力の限界で就業規則に沿って退職することができない人に向けて、おすすめの退職方法と注意点を紹介。自力で辞められない人に向けた相談先もご案内します。
目次
就業規則を無視して仕事を辞めたい理由とは?
日本では仕事を辞める際、就業規則に沿って退職手続きを始めるのが慣例となっています。日本企業の多くは「上司に退職を申し出てから3か月後の退職」とあるのが多いようです。一部流動性の高い業界は1か月後に辞められるところもあります。
しかし、社員の中には「就業規則よりも前に会社を辞めたい」、「できれば翌週から会社に行きたくない」という人も少なくなく、また、そのような人の多くは上司や人事と面談する気力がないのが普通です。
先輩上司からハラスメント行為を受けているが相談先がない
先輩上司からパワハラやセクハラ、モラハラといったハラスメント行為を日常的に受けている人は、就業規則を無視して一刻も早い退職を要望します。営業所や飲食店のような本部(本社)の目が届きづらい職場では、ワンマン上司が生まれやすく、また、人事に相談しても「上司の言うことを聞いて」、「自分にも落ち度があるのでは?」、「上司はあなたの成長を考えて叱っている」とまともに取り合ってくれないこともあります。
体力・メンタルの限界。精神疾患の初期症状が見られる
「会社に行く前の夜や朝は決まって涙が出る」、「朝出勤前は毎日吐き気や眩暈がする」など精神疾患の初期症状が見られる場合、さらに頑張ってしまうことによりうつ病や適応障害などが発症してしまう可能性があります。会社を起因とした精神疾患は、根本となる原因を解決しないと休職しても再発を繰り返すことが多く、また、多くの社員は就業規則の退職規定を遂行するほどの猶予はありません。
就業規則を無視した退職法:メールで辞めるポイントと注意点
上述したように就業規則を無視した退職を考えている人の多くは特殊な環境下に置かれ、上司や人事に直接退職を申し出ることができない状況にあります。
このようなケースでは、社内メールで退職の旨を上司や人事等然るべき担当・部署宛に送ることで退職が可能となります。
ただし、就業規則を無視した行為をすると、「一度面談をしないと退職手続きはできない」、「辞めてもいいけど有給休暇は使わないでね」、「あなたが辞めたら会社は損失を受けるから損害賠償請求するよ」と退職できないだけでなく、思わぬ反撃を受けることもあるかもしれません。無論、会社が従業員を執拗に引き止めるのは違法行為となりますが、実際に会社が退職手続きをしないと従業員は転職ができませんし、場合によっては本当に訴訟問題に発展するかもしれなく、徐々に自力での解決が困難となってしまいます。
就業規則を無視して会社を辞めたい:「退職届」が受理されない/提出の義務は?
就業規則を無視して辞めたい理由の1つが「退職届を出したけど受理してくれない」ことです。就業規則に沿って辞めるためには退職届の提出が必要ですが、それを上司が受け取ってくれないため、いつまで経っても職場を辞めることができないでいる人も多いようです。
まず、法律の観点から説明すると、社員が会社を辞めるにあたり、退職届の提出は必須ではありません。退職の意思表示は必要ですが、メールや電話でも問題はありません。証拠を残すためにメールの方が良いでしょう。あくまでも法律的な説明ですが、社員は退職届が上司に受理される必要もなく、退職の意思をメールや電話で伝えた2週間後に強制的に労働契約を解除=退職が可能となります。
そもそも日本は職業選択の自由が憲法で認められています。会社側は一部特殊な事情を除いて社員(労働者)を辞めさせない権限は持ち合わせていません。
就業規則を無視して退職できる「2週間ルール」とは?
ネットで情報収集をすると、「退職2週間ルール(2週間の法則)」といったワードが散見されます。こちらは、具体的には民法627条を指し、条文は以下となります。
民法627条
民法電子版(総務省)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
上記民法は無期雇用の正社員に該当し、契約社員や個人事業主は適用されないことに注意が必要です。日本は民法や労働法によって労働者は手厚く守られているので、本来「辞めたいけど辞められない」という状況はあり得ないと言えます。
契約社員は就業規則を無視した即日退職が可能
一方で契約社員は上述した民法627条は適用外となりますが、民法628条により、就業規則を無視して即日に雇用契約を解除することができます。
民法628条
民法電子版(総務省)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
上記条文にある「やむを得ない事由」とは、一般的に会社を起因とした心身の負担や事故による怪我・後遺症、病気、育児、引っ越しなど広範囲に及ぶと解釈されるのが普通です。
就業規則を無視して辞める対処法。「退職代行の弁護士」に依頼
ここで解説したように、本来日本で働く社員は法律によって手厚く保護されているため、就業規則を無視して辞めることが容易となります。しかし、個人が法律を翳して上司や会社に立ち向かうのが現状困難で、場合によっては嫌がらせのように退職手続きをしてくれなかったり、訴えられることもあります。
そのような問題を回避するためのおすすめの対処法として、「退職代行・弁護士」に依頼することが挙げられます。退職代行を利用することで、退職の手続きはすべて弁護士が行ってくれるほか、会社への嫌がらせの対応も可能です。社員は何もすることなく、辞めたいときに辞めることができます。
弁護士法人「みやび」は東京に本社を置き退職代行サービスを提供している法律事務所です。
「無料LINE相談」、「即日対応可」、「転職サポート」、「残業代・退職金・慰謝料各種請求」に対応。退職代行の利用は基本料金5万5000円(税込み)と一般企業並みの安さも特徴。
コメントを残す