近年企業退職者及び転職者が増えてきたことを受けて、「退職代行」を担う業者が増えてきました。しかし、退職の代行を引き受けることはできるのは、本来ならば弁護士のみ代理人として行うことができます。退職の相談を業者にしたいときは、代理人として法的に認められている弁護士にするようにしてください。
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民間の退職代行は違法行為。代理人として交渉できるのは弁護士のみ
弁護士法には下記のような法律があります。
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
弁護士法第72条より抜粋
簡単に言えば、一般の企業は報酬を受け取って法律に関する事務処理や交渉を代理人として行うことはできませんよ、ということです。退職代行に当てはめると、退職に伴う交渉や有給休暇や残業手当の申請代行などは法律に関係するため、弁護士しか代理人として交渉することができないということです。では、なぜ退職代行業者は実務が可能なのでしょうか。
弁護士以外の退職代行は「代行・代理人」ではなく「使者」
上述したように、弁護士以外が代理人になって退職の交渉をすることは、違法性があると言えます。しかし、民間の退職代行業者は「代理人ではなく使者」と謳っているため、これが法の目をかいくぐっています。退職代行業者の役割は、退職申請の代行ではなく、「〇〇さんから退職したい旨を伝えるよう言われました」と単なる伝言係であるもの。しかし、弁護士法を照らし合わせても「代理人はダメで使者なら違法ではない」という文言は明文化されていないことも併せて覚えておいてください。
民間の退職代行もはっきりと「有給などの金銭の交渉事はできない」と明文している
では退職代行業者は悪質なのかと言われると、そうでもありません。なぜなら、どこの業者でもHP上ではっきりと「有給休暇の取得や残業手当の交渉などはできません」と明示しています。弁護士よりは幾分安く、敷居も低いため多くの人が利用する退職代行業者ですが、弁護士との仕事の範疇はしっかりと区別している様子がうかがえます。ただし、上述したように、やっていることは事実代理人となりますし、実際退職に伴い何かしらのお金が発生することは多々あります。スムーズに退職するためにも、できるだけ弁護士に退職の代理人を依頼するのがおすすめです。
退職したいときは弁護士に代理人を依頼する!民間業者とは使い分けよう
もし溜まった有給休暇を取得したかったり、残業手当の未払い分の支払いを請求したかったり、就業3年以降で退職金が発生する場合は、無条件で弁護士に依頼することになります。また、退職する際は最低でも2週間より前に会社に申し出る必要があるため、有給休暇を取得しない場合は、最低2週間は出勤するか、会社の同意を得て欠勤するかを選択することになります。
もし会社側がすべてにおいて同意してくれるのであれば、退職代行業者でかまいませんが、もしかするとトラブルが発生する恐れがある場合、退職代行業者ではそれ以上のことはできないため、弁護士に代理人として依頼するのが無難となります。
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