契約社員は有期雇用となるので一般の労働法は適用されないという誤解があります。ここでは契約社員を満了前の途中ですぐ(即日)辞めたい場合の方法と相談先を紹介します。
目次
契約社員が退職するタイミングは「契約満了時」と「契約更新時」
契約社員は労働法ではなく依頼企業と交わす契約書に基づいて業務を行うため、一般的に仕事を辞める・退職したい場合はいつでも自由にと言うわけにはいきません。
契約社員が退職するタイミングは、大きく分けて「契約満了時」と「契約更新時」となります。
契約社員が契約満了時に退職する方法
依頼企業と交わした契約書に記載のある契約期間が満了すると、自動的に契約解除となります。お互い合意すれば契約更新に進みますが、一方が更新をしないと判断した場合、当然のことながら強制的に契約を更新することはできませんので、仕事を辞めたい契約社員は、この時点で退職できます。
契約社員が契約更新時に退職する方法
企業は契約社員と5回(5年)に渡って契約することができます。契約更新する際は改めて契約を書面で交わさなければなりませんので、この時点で更新しない選択をとることで会社を退職できます。
注意点としては、トラブルを回避するため、契約を更新しない場合は1か月ほど前にその旨を伝えておくのがおすすめです。もちろん伝えなくとも違法となるわけではありませんが、相手企業から怒られることもあるかもしれません。
契約社員を契約満了前の途中で辞めることはできる?
有期雇用となる契約社員は、一般的に無期雇用の正社員に適用される労働法が適用されません。そのため、よく言われる「退職を申し出た2週間後に強制的に退職できる」民法627条は使えないと思われがちです。
一般論として考えると、上記は事実のため契約社員は契約を満了しない限り途中解約はできないものとされます。しかし、これは絶対ではなく、以下の条件に合致すれば、契約満了前に退職することも可能です。
両者の合意がある
契約先の企業が契約満了前の途中解約を了承してくれるのであれば、もちろんいつでも辞めることができます。まずは契約先の担当者に相談してみて、理解のある人であることを願いましょう。
退職の正当事由がある
これ以上契約(業務)を遂行できない正当な事由がある場合は、仮に契約先企業が同意しなくとも契約社員の判断で辞めることができます。正当な事由とは以下が一般的です。
- 契約内容に違法性がある
- 契約内容と実際が異なる
- 業務内容に違法性がある
- 自身がうつ病などこれ以上業務を続けられない状態に陥っている
特に目を見張るのが最後ではないでしょうか。
日本は強制労働・奴隷を固く禁止しています。自分が体調不良であったり病気を患っていても契約できずに働かなければならない仕事というのは法律上ありません。
契約社員がすぐ・即日辞めたい場合はまず契約内容の確認をする
契約社員がすぐ・即日辞めたい場合、まずは企業と交わした契約内容を見直してください。
・すでに1年以上契約更新している
・更新時は毎回特別な手続きせずに無条件で更新されている
このような場合は法律上有期雇用ではなく無期雇用として扱われ、労働法が適用される可能性があります。
労働法が適用されれば退職届を出した2週間後に強制的に労働契約を解除できますし、有給休暇も付与されます。契約社員がすぐ辞めたい・即日辞めたいのであれば、退職日までの2週間は有給休暇、あるいは欠勤扱いで会社を休むのがいいでしょう。
契約社員を1週間・1ヶ月ですぐ辞めたい場合はどうする?
では、契約内容を見直しても無期雇用扱いになりそうもない場合は、上記で紹介したように正当な事由による契約の途中退職を目指すことになります。
正当な退職事由を説明することができれば、1週間・1か月以内で契約先との契約を解除することができます。
契約社員を辞めたい人必見。契約途中に辞めても失業保険は受給可能
契約社員を辞めたい人の中に、「仕事を今すぐ辞めたいけど、生活が心配」と言うご意見もあるかもしれませんが、契約社員が仮に契約途中に仕事を辞めても失業保険はしっかりと受け取ることができます。
注意点は契約期間中、会社側はしっかりと社会保険・雇用保険に加入していなければなりません。
また、契約社員を辞めたあとは、会社から離職票が届きますが、このときに自己都合退職か会社都合退職かによって、待機期間が大きく変わります。
自己都合退職の場合は2か月後に失業保険が支給され、会社都合退職だと7日後に支給されます。会社側が違法行為をしていた場合や、パワハラや精神的苦痛を受けて仕方なく辞める場合は、仮に自己都合退職でもハローワークに相談することで会社都合退職に切り替えてくれることもあります。
契約社員が会社を辞めたいときは「退職届」は必要?
契約社員が会社を辞める場合は、基本的に正社員と同じように退職届を上司に提出するのが通常です。退職届の提出が不要の場合は、冒頭でご説明した「契約満了時か契約更新時に会社を辞める」ときです。
そのため契約社員を辞めたいと考えた場合、まずは退職届を書くことからはじめるといいでしょう。
ちなみに会社の上司が意図的に退職届を受け取らない、といった事態も想定されますが、この場合は退職届は受理される必要はありません。退職届自体は法律で義務付けられたものではなく、あくまでも形式的なものとなりますので、必ず提出する必要は実はありません。
契約社員を即日辞めることができる理由とは
契約社員を即日辞めるためには大きく分けて「自分の体調・病状により仕事を継続できない」か「契約先の企業に違法性が認められる」場合となります。
前者の理由としては「うつ病や自律神経失調症、適応障害」など精神疾患を理由とするのがおすすめです。ただし個人で精神疾患を理由に契約を途中解除しようとすると、契約企業側から診断書を求められるのが普通です。そのためできれば事前に心療内科を受診して会社を由来とする精神疾患である診断書を作ってもらうのがいいでしょう。
なお、後述する弁護士事務所に依頼すれば、診断書は必ずしも必要ありません。
一方で契約先企業に違法性が認められる場合も即日で契約を解除できます。
例えば面接のときに説明されたことや契約内容に記載の業務内容や報酬と実際が異なる場合が典型です。
ここでのポイントは契約内容が異なる場合は、法律上でも「即日契約解除=退職」が可能である点です。
ただし、契約先企業の違法性を指摘する場合は証拠も必要となります。
契約社員をすぐ・即日辞める方法。「自力」と「業者に依頼」はどちらがおすすめ?
契約社員をすぐ・即日辞める方法を考えた場合、「上記の方法を自力で実行する」か「業者に依頼するか」のいずれかを選択する必要があります。
自力で実行する人の中には「業者に依頼するのが恥ずかしい」、「お金を節約したい」と言う人もいるでしょうが、契約社員の契約満了前の退職はそう簡単ではありません。契約先の会社や上司と話がこじれた上に辞められないと、翌日から出勤しづらくなりますし、社内の風当たりも強くなることは容易に予想できます。
業者とは後述する退職代行業者ですが、料金は弁護士に依頼しても5万~8万円とそれほど高くありません。少なくともこれでストレスから解放されるのだと考えると、コスパは高い方とも言えるでしょう。
弁護士事務所に退職代行を依頼すると契約社員を辞めたいときに辞められる!
近年は退職代行サービスの利用率が毎年増加傾向にあり、企業認知度も6割を超えるようになりました。退職代行と言えばブラック企業に勤める人の駆け込み寺のようなイメージがあるかもしれませんが、今回のような契約社員が契約満了前に辞めたい場合も利用できます。
民間業者(労働組合加盟業者含む)ではなく弁護士に依頼するべき理由
退職代行サービスは民間業者(一般企業)と弁護士事務所が提供していますが、契約社員を辞めたい場合は弁護士事務所一択となります。民間業者が請け負い可能なのは民法627条(2週間後の契約解除)に基づく退職であり、無期雇用の正社員のみ可能です。契約社員の途中契約解除は交渉方法が複雑ですし、失敗すると辞められなかったり違約金が発生してしまいます。
ちなみに退職代行業者には労働組合加盟業者も存在しますが、これは民間業者が単に労働組合に入って金銭交渉を可能にしているだけなので、一般企業と性質は同じです。
契約社員の退職は必ず弁護士事務所に依頼するようにしてください。
LINEで無料相談&依頼ができる弁護士事務所「みやび」
弁護士と言えば「費用が高い」、「相談するだけでお金を取られる」、「敷居が高い」というイメージがありますが、そういった垣根を低くするよう努めているのが弁護士法人「みやび」です。無料で相談できるだけではなく、相談から依頼までLINEチャットで済ませることができるのが大きな特徴です。
弁護士法人「みやび」は東京に本社を置き退職代行サービスを提供している法律事務所です。
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