就業規則で3か月以内の退職は禁止。退職代行でなんとかなる?

就業規則で3か月以内の退職は禁止。退職代行でなんとかなる?

いますぐ退職したいけど「就業規則」で3か月以内の退職は禁止されている旨が記載。このときも退職代行を利用すればスムーズに辞められるのでしょうか。

今回は就業規則と法律、そして退職代行の活用方法について詳しくご紹介します。

就業規則に「3か月以内の退職は禁止」と記載があるのは違法?

就業規則に「3か月以内の退職は禁止」と記載があるのは違法?

通常、従業員が会社を退職する場合は、就業規則にある退職の要件に則って手続きを開始します。多くの会社では従業員の退職にあたっては「退職を希望する従業員は、3か月前に退職の意思を通知すること」という文言が就業規則にあることが普通で、要は「退職届を上司が受領して3か月後に辞めることができる=3か月以内の退職は禁止」というルールを敷いているのが普通です。

しかし、即退職のキーワードでネット検索すると分かるのが民法627条の条項です。

民法627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

民法電子版(総務省)

これは簡単に説明すると「会社の上司や然るべき担当者に退職の旨を伝えてから最短2週間後に強制的に労働契約を解除=退職できる」というものです。

上記就業規則と民法627条を比較すると、明らかな矛盾が生じていることが分かります。

では、就業規則に記載のある3か月後の退職というのは、法律に違反しているのでしょうか。

就業規則にある3か月後の退職は法律違反ではない

就業規則にある3か月後の退職は法律違反ではない

では就業規則に記載されている3か月後の退職というのは法律に違反しているのかというと、実はそうとも言い切れません。

通常、会社の退職にあたっては、

  • 業務の引継ぎ作業
  • 会社側の退職手続き(保険の脱退など)
  • 抜ける人員の穴埋めをするための採用業務
  • 部署の再編成

などが挙げられます。会社側の上記業務・作業を滞りなく終えるための必要な期間というのが「3か月」というのは、決して合理性に欠いた期間とは言い切れません。

業規則の3か月以内の退職禁止と法律の関係性

就業規則の3か月以内の退職禁止と法律の関係性

上記では就業規則の3か月以内の退職禁止は法律違反とは言い難いことを解説しました。それでは就業規則に記載されている退職条件と法律の2週間後の労働契約の解除では、どちらが優先されるのでしょうか。

その答えは明白で、「法律」が優先されることになります。

法律は会社の就業規則の上位に当たり、法律よりも優先されるのは憲法のみとなります。そのため、就業規則の3か月ルールを無視して法律に基づき2週間後に退職することも可能となります。

就業規則を無視して損害賠償を会社から請求される場合とは

一方で就業規則を無視して法律を傘に強引に辞めた場合、会社側から損害賠償を請求されることもあります。このときの注意点は、法律によって従業員は2週間後に退職することはできますが、それに対して会社側が目に見えた損失を被る場合は、退職とは別件で損害賠償を請求できる点です。

具体的な条件とは、以下となります。

  • 従業員の強引な退職と会社が受けた損失の因果関係を立証できる
  • 会社が被った損失が合理的な計算に基づいて算出できる
  • 退職したい従業員が役員など会社の経営を担う重要なポジションにある

となります。例えば自分がいなければ成立しない重要なプロジェクトで、自分が退職すると会社側が損失を被ることが明白であるにも関わらず退職してしまうと、損害賠償を請求される可能性が発生します。

ただし、一般的な概念として、役員でもない従業員一人にそれだけの責任を背負わせ、また従業員が一人が辞めるだけで会社が損失を補填できないような組織体制は会社側に過失があるとされるケースが多いです。

問題は会社側が就業規則に反する退職を認めないこと

問題は会社側が就業規則に反する退職を認めないこと

しかし、上記のように法律をとって2週間後に辞めることができたとしても、実際に従業員が法律を盾にとって上司や会社の人事に強気に退職を伝えることはかなりの困難を強いられます。

法律上は退職届を出す必要すらないですが、退職届を上司が受け取ってくれないと人事も退職手続きができません。退職手続きの際は社会保険の脱退や離職票の送付などがあるため、これらの手続きが滞ってしまうと失業保険の受給や転職先への提出書類に不備が発生してしまいます。

そこで、おすすめしたいのが退職代行に依頼することです。

就業規則で3か月以内の退職が禁止されていても退職代行の利用で即退職が可能

就業規則で3か月以内の退職が禁止されていても退職代行の利用で即退職が可能

就業規則には3か月以内の退職は禁止されているものの、転職先の事情や心身が病んでいて、法律に照らし合わせて即退職をしたい場合、退職代行に依頼するのがおすすめです。

退職代行の最大のメリットは「業者が会社に連絡をする日を境に出勤の必要がなくなる」、「上司に言いづらい法律を盾にとった即退職の手続きをすべて代行してくれる」ことにあります。

上司が退職届を受け取ってくれない場合でも退職代行に依頼すれば、関係なく退職できるのも魅力です。確かに上司だけではなく同僚にも知られてしまうと気まずいかもしれませんが、上述したように会社に出勤する必要はありませんので、会社の人たちと連絡を取ることも二度とありません。

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