業務委託を辞める時に損害賠償を請求された!解決方法を徹底解説!

業務委託を辞める時に損害賠償を請求された!解決方法を徹底解説!

業務委託で会社と契約。しかし、辞めるときに「辞めるなら損害賠償を請求するから」と言われて思わぬトラブルに発展することも。今回はフリーランスや個人事業主を含む、業委託契約をしている人全員に読んでほしい損害賠償の解決方法をご紹介します。

目次

業務委託契約をしている人はどんな人・状況?

業務委託契約をしている人はどんな人・状況?

業務委託契約で仕事を請け負っている人は、全国で1100万人以上いるとして、今後も増える見通しです。業務委託契約で仕事を受けている人というのは、フリーランス、副業、個人事業主などが該当します。業界的には運送業や出版業などに多い印象です。また、昨今はフリーランスのマッチングサイトも増えてきて、個人でも簡単に仕事を請け負うことができるようになりましたが、これらも厳密には業務委託契約に該当します。

業務委託契約を辞めるのはいつがいい?

業務委託契約を辞めるのはいつがいい?

業務委託契約を最も簡単に辞める場合は、契約終了後に契約更新をしないことですが、それまで待てないという場合は弁護士を通して今すぐ辞めなければならない理由を考えて、正当に辞めるようにしましょう。

業務委託契約を辞めるときにトラブルが多い理由は

業務委託契約を辞めるときにトラブルが多い理由は

業務委託契約を辞めるときは、正社員よりもはるかにトラブルがつきものです。正社員は労働法に守られているのですが、業務委託契約者は労働法は適用外となりますので、簡単に言えば自己責任がつきまといます。そのため、業務委託契約者は必ず最低限の法律知識は学習しておくようにしましょう。そうでなければ、会社ともめたとき、いいように利用されてしまいます。

そして、業務委託契約を辞めるとき、トラブルとなりやすいのが「損害賠償」の問題です。それでは、実際によく発生する損害賠償を請求されるパターンを見ていきましょう。

業務委託契約を辞めると、会社側から「いま仕事を辞めるなら損害賠償を請求する」と言われた

業務委託契約を辞めると、会社側から「いま仕事を辞めるなら損害賠償を請求する」と言われた

業務委託契約をしていたが、会社との関係に不満があったり、私用が忙しくなり、途中で解約をしたい場合があります。契約終了後ならば合法的に辞めることができるのですが、業務委託契約の期間中ですと、一般の法律的には、会社側は損害賠償を正当に請求することができます

しかし、会社(依頼主)から賠償請求を請求されても、まずは焦らずに下記を見直してみてください。

  • 書面で交わした契約上の仕事はしっかりと全うしているか
  • 書面で交わした契約を途中の段階で辞めとき、それにより相手にどんな損害を与えるのかを考える
  • 契約以外の仕事をおしつけられていないか
  • 契約で交わした内容とは関係のない損害賠償を請求されていないか

などを考えてみましょう。ちなみに契約時の書面に、「〇〇をしたら損害賠償を請求する」と記載が合った場合は、実際に請求される可能性はありますが、その金額が法的に認められるかは分かりませんので、弁護士に相談する価値があります。「毎月の業務報酬の〇倍の金額上限として賠償する」といった契約の場合は支払う必要があると考えられます。

体調が悪いため業務委託を途中解除したら損害賠償を請求された場合

体調が悪いため業務委託を途中解除したら損害賠償を請求された場合

業務委託契約の中でも、出勤をする契約の場合にありがちな損害賠償を請求される例をご紹介します。工場や美容院、エンジニア、プログラマーなどの業務委託で会社に出社したはいいものの、兼ねてから体調が優れないため、契約期間中ではあっても業務委託契約を途中解約したい、という場合があります。

この場合は先方と合意があれば、特に問題なく辞めることができるのですが、合意を得られない場合は、違約金という形で損害賠償を請求されることがあります。しかし、自分の中では「病気による途中解約だから、損害賠償は発生しない」と考え、損害賠償を払いたくないときは、会社に対してどう立ち向かえばいいのでしょうか。

民法415条で損害賠償を免れることができるのか

民法415条は「使用者(会社)側が労働環境の整備を怠り、それが原因で従業員が病気になった場合は、安全配慮義務違反として、使用者側に賠償責任が生じる」とあります。

では、上記のように病気のために業務委託契約を途中解約する場合は、この法律で損賠賠償を回避することができるのでしょうか。

ここで問題となるのは、上記の病気が会社に責があるか否かとなります。単なる風邪や会社と関係のない病気であれば、同法律は適用されません。例えばうつ病など会社由来の病気であることを証明するために、医師に診断書を書いてもらうのは有効です。

出社型の業務委託契約で損害賠償を請求されたときの回避方法

では、診断書が手に入らない場合は、業務委託契約の解除と同時に損害賠償を払わなければならないのかというと、実はちょっとした裏技があります。

出社型の業務委託契約の場合は、大抵は従業員と同じように働きますが、同じ労働環境である場合は、業務委託契約ではなく、雇用されている従業員と同じ扱いとなります。つまり、従業員には労働法が適用され、有給休暇の取得義務が発生し、会社側は社会保険の加入が義務となります。

これを利用して、「業務委託契約というものの、実態は雇用と同じだったため、使用者(会社側)は偽装請負となります」と主張することができます。すると、ほぼすべての会社は損害賠償の請求をやめて、穏便に済ませようと業務委託契約の無条件解除をしてくれるでしょう。

なぜかというと、上記は「偽装請負」と呼ばれる違反事項で、業務委託契約の途中解約における損害賠償請求と比較して、段違いに罪が重く、高額な損害賠償費用が発生するからです。

業務委託を辞めるときに「競合他社と契約したら、損害賠償を請求するからね」と言われた

業務委託を辞めるとき、「辞めてもいいけど、競合他社と契約したら、損害賠償を請求するからね」と言われることがあります。会社側からすると、競合他社に異動することによって、自社が不利益を被るから、それを止めたい思いのがあるのでしょう。しかし、これは立派な違法となります。会社側はフリーランスの今後の仕事を決めることはできませんし、フリーランスが競合にサービスを提供したからといって、それが直接、どの程度の損害を被るかなど計算することは到底できませんので、これによる損害賠償の請求はまず法的効力がありません。

損害賠償の範囲を契約時に明確にしておく

損害賠償の範囲を契約時に明確にしておく

業務委託契約で損害賠償請求の問題が発生する場合は、そのほとんどのケースで契約条項の中に損害賠償に関する項目がありません。そのため、何か不手際があった場合は、依頼主となる会社は契約者に対して損害賠償を請求し放題となるのです(もちろん大半は認められませんが、裁判に発展する前に契約者が示談金を払ってしまうケースが多いです)。

そのため、業務委託契約を交わす際は、損害賠償が発生する「範囲」を明確に決めておいてください。

業務委託契約で損害賠償の「上限」の考え方と設けるべき基準

業務委託契約で損害賠償の「上限」の考え方と設けるべき基準

業務委託契約の中には契約不履行時に備えて損害賠償の項目を作ります。そこでよくある質問の1つが「業務委託契約で損害賠償の上限は設けるべきか」というものです。業務委託を依頼する会社側からすると、上限なく損害賠償請求できるようにしたいですよね。もし上限を設けてしまうと、上限を超えた分の損失は自社が被らなければならなくなってしまいます。

一方で業務委託依頼を受ける受託者からすると、万が一損害賠償請求されるリスクを考慮して、あまりに報酬と不釣り合いな損害賠償は避けたいところ。そのため、「上限」を設けてほしいと考えるものです。

業務委託契約の損害賠償で「上限を設けるときの基準」

まず業務委託契約で損害賠償の上限を決める際は、おおよそ「20%(2割)」が上限の目安となります。これは過去の判例から、仮に上限なしで損害賠償請求の裁判を起こしても、全額が認められることは少なく、相手が個人の場合はおおよそ2割が相場となっているからです。

業務委託契約の損害賠償で「上限なし」の場合のリスクとは

一方で損害賠償の上限をなしで請求できるものとする場合、多くの業務委託受託者は、「この会社と取引するのはリスクが高い」と判断して、契約を断る可能性があります。代わりがたくさんいるような仕事であればいいのですが、そうではない場合は、依頼する側が譲歩して上限を設ける必要もでてきます。業務委託で請け負うキャリアが長く、“優秀”なフリーランス・個人事業主であれば、損害賠償請求の上限なしの項目は必ず引っかかる項目になります。そのため、優秀なフリーランス・個人事業主と業務委託契約をしたい依頼者は、損害賠償請求の上限は設けるべきといえるかもしれません。

業務委託の損害賠償・違約金の相場を事例から見る

業務委託の損害賠償・違約金の相場を事例から見る

業務委託契約で受託者が損害賠償・違約金請求をされた場合、過去の事例から相場はどのくらいなのでしょうか。
まず、裁判では受託者の「支払い能力」が見られます。年収400万円のフリーランス・個人事業主に企業が1億円の損害賠償を請求したとしても、支払い能力の観点から全額が認められるケースは過去の事例を追ってもまずありません。

過去の事例から損害賠償相場は「2割」

過去の事例から、業務委託契約の受託者が損害賠償及び違約金として請求されるのは、総額の2割程度が相場と言えます。ただし、近年は損害賠償金額が比較的高いIT系の裁判案件も増えてきましたが、これはケースバイケースで大きく損害賠償額が変わります。ただし、一般的にフリーランス・個人事業主が追う損害賠償の相場はそれほど高くはないのが一般的です。

業務委託で損害賠償を回避するために「中途解約条項」を決めておく

業務委託で損害賠償を回避するために「中途解約条項」を決めておく

業務委託契約を交わしたあとで、お互いの利害が一致しない相手であることが分かった場合、できるだけ早く契約を解除して関係を断ち切るのがトラブル回避の術となります。

しかし、基本原則業務委託契約期間中はお互いの同意なしに勝手な契約解除をすることはできません。そこで、おすすめしたいが、業務委託契約書の中に「中途解約条項」を設けることです。

中途解約条項を設けることによって、相手の同意なしに業務委託契約を解約することができます。条件としては、「契約解除する1か月前に相手に伝える」などが一般的です。

業務委託を受けるフリーランス・個人事業主は「損害賠償責任保険」に加入すべきか?

業務委託を受けるフリーランス・個人事業主は「賠償責任保険」に加入すべきか?

業務委託契約を日ごろから受託しているフリーランス・個人事業主に対する「損害賠償責任保険」というものも増えてきました。年間1~3万円程度で保険に申し込むことができ、損害賠償責任におけるあらゆる違約金をカバーすることができます。エンジニアやライターはもちろん、デザイナー、インストラクター、コンサルタントなどにも適用されます。

注意点は2つ。1つは賠償請求が高額になりがちの運送業者は別種類の保険となることが普通です。また、保険を選ぶ際は裁判に備えて弁護士と連携できるプランがおすすめです。

2つ目は、保険で賄える「違約金の種類・範囲・金額」です。特にsesやエンジニアは損害賠償や違約金の請求が高額になりがちなので、どのような案件や種類に対していくらまでカバーしてくれるのかは非常に気になるところです。

会社が圧力をかけてきたときの対処法。業務委託契約者はみんなが知るべき

会社が圧力をかけてきたときの対処法。業務委託契約者はみんなが知るべき

もし会社が圧力をかけてきて、損害賠償を請求してきた場合はどうすればいいのでしょうか。たとえ法律的にフリーランスが損害賠償をする必要がなかったとしても、高圧的に言われたら、どうしても怖気づいてしまうものです。そこでおすすめしたいのが、「弁護士に依頼して損害賠償の請求をとめる」ことです。

もし無視を続けてしまうと、会社を辞める前後に嫌がらせを受けることもありますし、心身が疲労していると、「本当に払わなければならないのでは」と思い詰めてしまうこともあるかもしれません。そんな時は、「弁護士に依頼してすぐ解決してもらう」ことがおすすめです。

弁護士に依頼して業務委託の会社を辞める&賠償請求を退ける

弁護士に依頼して業務委託の会社を辞める&賠償請求を退ける

弁護士に依頼すれば業務委託先の会社を辞めることも簡単です。仮に契約期間中であっても合法的に辞めることができますし、仮に上記のように損害賠償を請求された場合でも、弁護士に依頼することによって速やかに解決することができます。弁護士というと料金が高いイメージがありますが、実は普通の一般人が依頼する弁護士はそんなことはありません。料金内容は法の下、非常に明瞭ですし、業務委託の会社を辞めるだけなら5万円程度済みます。それ以外の損害賠償の請求問題なども、基本料金以外は成果報酬となるので、それほど金額はかかりません。

また、昨今は民間にならって「LINEのテキストチャットで相談できる」、「無料で相談できる」といったサービスを実施している弁護士事務所もあります。是非一度相談してみてください。

業務委託契約の損害賠償問題に強い&LINEで無料相談ができる弁護士はココ!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA



The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.