「退職金を返せ」と言われた場合の対処法と相談先

「退職金を返せ」と言われた場合の対処法と相談先

会社を退職したあとに「退職金を返せ」と言われるケースも見受けられます。ここでは退職金の返還義務の有無と退職金を巡って会社から脅されている場合の相談先を紹介します。

会社に「退職金を返せ」と言われる場合

会社に「退職金を返せ」と言われる場合

従業員が会社を退職したあとに、上司や会社側から「退職金を返せ」と言われて悩んでいる人は、実は少なくありません。では、会社から「退職金を返せ」と言われるときは主にどんな状況となるのでしょうか。

懲戒解雇の後に退職金を受け取った場合に返還請求される

自分が原因となり、会社に何かしら不利益を生じさせてしまった場合、会社の雇用契約書や就業規則の契約内容に基づいて懲戒解雇が言い渡されることもあります。懲戒解雇後も退職金が規定通りに支給されることもありますが、その後会社側から「懲戒解雇だから退職金は返還してくれ」といった申し出があるケースも報告されています。

中退共による退職金過払い分の返還請求をされる

中小企業が従業員の退職金制度を実現するために用意されている「中小企業退職金共済」いわゆる中退共ですが、こちらを巡るトラブルは意外と多く報告されています。

最も多いのは若い従業員が会社を退職したさい、中退共で支給される退職金が会社規定の退職金の額よりも上回ってしまい、その差額を返還してくれ、と言うものです。

結論から言うと、中退共による退職金の過払い分は特に返還する必要はありません。まず、中退共の退職金を全額従業員が受け取るのは義務となるので問題はありません。次に会社側が中退共の退職金の一部を従業員に返還させる場合、従業員の「同意」が必要となります。

しかし、一般論として受け取った退職金を好んで会社に返還することはありえなく、会社側から強い圧力があり同意せざるを得ない状況にある、という考え方が普通となります。そのため、同意なき返還ということであり、会社側の不当行為に該当し、仮に従業員が既に会社に退職金の一部を支払ってしまっていても、後から正当に返還請求ができるものとされています。

懲戒解雇で退職金の返還請求が来た!拒否しても大丈夫?

懲戒解雇で退職金の返還請求が来た!拒否しても大丈夫?

上記で触れた懲戒解雇で退職金の返還請求が来た場合は拒否しても大丈夫なのでしょうか?それとも退職金を返さなければならないのでしょうか。

まず、会社側から退職金の返還請求が来た場合は、会社の雇用契約書・就業規則・退職金規定の3つの書類を確認してください。そのいずれかに懲戒規定の項目があるので、懲戒解雇した場合の退職金の不支給や減額といった支払い条件が記載されているか否かを確認しましょう。大手企業であればぬかりなく具体的な記載がありますが、零細中小企業では詳しい退職金の規定がないことも良くあります。

もし「懲戒解雇の場合は退職金は不支給」といった記載がなければ、従業員は退職金の返還請求を正当に拒否することができます。

一方で不支給の項目がある場合は、返還請求に応じなければならないのですが、一度以下で紹介する弁護士に相談してみてください。この場合は懲戒解雇の不正を訴え、懲戒解雇の撤回を要求して退職金返還に応じない立ち回りができます。

自己都合/会社都合で会社を辞めたあとに懲戒解雇にされて「退職金を返せ」と言われる

自己都合/会社都合で会社を辞めたあとに懲戒解雇にされて「退職金を返せ」と言われる

自己都合退職、もしくは会社都合退職ですでに会社を辞めたあと、会社側から「会社で検討した結果、あなたは懲戒解雇に相当する。そのため、退職金を返還してくれ」と言われるケースもあります。

まず、会社側はすでに退職して雇用契約が終了している従業員に対して、遡って懲戒解雇にしたり、退職金の返還請求をすることはできません。

しかし、従業員の退職後に不正行為が発覚し、裁判にて従業員との間で交わした自己都合や会社都合退職が無効と判断された場合は、懲戒解雇が成立され、すでに支払った退職金に関しては従業員の「不当利益」として正当に請求することができます。

ただし、会社側からすると、そこまでの道のりが長く費用と労力がかかるため、基本的に旨味はありません。会社側が裁判をしない限り勝手に懲戒解雇に変更することはできないため、基本は退職金の返還請求は無視してかまいません。

「退職金を返せ」と言われた場合は弁護士へ相談を

「退職金を返せ」と言われた場合は弁護士へ相談を

「退職金を返せと言われて困っている」、「会社を辞めたいけれど退職金を受け取れるか不安がある」という状況に陥っている人は、まずは弁護士事務所に相談してみるのはいかがでしょうか。

昨今注目されている退職代行の依頼を請け負っている弁護士であれば、退職の手続きと退職金の請求を同時に代行してくれます。退職金請求は成果報酬となるので、依頼してもマイナスにはなりません。

ちなみに退職代行は弁護士事務所と一般企業の業者が請け負っていますが、裁判や金銭が絡む交渉は原則弁護士しか請け負うことができません。業者の中には労働組合に加盟して金銭交渉もできることをPRしているところもありますが、結局労働法に関して深い知識と理解、応用と実践経験が必要となるので、一般の業者に依頼しても、ブラック体質の会社には対応できないと考えられます。

弁護士法人「みやび」は東京に本社を置き退職代行サービスを提供している法律事務所です。

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