保育園に勤める保育士が様々な理由をもってして辞めたいと考える場合、その多くが年度途中となります。しかし、年度途中で保育士を辞めるのは何かと困難とトラブルが付きまといます。今回は、「それでも辞める!」という意思を持った方に、年度途中での辞め方をご紹介します。
目次
保育士を辞める理由は「職場の人間関係」が大多数
保育士を辞めたいと思うに至るきっかけとは、そもそもどんな理由が多いのでしょうか。まず挙げられるのは「先輩や園長・施設長との人間関係」です。さら「親御さんからのクレーム」、「施設への不満」と続きます。特に昨今は「施設への不満」による退職も多くなっています。「滑り台が壊れかけて危ないのに、いつまでも修理してくれない」などの問題は、子供に何かしらの危険が及んでからでは遅いため、現場で働く保育士は常に神経質です。
また、保育士の先輩や主任との人間関係も複雑。ほとんど女性で構成されている職場のため、一度嫌われたら修復は不可能。主任や施設長に相談しても、まず解決に至ることはありませんので、仕方なく辞めるしかない場合がほとんどです。
保育士教諭のメリットが分からない。「仕事量の多さ」も辞めたい理由上に
保育市教諭になったはいいものの、日々職場の同僚や園長に見下され、さらに書類作成や雑務も多く、「何のために保育士の教員になったのか分からない」と悩む人も多くいます。
子供と遊んでいたら、「貴方のクラスは問題児がいなくていいわね」と意味不明の理由で妬まれることもあります。
また、厚生労働省の調べでは保育士の平均残業時間は月4時間と公開されていますが、実際そんなことはなく、「毎日帰宅するのは夜8時」、「早く帰る=仕事を持ち帰る」のが実情となります。
保育士を辞めたいときのほとんどは「年度途中」
保育士は4月以降はすべて年度途中となるため、年度終わりでの退職を考えるならば、3月末日退職しかありません。ご存知のように、保育園は定員にならない限り、いつでも入園が可能だからです(定員になっていない保育園は毎月募集していますよね)。そのため、保育士を辞めたいけれど、いつ辞めるのが適当なのか、迷っている人は意外と多い様子です。
しかし、上記のような劣悪な職場環境を理由に辞めることを考えている保育士は、すでに精神が参っていて、一刻も早く辞めなければ、うつ病といった心の病を抱えてしまいます。そんな時は、いくら主任や園長が「年度途中に辞められても困る」と言ってきても、無視して辞めてしまうことを強くおすすめします。なぜなら、保育園側は運営のことしか考えておらず、保育士の生活や病気、将来設計など気にもとめていないからです。
保育士を年度途中で辞めるさいに絶対に覚えてほしいこと
まず、保育士を年度途中で辞める場合は、どんなに言い訳しても決してよくは思われないことです。おそらく嫌味な先輩や主任から不満の1つや2つは言われることでしょう。しかし、上記のような職場への不満というのは、中々解決することができないので、心が病む前に辞める必要があります。
職場を辞める場合は最低でも3か月前とはよく言いますし、これは保育士も同じことです。しかし、実際問題保育士の引継ぎや園児の特徴やイベント運営と多少の雑務のみで、一般企業と比べると多くはありません。前月末に主任に「来月末で保育士を退職させていただきます」で引継ぎに対する問題はないはずです。
保育士を辞める理由。おすすめは?
保育士を辞める理由はさまざまです。厚生労働省調査では1位人間関係、2位給料の低さ、3位仕事量・労働時間が激務、4位妊娠・出産、5位健康上の理由、6位結婚・転職となっています。
おそらく現時点で保育士を辞めることを考えている人の多くが上記いずれかの理由に当てはまるのではないでしょうか。
保育士を辞める際は園長に退職理由を説明しなければなりませんが、園長の中には人のプライバシーを詮索する人もいるため、「一身上の都合により」と退職理由をぼやかすのはおすすめできません。
一方で職場の人間関係や給料の低さなどを正直に打ち明けてしまうと、「社会では常識」などと逆切れされる可能性もあります。そのため、トラブルのリスクを最小限に抑えたい場合、保育士を辞める理由は「健康上の理由」、や「主人の仕事の関係上保育士を続けることができなくなった」などがいいでしょう。職場が自宅と離れているのであれば、「引っ越し」も保育園側が引き止められない理由となります。
保育士を年度途中で辞める最も簡単な方法
しかし、保育士を突然辞めると言われても、保育園によっては「いまは辞められたら困るから駄目」と退職を拒否するケースもあります。辞めたくても辞められない、という一番困った事態に陥るわけですが、この場合でもすぐに辞めることができる方法が1つだけあります。
それは「法律に基づいて辞める」ことです。法律では保育士を含む労働者は、退職を告げてから2週間後に辞めることができます。俗に「退職2週間の法則」と呼ばれるものです。
民法627条
民法電子版(総務省)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
しかし、法を盾に職場の上司に一個人が訴えるのは、なかなか難しいですよね。特に保育園で働く保育士さんも法的な知識はありませんので、どんなにこちらが正当性を訴えても「無責任」で片づけられてしまいます。
退職代行に依頼すれば、翌日から職場に行く必要も同僚上司に会うこともない!
退職代行に依頼すれば、代行業者が保育園に連絡をして、園長・施設長に保育士の退職の旨を告げて、手続きもやってくれます。連絡をした日から保育士は職場に行く必要もありませんし、もし同僚や先輩上司から連絡がきても、無視してかまいません。
ただし、現場は確かに混乱するので、事前に退職届を上司に提出し、相手が退職を認めようと認めまいと、引継ぎをせっせと済ませておくのがいいでしょう。それで日が近づいてきたら、退職代行の業者に依頼すれば、すべてが片付きます。
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