軽貨物で契約書がない。契約違反したときの対応と契約解除の方法

軽貨物で契約書がない。契約違反したときの対応と契約解除の方法

軽貨物の仕事で正社員もしくは業務委託で契約したにも関わらず、一向に契約書をくれないときがあります。双方のどちらかが契約違反をしたときは、速やかに契約解除ができるのでしょうか。

軽貨物で会社側が契約違反。正社員も業務委託も被害者続出の背景

軽貨物で会社側が契約違反。正社員も業務委託も被害者続出の背景

軽貨物の業界は委託者となる会社側、及び社員を含む仕事(依頼)を受ける受託者と双方で契約違反をする人が散見されます。ここでは会社側が契約違反をしたときを中心にご紹介しますが、受託者であっても契約違反は場合によっては高額な損害賠償を請求される可能性もあるので、くれぐれも契約書に反する行動は避けてください。

軽貨物業の実態。契約の途中解除は違約金の対象になる

軽貨物業の実態。契約の途中解除は違約金の対象になる

軽貨物の仕事を業務委託で請け負った個人事業主の人にありがちなのが、「契約の途中解除をしたい」というものです。一般的には半年から2年契約という軽貨物会社が多いですが、業務委託契約者が実際に仕事を請け負ってみると、事前に聞いていた話の内容と違ったり、契約書と異なる仕事や報酬であったりすることが多く、「もう今月で契約を解除したい」と考える人が多くいます。

まず、軽貨物会社と契約するにあたっては、個人事業主は業務委託契約書、正社員は労働契約書を結ぶことになります。正社員が結ぶ労働契約書は労働法遵守となるので、2週間前に退職の旨を伝えれば、会社の意向や命令を無視して2週間後に強制的に労働契約を解除することができます。

一方で個人の業務委託契約は労働法が適用されないので、基本原則は最初に交わす業務委託契約書がすべてとなり、業務委託契約の期間中に一方的に契約を途中解除すると、会社側から違約金を請求される可能性があります。

軽貨物・運送業で契約書がないのは違法?

軽貨物・運送業で契約書がないのは違法?

通常フリーランスや個人事業主との業務委託契約は、口約束でも法的に効果がありますが、想像の通りトラブルになった際に言った言わないの水掛け論となるので、一般的には書面で契約書を作成します。

また、軽貨物や運送業は下請法が適用されますので、基本的に契約書による業務委託契約は必須となり、会社側は下請事業者に書面で契約書を交付する義務と、当該契約書を保存する責任が生じます。

「先日軽貨物の会社と業務委託契約を交わしたけど、いつまで経っても契約書を送ってきてくれない」ということがよくありますが、これは違法性が高いと言えます。

軽貨物業務で契約書にない支払を要求されている場合の対応方法

軽貨物業務で契約書にない支払を要求されている場合の対応方法

軽貨物業務の契約中、あるいは契約終了後に会社側から支払いを要求される事例が相次いでいます。よくある例としては、「車両のリース料」と「車両の車検費用」の請求です。働いた分を日割りで請求されるならまだしも、「あなたのために車両をリースしたのだから、最低でも働いた分と2年分のリース料金を払ってほしい」と費用を請求されることがよくあります。

軽貨物業務でこのような請求を突然された場合は、まずは最初に交わした契約書を確認してください。支払う料金や違約金の内容が書面に書かれているかを確認し、仮に書面には記載がない場合は、支払う必要はありません。

しかし、書面に記載がある場合や、書面に記載はないが、すでに支払ってしまった場合は、複雑な手続きが必要となるケースがあります。

契約書にないが支払ってしまった場合

契約書にないが、会社側の脅迫めいた圧力に屈してお金を支払ってしまった場合はどうでしょうか。

この場合は、まずは口頭で直接交渉することになりますが、大抵の場合は返金されるわけもなく突っぱねられてしまいます。

そのため、支払金の返還請求という形で裁判をしなければなりません。多くの人は裁判が億劫で泣き寝入りしているのが実態なので、どんなに窮地に立たされてもお金の支払は極力我慢して、法律的に支払う義務があるかどうかを確認するのを優先しましょう。

軽貨物でありがち。契約にはない業務内容や報酬

軽貨物でありがち。契約にはない業務内容や報酬

軽貨物で契約にはない業務内容や、想定とは異なる安い報酬が振込まれる事案もよくあります。よくあるパターンとしては、契約前には月50万円稼げると言われたものの、実際は20万円程度であり、会社側に訴えたとしても、「あなたの働き方が悪い」、「実際に50万円稼いだ人はいる」と言い訳されてしまいます。

契約内容に具体的な報酬規程が記載されていることはほとんどないため、結局受託側が妥協するしかない状況となってしまいます。

軽貨物はブラックな契約内容が多い。まずは弁護士に相談を

軽貨物はブラックな契約内容が多い。まずは弁護士に相談を

軽貨物の会社は、社員や業務委託契約者が深い法律知識がないことを念頭に、自社に利益のある契約を結ぼうとするものです。そのため、軽貨物の会社とお金を巡るトラブルが発生した際は、まずは弁護士に相談して、本当に支払う必要があるのかどうかを確認するといいでしょう。

大抵は、支払う必要がない、あるいは大幅に減額できるケースが多く、また会社側も裁判は避けたいため示談で済むことがよくあります。

軽貨物業で契約書に違約金の記載がある場合は絶対に支払う必要がある?

一方で契約書に違約金の記載がある場合は絶対に支払う必要があるのかというと、実はそうとも言い切れません。不当ともいえる高額な料金であったり、平等契約とは言い難い契約内容である場合は、支払う義務を免れることができるケースもよくあります。

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