上司からパワハラのよう圧力をかけられて、なかなか退職できない社員は必見です。パワハラが根付く社風だと精神的に参って鬱になってしまうことも。そこで、今回は退職したけどできない人に向けて、合理的に即辞めることができる方法をご紹介します。
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「上司にパワハラされて退職できない」が実は一番多い
会社を辞めたいけれど、その旨を上司に伝えたら「人手不足のいま簡単に辞められると思ってるのか」、「俺がその根性鍛え直してやる」などとパワハラのごとく圧力をかけられて、退職できないでいる社員の方が非常に多くいます。上司が退職をさせない理由に挙げるのは、「人手不足」、「目標達成していない(営業など)」、「時期が悪い、「まだ働いて1年程度」などとなります。理由だけを見れば多少はまっとうに聞こえるかもしれませんが、日ごろ怒鳴り散らしている上司が強く言えばパワハラともなります。
こういった会社では、たとえ総務に連絡しても「まずは直属の上司から退職の許可を得てください」としか言われません。退職は少なからず会社全体の動きとなるので、総務が勝手に手続きを行うことは憚れるからです。では、上司が納得しないうちは、絶対に退職できないのでしょうか。
自己判断で「明日から会社に行くのやめよう」とはしないように!
日々上司からのパワハラに耐えていると、ふとした拍子に「もう明日から会社に行きたくない」と思ってしまい、引きこもり状態となってしまうことがあります。しかし、これは絶対によくありません。無断欠勤は会社側に貴方を辞めさせない口実を作ってしまうためですし、さらに会社が悪質の場合は減給や賠償請求に発展してしまうこともあります。
そのため、パワハラで精神が追い込まれていると感じ始めたら、すぐに会社を退職する手はずを整え、いつでも実行に移せるようにしておくのがベスト。もちろんすんなりと退職できないことも想定して対策を講じることが重要です。
法律ではどうなの?パワハラで退職できない
上記の理由で上司からパワハラをうけてなかなか退職できない人は、まずは法律を学習するようにしましょう。
まず最初にご説明したいのは、「会社を退職するに当たって、上司からの許可は必要ない」ということです。
なぜなら、会社を辞めるか否かは、法律と憲法によって従業員が決めることができるからです。憲法では第22条の職業選択の自由となり、聞いたことがあるかもしれませんが、「退職の自由」として昨今は置き換えられていますね。日本ではいわゆる奴隷を禁止していますので、会社側が従業員を辞めさせない、ということはできません。
では、従業員は辞めたいときにいつでも退職できるのか、というと、それは下記法律に基づきます。
民法627条
民法電子版(総務省)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
上記民法は、社会人の間では「2週間の法則」として知られている法律となりますので、知らない人は必ず覚えてきましょう。つまり、どんなパワハラ上司がいて退職できない状況に追い込まれていても、従業員は上司に対して「月末で退職します」と伝え、2週間を超えれば自動的に会社を退職することができます。これは会社やパワハラ上司の退職の許可は必要ありません。例えば会社規則に「退職は3か月前に申し出ること」とあることが普通ですが、法律は会社の規則よりも上位に位置しますので、会社の規則を守る必要はありません。
パワハラで退職できない場合の2つの解決策
パワハラで会社を一向に退職できないで困っている人に、2つの解決策をお伝えいたします。1つは、上記の法律を盾に、上司に「2週間後に会社を辞めます。2週間の期間中は有給休暇と欠勤扱いにしてください」と申し出て退職届を叩きつけることです。
しかし、「それができたら苦労しない」と思っている人も多いでしょう。そんな人は、退職代行に依頼して退職するのが良いでしょう。退職代行といっても民間弁護士に依頼すれば、「退職できない」、「上司から鬼電されてる」といったトラブルもありません。また、弁護士との連絡方法も最近はLINEのチャットできるので、気も楽です。弁護士に連絡して「じゃあ明日先方に連絡しますので、もう会社に行く必要はありません。会社側から連絡があっても無視してください」と言われたら、もうその時点で会社に行く必要はなくなります。是非一度相談してみてください。
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