会社を辞めたい人の中には「明日からもう仕事に行きたくない」という人もいるでしょう。ここでは明日の出社を拒否する際の準備や注意点、代行業者への依頼法を紹介します。
目次
明日から会社/仕事に行かないで退職したい人の理由
「明日から仕事に行きたくない」と考える人は、どのような境遇に立たされているのでしょうか。日本の現代社会はストレス社会と揶揄されるように、単純な労働環境だけでなく、職場の雰囲気、先輩上司との人間関係にも悩まされる人が多くいます。
職場の上司によるパワハラ/モラハラに毎日耐えるも限界に
職場の上司によるパワハラ含む各種ハラスメントに耐えている人も、やがては糸が切れるように我慢の限界が来ることでしょう。上司に逆らっても良いことはありませんし、職場環境の問題が根本的に解決されることはほとんどありません。そのため、「明日から職場に行かない」という選択肢が現実味を帯びてきます。
退職届を受け取ってくれない/退職を申し出ても引き止められる
一方で「辞めたいけど辞められない」人も少なくありません。具体的には「退職届を上司が受け取ってくれない」、「辞めたいといっても引き止められて辞めさせてくれない」といった事情が多く見受けられます。このような状況にある場合、社員は自力で辞めることが困難なため、「明日から出社しない」と半ば強引に会社を辞めることも選択肢となります。
明日から仕事に行かないのは違法?法律と正社員退職2週間の法則の注意点
明日から仕事に行かないのは法律的には違法となるのでしょうか。まず、サラリーマン界隈ではよく知られている「退職2週間の法則」というものがあります。これは民法627条に基づく退職行為を指し、以下が訳文となります。
民法627条
民法電子版(総務省)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
注意点としては、上記民法が適用されるのは無期雇用の社員、つまり正社員となります。契約期間の取り決めがある契約社員や、個人事業主/フリーランスは対象ではありません。
また、正社員であっても完全月給制や年俸制のサラリーマンの場合、前者は「当月前半までに退職を申告し当月末の退職」、後者は「3か月前の退職の申し出」が条件となります。通常のサラリーマンは該当しませんが、特殊な業界・条件で努めている人は留意しておくと良いでしょう。
契約社員も可!明日から会社に行かない時に使える法律
明日から会社に行かない選択肢を取る場合、通常は上記で解説した民法627条に基づいて退職手続きを会社側に要求します。退職日に設定できる2週間までの期間中は有給休暇の消化に充てるのが一般的ですが、有休の残日数がない場合は、その日付けで退職交渉ができます。
また、雇用期間の定めのある契約社員は同法が適用されませんが、民法628条の「やむを得ない事由による雇用の解除」に基づいて明日から会社に行かないことが可能です。
民法628条
民法電子版(総務省)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
注意点としては、上記の「やむを得ない事由」については明確な規定がなく、会社側と紛争に発展する事例が相次いでいますが、一般的に体調不良や引っ越しなども適用されると考えられています。
明日から会社に行かないために準備すべき事項
明日から会社に行かないためには、事前にいくつか準備しておく点があります。会社とトラブルになって出社が必要となる可能性もあるので、事前の準備は怠らないようにしておきましょう。
- 引き継ぎの準備をしておく
業務や顧客の引き継ぎリストを作成し、自分のデスクの分かりやすいところに置いておくと良いでしょう。後述する退職代行に依頼すれば、自宅から郵送で送る手配も可能です。 - 備品の返却準備をする
会社から支給された制服やバッジ、名刺、社員証、パソコン等の返却準備をしておくと良いでしょう。パスワードがある場合はそちらの控えも作っておくようにしてください。
明日から会社に行かない人向け退職代行の「即日退職サービス」を利用
明日から仕事に行かない、出社を拒否する場合、自力で決行しようとすると会社とトラブルに発展する可能性が高いです。場合によっては会社から損害賠償請求されることもあるでしょうし、給与や残業代、退職金を支払ってくれなかったり、有給休暇を消化したつもりでも欠勤扱いになっていたりと、嫌がらせを受けるリスクも考慮しなければなりません。
そこで、トラブルなく確実に明日から仕事に行かない・出社しないことを実現してくれるのが「退職代行サービス」です。
退職代行の「即日退職」の依頼から完了までの流れ
退職代行のWebサイトを見ると「即日退職」をPRしている業者が多く存在します。即日退職とは「代行業者が会社に連絡を入れた当日から出社不要」を意味します。代行業者が会社に連絡を入れる日は契約後に打ち合わせをして決めることができますが、「業者に連絡してすぐに対応してくれるかは不明」な点は留意してください。そのため、なるべく数日前に連絡して出社したくない日までに代行業者との契約手続きを済ませておくのが良いでしょう。
- 問い合わせ/相談
- 契約/支払い
- 介入日の打ち合わせ
- 退職代行業者が当日に介入
- 退職日に退職完了
- 離職票など一式が会社から送付される
上記が基本的な流れとなります。業者によって細かな対応やサービス内容は異なるかもしれませんが、基本的に大まかな流れは変わりないはずです。
明日から職場に行きたくない時は「弁護士」に退職代行を依頼すべき理由
会社に明日から行きたくない人は、弁護士に退職代行を依頼するのがおすすめです。退職代行は民間企業と弁護士が提供していますが、上述したように即日退職する際は民法や労働法が深く関わってくるため、労働問題専門の弁護士に依頼するのが確実に辞めるポイントとなります。
退職代行弁護士「みやび」ではLINE依頼後、即対応可能
退職代行を提供している弁護士法人みやびでは、LINEによる無料依頼後、契約・振込を確認しすぐに対応が可能です。労働問題を専門とする弁護士の有資格者が直接会社に連絡して退職代行の介入をするため、会社側が理不尽な要求をしてきたり、損害賠償請求されても速やかに対処することができます。
なによりも、あらゆる業界・業種への退職代行実績を有しているので、迅速な対応ができるのが弁護士法人みやびの最大の特徴と言えるでしょう。
弁護士法人「みやび」は東京に本社を置き退職代行サービスを提供している法律事務所です。
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