業務委託契約を交わしている軽貨物でトラブルが発生。違約金や損害賠償を請求された場合は支払う必要はあるのでしょうか。契約解除方法や問い合わせ先をご紹介します。
目次
軽貨物の業務委託契約者/フリーランスが増加中の背景
近年は個人事業主・フリーランスの増加に伴い軽貨物に転身する人が増えています。新型コロナ以降はネット通販市場も一回り拡大し、運送会社としても正社員で抱えるよりフリーランスと業務委託契約を交わす方が雇用リスクが少ないと考えます。そのため、今後も軽貨物の業務委託の需要は拡大が期待されます。
一方で運送会社と個人事業主の間では業務委託契約にまつわるトラブルも少なくありません。場合によっては運送会社が業務委託契約者に対して損害賠償請求する事例もあり、「一刻も早く契約を解除したいけど違約金や損害賠償請求されるのが怖い」という人も多くいます。
個人事業主/フリーランスの軽貨物ドライバーも一人社長であることに代わりはないので、業務委託契約を結ぶときは慎重を期し、またトラブルが発生したら火の手が大きくなる前に然るべき場所に相談して解決の依頼をするのがおすすめです。
軽貨物(業務委託契約)で損害賠償請求されるケース
軽貨物の業務上で荷物の紛失や事故を起こした際、会社側から損害賠償請求されるケースがあります。個人事業主/フリーランスは運送会社と最初に交わした業務委託契約書にある損害賠償条項に基づくのが一般的ですが、多くの場合は具体的な算出方法や上限金額などは設けられていないことがほとんどです。
その際は支払いの有無だけでなく、金額の交渉なども自分でしなければならなく、会社から高圧的に脅されると、その通りに支払ってしまう人もいるようです。
自分の過失によって生じた損失であれば、会社は合法的に業務委託契約者に対して損害賠償を請求できますが、損失額すべてを請求できるわけではありません。仮に損害賠償の支払いが必要であっても、支払額は大幅に減額され、せいぜい2割程度と推測されます。
また、理不尽な理由における損害賠償請求であれば交渉によって退けることも可能ですし、あまりに執拗に支払いを強要してくるようであれば、慰謝料請求も可能となります。
軽貨物の業務委託の契約解除を希望。違約金の支払い義務
軽貨物のフリーランスが会社とのトラブルで業務委託契約の途中解除を申し出たい場合、場合によっては運送会社から違約金を請求される可能性があります。その際はまず業務委託契約書を確認し、違約金の説明の有無を見てましょう。会社側の損失分の違約金と記載があれば、会社は明確な損失額を明示しなければなりません。
また、「契約前に言われた業務内容と大きな乖離がある」、「従業員のように決まった勤務時間や出社を強制されている」といった場合は、損害賠償・違約金ともに支払う必要はない可能性が高いです。
軽貨物の業務委託契約解除で損害賠償を請求されているなら弁護士に法律相談を
小規模事業者の運送会社の場合は法令違反を犯している場合も多く、その際は即座に業務委託契約の解除ができます。しかし、深い法律知識が必要となるため、自分で判断はしない方が良いでしょう。
昨今は無料で弁護士事務所に法律相談もできるようになりましたが、実際に依頼すると高くつくことがよくあるので、依頼する弁護士は慎重に選択が必要です。
弁護士法人みやびなら契約解除&損害賠償請求の対応も可能
弁護士法人みやびは東京を拠点に活動する労働問題を専門に扱う法律事務所となります。昨今は軽貨物業のフリーランスのトラブル案件が非常に多くなっていますが、依頼内容を見てみると違約金・損害賠償の支払いは必要ないケースがほとんどです。
早期に弁護士が介入することで、被害を最小限に抑えることができるので、まずは弁護士法人みやびに相談してみてください。
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