会社を辞める時に、溜まっていた有給をぜんぶ使いたいと思うのは当然です。しかし、会社から有給は使わせないと言われることもしばしば。そんな時は辞める時に法律に基づいて有給もすべて消化することができます。今回は誰でもできる会社に有給を認めさせる方法をご紹介します。
目次
まずは法律の解釈から。会社を辞める時に有給を使うことは可能か否か
よくいただく問合せの中に、「上司が有給を認めてくれない」、「会社にそもそも有給がないと言われた」といった社内ルール・社内規則で有給を使えないという依頼者が多く見受けられます。しかし、そもそも有給休暇というのは、社内のルールで作られた規則ではなく、法律によって存在するルールなので、会社の規則はまったく関係ありません。
労働基準法第39条:年次有給休暇の取得日と条件
まず、有給休暇について定めがある労働法39条を見てみましょう。
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法電子版
労働法によると、半年以上勤務、なおかつ全労働日8割以上出勤した従業員(労働者)に対して、まず最初に10日間の有給休暇が付与されます。さらに以下が勤務年数による有給休暇取得可能日数となります。
勤務開始半年後……10日間の有給休暇の取得
1年半後……11日間の有給休暇の取得
2年半後……12日間の有給休暇の取得
3年半後……14日間の有給休暇の取得
4年半後……16日間の有給休暇の取得
5年半後……18日間の有給休暇の取得
6年半後……20日間の有給休暇の取得
となります。また、さらに1年に最低5日間は労働者は有給休暇を取得する義務があります。そして、これらの有給休暇の取得に関して、会社側は止める権利はありませんし、有給を使わせない権利もありません。逆に、「有給は使わせないよ」と言ってきたら、これは労働基準法第三十九条附則第百三十六条に抵触することになります。
使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
労働基準法第三十九条附則第百三十六条
会社を辞める時に有給休暇をぜんぶ使う方法
会社を辞める時に有給休暇をぜんぶ使う方法として、まずは上記にある法律を盾に会社の上司に訴えることです。上司も雇われているだけですので、法律で訴えられたらどうすることもできませんね。しかし、ブラック企業の上司であれば、こういった法律ですら無視して有給を使わせない場合も十分考えられます。この場合は、①泣き寝入りをする、②退職代行に依頼して、会社を辞める時に有給休暇を全部消化させてもらう。ことが考えられます。どうせもう二度と会社の人間とは会わないのだから、と考えたら、泣き寝入りよりも②を選んだ方がいいのではないでしょうか。
会社を辞める時は退職代行に相談!退職も有給休暇も全部代行してもらおう!
初めて退職代行を使う人にとっては、「聞いたことがあるけど、まさか自分が使うことになるとは……」、「ちょっと怪しい気がする……」、「なんか恥ずかしい……」といったイメージがあるのでは。しかし、退職代行を請け負う人気の民間業者や弁護士事務所には、毎日数十の問い合わせ・相談があります。退職代行は名前の通り依頼者に代わって退職手続きを代行してもらうサービスですが、その一環として有給休暇の取得や残業代、退職金の請求などもオプションで請けてくれます
会社を辞める時の退職代行の流れには、有給休暇の取得が含まれている
これはどういうことかというと、退職代行に退職を依頼した場合、原則業者が会社側に連絡をする日を境に、依頼者は会社に出勤する必要もありませんし、電話応答をする必要もありません。では、なぜ会社に行く必要がないのかと言うと、正式な会社の退職日までの間、有給休暇を取得して会社を休むことになるからです。そのため、持っている有給休暇は会社を辞める時にすべて使うことが原則できます
例えば有給休暇が10日余っているだけでも、10万円以上受け取ることができるはずです。退職代行への依頼料は退職+有給でも5万円ちょっとが相場となるので、赤字になることはまずありませんね。会社を辞める時に有給をまとめてすべて消化したい方は、是非一度相談してみてください。
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