住宅ローン中の債務整理&自宅を残す方法。弁護士も紹介

住宅ローン中の債務整理&自宅を残す方法。弁護士も紹介

住宅ローン中に債務整理や任意整理を希望する人の中には、「住宅ローンは払い続けたい」、「自宅は残したい・売りたくない」という方も多いです。そこで、ここでは住宅ローン中に債務整理をするベストな方法と、自宅を残す手段を紹介。最後にはいますぐ問合せしてほしい無料相談ができる弁護士も紹介します。

そもそも住宅ローン中に債務整理はできる?

そもそも住宅ローン中に債務整理はできる?

債務整理は任意整理と個人再生、自己破産が主として挙げられますが、その内、多くの人が考えているのは、裁判を介さない任意整理となります。では、現在住宅ローンを毎月払っている人が、任意整理をすることはできるのでしょうか。

任意整理で住宅ローンだけを除外することはできる

任意整理は裁判を介さないで、各債権者と直接借金減額の交渉をするため、住宅ローンを除いた債権者に対してだけ任意整理をするだけです。

しかし、任意整理をすれば債権者に支払うべき金利や遅延損害金などは免除してもらうことはできますが、元本まで減額してくれる可能性はそれほど高くありません。そのため、任意整理をして毎月債権者に借金を支払いつつ、住宅ローンも同じように払っていく経済力がある人は、そもそもそれほど多くはいません。弁護士の中には「まずは住宅を手放して、売却した資金で借金を全額完済してはいかがでしょうか」と提案するところもあるでしょう。

債務整理の自己破産では自宅は売却しなければならない

債務整理の自己破産では自宅は売却しなければならない

一方、債務整理の中でも自己破産は、借金を帳消しすることができるかわりに、自宅もすべて売却しなければならないことが法律で決まっています。これは債権者を平等に扱うためとなります。自己破産を考えている人の多くは借金が数百万円から1000万円以上あり、住宅ローンも延滞している状況に陥っている人がほとんどです。

住宅ローン中に債務整理で自宅を残す!個人再生がおすすめ

住宅ローン中に債務整理で自宅を残す!個人再生がおすすめ

住宅ローン中に債務整理をしたい。でも自宅は残しておきたいと言う場合は、「個人再生」がおすすめとなります。個人再生は裁判費用がかかるため、通常の債務整理では敬遠されがちですが、住宅ローン中ということであれば、個人再生はおすすめできる債務整理となります。

個人再生では裁判を介すことによって、金利だけではなく元本も大幅に減額される可能性があります。また、減額された元本に関しても3~5年の分割払いにすることができます。

一方で「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を適用することにより、住宅ローン中であれば自宅を債務整理から除外することができます。具体的な返済計画の作成など幾つか諸条件がありますが、いずれも弁護士に依頼することができます。

住宅ローン中の債務整理。任意整理と個人再生はどちらがおすすめ?

住宅ローン中の債務整理。任意整理と個人再生はどちらがおすすめ?

住宅ローン中の債務整理では、結局任意整理と個人再生はどちらがおすすめなのでしょうか。まず、上述したことからも分かるように、「自宅を手放したくない」というのであれば、個人再生がおすすめとなります。

一方で、個人再生の場合は「家族にバレる可能性が高い」です。保証人が家族の場合はもちろんですが、個人再生の手続きには世帯の収入や所得証明書、家計簿などが必要となります。もしこれらを自分で管理していない場合は、家族の手助けが必要となるので、一般的に書類を揃える過程でバレてしまうことが多いです。

住宅ローン中の債務整理は弁護士法人「みやび」に相談してみて!

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