パワハラで仕事を辞めさせてくれない!会社を即退職&お金も貰う方法

毎日職場でパワハラ被害に遭っている。会社を辞めさせてくれない。そんな悩みを持っている人は必見です。自分の人生が駄目になってしまう前に、会社を即退職、及び必要ならば未払いの残業代や退職金、パワハラの慰謝料を請求する方法をご紹介します。会社を辞めさせてくれない方も是非ご覧ください。

目次

仕事上のパワハラはいまでも7割の会社で存在する

パワハラはいまでも7割の会社で存在する

市場調査会社による社員アンケートでは、およそ100社に対して74社の会社で仕事上のパワハラやセクハラがあるという結果が公開されました。これは統計的に日本の会社において7割の確率で、仕事上モラルに反するパワハラ行為が認められていることになります。

一方で、会社側へのアンケートでは、7割強の会社が何かしらのパワハラ対策を講じているという結果も出ているから不思議です。

自分の会社や先輩上司にパワハラを働く人がいても、なんら不思議ではないのが日本の現代社会の構図となっています。

一番最悪な状況は「パワハラかつ仕事を辞めさせてくれない」

一番最悪な状況は「パワハラかつ仕事を辞めさせてくれない」

例えば会社を退職に追い込まれるようなパワハラであれば、そんな会社は即退職すればいいだけの話です。現在は新型コロナの影響もあって仕事を見つけるのが困難ともいわれていますが、求人倍率は1.1倍を下回ってはいないので、基本的に仕事にありつくのはそう難しくはありません。

一方で、最も最悪なシチュエーションというのが「パワハラをうけながら、仕事を辞めたいと申し出ても辞めさせてくれない」ことです。上司が仕事を辞めさせてくれない理由はいくつか考えられます。例えば、

  • 仕事を辞められると、自分の評価に響くから辞めさせてくれない
  • パワハラをしていたことが外部に漏れるのが怖いから辞めさせてくれない
  • 有給休暇と退職金なし、残業手当なしなら辞めさせる

などが挙げられます。

基本的にこのご時世でパワハラをする上司が仕事を辞めさせてくれない理由というのは、自分の保身以外ありません。

上司ではなく会社が仕事を辞めさせてくれないパワハラケースも多発

上記では上司が仕事を辞めさせてくれない理由を挙げましたが、実は上司ではなく会社単位で仕事を辞めさせてくれないパワハラ事例も少なくありません。

会社が従業員を故意に辞めさせないパワハラにはどのような背景があるのでしょうか。

  • 高い離職率は会社のブランドと信用に関わる
  • 辞めた従業員がパワハラの訴えを起こすのを防ぎたい
  • エージェントに払ったお金が台無しになる
  • 単純に人手不足

などはよくある事例です。いずれの理由であっても、会社が仕事を辞めさせない正当な理由にはなりませんし、従業員の退職を引き留めると、違法になる事案です。

人事が強い会社も仕事を辞めさせてくれないことが多い!

また、自分の直属の上司だけではなく、会社の中で人事や総務が強い力を持っている場合も、簡単に仕事を辞めさせてくれないケースが多々あります。そもそも人事の仕事は人材を採用するだけではなく、社員を会社に“定着”させることでもあります。

従業員の採用には新卒でも数千万円単位でお金がかかりますし、中途であっても社員教育で数百万円かかります。そのため、すぐに辞められると会社としては大損害。いかに社員を辞めないようにするのかが、人事にとっての評価となるのです。

病院で「仕事によるうつ病」と診断!診断書があればこんだけ有利になる!

病院で「仕事によるうつ病」と診断!診断書があればこんだけ有利になる!

毎日パワハラや過酷な残業を強いられて、病院に行ったら「うつ病」と診断された場合は、会社側に訴えを起こすことによって、非常に高額な賠償金を支払ってもらえる可能性があります。ちなみに、注意点としては、必ず「仕事が原因によるうつ病」と記述されていなければなりません。

また、自分の症状を最大限有利に働かせるためには、まずは「休職制度」を利用しましょう。

休職の期間中は会社側が給与の7~8割程度を払ってくれるところもありますし、もし無給の場合は健康保険から最大3/2を1年6か月間受け取ることができます。また、休職期間中は会社側は従業員を解雇することができません(ただし、3年以上休職している場合は、1200日分の打切補償を支払うことによって解雇することができる)

パワハラや過剰労働の証拠があれば、さらに賠償金はアップ!

パワハラや法定労働時間に違反した残業の証拠があれば、それをもってして賠償金はさらにアップします。過去の判例からしても、労働者の言い分は8割から10割裁判で認められます。

もちろん会社の多くは企業イメージに関わることなので、裁判を避けて示談金を払って即解決することを望んでいます。提示された金額が満足行くものであれば、弁護士費用と手間が浮くため、それで手打ちにしてもいいでしょう。

パワハラを理由に休職制度を利用する際の注意点

ただし、パワハラを理由に休職制度を利用する場合は、1つだけ注意が必要です。
それは、「休職をすることによってパワハラの解決には至らない」ということです。

休職期間中ももしかするとパワハラの上司や先輩からクレームの電話や客対応の依頼がきたりするかもしれませんし、休職期間を終えたら、元の職場に復帰しなければなりません。会社側が異動を命じてくれたり、パワハラした上司を処分してくれるのであればいいのですが、期待ができない場合は、休職中に転職活動を進めるのがいいでしょう。

就業中(休職中)の転職活動は違法?不利にならない?

また、会社で働いているときに転職活動をすることによる違法性ですが、こちらは心配ありません。そもそも転職活動は基本的に就業中に行うのが一般的ですし、転職活動をしたことによって会社側が多大な損失を被ったとなれば話は別ですが、ほとんどのケースでは従業員に違法性は認められません。

パワハラで仕事を辞めさせてくれない場合も泣き寝入りする必要なし

パワハラで仕事を辞めさせてくれない場合も泣き寝入りする必要なし

「もう精神的にきつい。有給もいらないし、退職金も必要ない。残業手当も請求しないから、一刻も早く辞めさせてほしい」
日々会社でパワハラに遭っている人の多くは、こういった精神状態に追い込まれて弱っています。しかしこのような泣き寝入りをする必要は全くありません。パワハラはもちろん、退職を申し出ても仕事を辞めさせてくれない、有給休暇や残業代を払わないというのは、明らかに労働法の違法となります。

仕事を辞めたらもう二度と会社の人間と会わないのであれば、退職するときにすべて請求して倍返しをしてあげるのはいかがでしょうか。

「でもそんな勇気ないし、会社を辞めたいことも気軽に言える状況にない」という場合は下記の方法をとるだけですべて済ませることができます。

有給休暇の取得は法律で決まっている!会社は口出しできない!

有給休暇を使わせてくれないのは、パワハラ体質の会社の典型ですね。仕事を辞めさせないときにもよくこの脅し文句が常套句のように飛び交います。しかし、そもそも有給休暇というのは会社が用意した制度ではなく、政府が用意した法律であり、きちんと労働法に記載されています。

有給休暇はその会社で半年以上働き、なおかつ8割以上出勤した労働者に10日間与えられます。この10日間は最低日数となります。そして、年間で最低5日間は従業員自ら日にちを指定することができ、残りの有給日数に関しては、会社と相談して決めることができます。しかし、だからといって、会社側は「いまは仕事が忙しいから」、「今月は目標をまだ達成していないから」といった利己的な良い分で従業員の有給の取得をとめる権利はありません。

>>有給休暇の取得条件および日数に関して(厚生労働省HP)

「自己都合退職」じゃないと辞めさせてくれない!パワハラ体質の会社への対応方法

また、場合によっては「自己都合退職」であれば会社を辞めていいよ、というところもあるかもしれません。自己都合退職の場合は、失業保険が下りるまでに2か月と7日間の待機日数が必要となりますので、場合によっては生活が傾いてしまう家庭もあります。そのため、次の転職先が決まっていないのであれば、「会社都合」で退職するのが普通となります。

しかしご安心ください。会社に何かしらの違法性がある場合は、ハローワークに相談するこによって会社都合の退職に置き換えてくれることが可能です。なぜそんなことができるかというと、元々自己都合か会社都合の退職かは、ハローワークが決めることだからです。

例えば今回のように会社や上司がパワハラをしていたり、労働法に違反する過剰残業を強いていたり、病院で心の病気と診断された場合は、会社都合の退職に変更してもらうことができるはずです。そのため、まずは会社の申し出を承知して、辞めることを第一に考えるといいでしょう。

これもパワハラ!上司や会社が退職届を受け取ってくれない場合の解決方法

これもパワハラ!上司や会社が退職届を受け取ってくれない場合の解決方法

仕事上の直属の上司や、然るべき部署に退職届を出しても、それを受理してくれないという会社もありますが、こちらも上の立場を利用した立派なパワハラと言えます。

しかし、退職届を受理してくれないことが原因で仕事を辞めさせてくれないのであれば、実は解決方法はとても簡単。

方法は2つあり、1つは「内容証明郵便」で退職届を送付する方法です。これによって会社側が「退職届など届いていない」という言い訳は通用しなくなります。

もう1つの方法は、「退職届の受理の有無を無視して仕事を辞める」ことです。そもそも法律的な観点から見ると、従業員は会社を辞めるにあたって退職届は必要としなく、メールや口頭での意思表示でかまいません。もちろん会社の就業規則は無視できます。

仕事を辞めさせてくれないというパワハラは、当該従業員の精神不安を非常に大きくするものとなります。毎日精神をすり減らして出勤するのではなく、自分の中でも限界だと思われる日を境に、「会社への出勤を辞める」ことも一つの決断として有効であることを覚えておいてください。


仕事を辞めさせてくれない理由が「辞めるなら賠償金を請求する」

仕事を辞めさせてくれない理由が「辞めるなら賠償金を請求する」

とある従業員が会社に退職を申し出た際、「3ヵ月未満で仕事を辞めたいなら、10万円の賠償金が発生するよ」と言われ、仕事を辞めさせてくれない事例がありました。確かに会社の就業規則を確認すると、その旨はしっかりと明記されているようですが、これは違法ではないのでしょうか?

結論からいうと、こちらもれっきとした法律違反となります。労働基準法第16条「賠償予定の禁止」として定められています。簡単に説明すると、契約する際に賠償金額を決めるのは違法と言うことになります。

こちらに非がないにもかかわらず、退職することを理由に従業員に賠償金を請求するのは、大きなパワハラとなりますし、複数の法律に違反している可能性があるため、毅然とした態度で退職を主張しなければなりませんし、場合によっては、こちら側が仕事を辞めさせてくれないパワハラを理由に慰謝料を請求することだってできます。

弁護士に退職代行を依頼。パワハラも仕事を辞めさせてくれない問題もすべて解決

弁護士に退職代行を依頼。パワハラも仕事を辞めさせてくれない問題もすべて解決

2010年頃から注目されはじめている退職代行サービス。本来退職代行は弁護士のみに許された業務ですが、法律の隙間を縫って民間の業者が手を出したことから、良くも悪くも注目されるようになりました。

ただし、パワハラをうけていたり、退職を申し出ても仕事を辞めさせてくれないような会社に対しては民間業者の立ち入る隙はなく、また有給休暇の申請や未払いの残業代、パワハラの慰謝料の交渉も民間業者は法的にすることができません。

そのため、今回のようなケースでは、弁護士に依頼することになります。とはいってもご安心ください。退職代行サービスを請け負っている弁護士は民間人に特化した弁護士なので、ドラマや映画で見るような重苦しい雰囲気ではありません。最近は民間業者のサービスを見習って、LINEで無料相談できる弁護士もあります。

また、料金は退職するだけなら5~7万円が相場で、その他の慰謝料や残業代の請求に対しては、オプション料金を設けているか、会社からとったお金の〇%を支払うといった料金体系なので、依頼者は赤字になりません。

パワハラで慰謝料。相場はいくら?仕事を辞めさせてくれない場合は?

パワハラで慰謝料。相場はいくら?仕事を辞めさせてくれない場合は?

退職代行を弁護士に依頼した場合、パワハラで会社や上司からとれるお金は50万から100万円が相場となります。ただし、パワハラをしたという証拠が必要となるので、日ごろから会話を録音していたり、メモ帳に日記のように記載しておくといいでしょう。

また、仕事を辞めさせてくれない場合ですが、実は法律で言えば、労働者は退職を申告してから2週間後に会社を強制的に辞めることができます。しかし、会社側から離職票が送られてこなかったり、当月の給料や残業代を支払ってくれなかったりする問題が生じるため、自分で勝手に辞めるよりは、弁護士に依頼した方が確実で問題もこじれません。

パワハラの証拠の簡単な集め方

パワハラの証拠といっても、日ごろからレコーダーで録音しているわけにはいきませんし、もし上司にばれてしまったら言い訳のしようもありません。パワハラの証拠集めで最も簡単なのは、「メール」と「日記」です。上司から送られたパワハラとみなすことができる文面が、社内メールや個人のメール、SNSなどに残されていたら、それを証拠として裁判で提出することができます。

また、それ以外にも自分で日記を付けるのも証拠となり得ます。その際は日付けや名前など、できる限り具体的に記述するのがおすすめ。また、何もない日も含めて毎日書き綴ると、より信用性が増します。

仕事を辞めさせてくれない!それなのに二週間で辞められるってなんで?

これは俗にいう「2週間の法則」と呼ばれるもので、民法によって、従業員は退職の旨を然るべき上司に伝えたあとは、2週間を待てば強制的に辞める権利があるというものです。まずは法律の内容を見てみましょう。

民法627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

民法電子版(総務省)

退職代行や弁護士もこの法律を手に取って会社側に交渉を図ります。ちなみに、仕事を辞めさせてくれないと言う状況は、一見するとブラックな会社によくありがちかもしれませんが、憲法上でも職業選択の自由があるように、日本では奴隷のようなルールは固く禁止されています。

パワハラ&仕事を辞めさせてくれない!そんなときは法律を駆使しよう

パワハラ&仕事を辞めさせてくれない!そんなときは法律を駆使しよう

パワハラをうけていたり、仕事を辞めさせてくれない場合は、すべて違法労働となりますので、法律をとって毅然とした態度で退職をするといいでしょう。有給休暇や残業代の申請ももちろん諦める必要はまったくありません。

「そんなこと会社に言えないよ」という人のために、退職代行サービスがあるのです。是非積極的に利用しましょう。

退職代行に頼むと離職票も送ってもらえるの?

離職票は失業保険を受け取る際に必要となるほか、昨今は転職先の会社で、前職をしっかりと辞めたことを証明する書類として離職票を求めることも多くなってきました。時折会社によっては離職票をなかなか送ってくれないところもあるようですが、退職代行に依頼すれば、そういった問題もしっかりと解決してくれます。

離職票は会社側が自動的に発行する義務はありませんが、退職した従業員が離職票を要求した場合は、1週間以内に発行しなければなりません。こちらも法律で決まっているのでご安心ください。

労働基準監督署に相談しても動いてくれない理由とは

労働基準監督署に相談しても動いてくれない理由とは

パワハラや仕事を辞めさせてくれないといったトラブルの場合、労働基準監督署に相談することも有効な方法と思われますが、実際に相談しても、なかなか動いてくれないことが多くあります。

まず、労働基準監督署は厚生労働省の出先機関となりますので、パワハラをした上司や仕事を辞めさせてくれない会社側の違法性のある証拠が必要となります。警察が事件が発生しないと動けないように、役所というのは、証拠がない限り先手で動いてくれることはありません。

パワハラは法律でも不明瞭な部分が多く、本当にパワハラに該当するのか、また、会社側が本当に法律違反を犯しているのかを調査する必要があります。

また、仮に労働基準監督署に相談をしてパワハラの証拠を提出できたとしても、労働基準監督署には会社を戒める法的権限はなく、あくまでも会社に是正を求める(注意)ことしかできません。

弁護士の退職代行なら、パワハラに対してあらゆる措置を検討できる

弁護士の退職代行なら、パワハラに対してあらゆる措置を検討できる

弁護士に退職代行やパワハラの訴え、仕事を辞めさせてくれない相談依頼をすれば、あらゆる角度から措置を検討してくれます。まったく証拠がなくとも、民事訴訟や刑事告発、示談などあらゆる手を考えてくれるので、きっと大きな助けとなってくれることでしょう。

LINEで無料相談ができる弁護士はココ!LINE無料が決め手!「みやび」

弁護士法人みやびは、東京に所在を置く民間弁護士で、退職代行やそれに伴う仕事を辞めさせてくれないトラブル、パワハラ、セクハラなどは全国で対応しています。みやびの魅力は、弁護士という肩書にふんぞり返るのではなく、民間業者のサービスを積極的に取り入れて、仕事を辞めさせてくれないで困っている人が依頼しやすいように取り計らっているという点です。

そのサービスが顕著に表れているのが、「見積り無料」、「相談無料」です。相談はLINEで無料チャットが可能。電話だと恐縮してしまい、なかなか本音を話せない人に大好評です。明瞭会計でたったの5万円ちょっとで退職することができるので、まずは相談からしてみてはいかがでしょうか。


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