
「職場の雰囲気が悪いから辞めたいのは社会人として駄目?」と考えている人は多くいます。職場の雰囲気=社風は長く働く上で非常に重要ですし、雰囲気が悪ければ仕事に対するやりがいもありません。ではどのようにして会社を辞めればいいのでしょうか。
ここでは職場の雰囲気が悪いから仕事を辞めたい人が踏むべきステップ(流れ)をご紹介します。
目次
職場の雰囲気が悪いから仕事を辞めたいはわがまま?

「職場の雰囲気が悪いから」という理由で仕事を辞めたいと考えるのは、果たしてわがままなのでしょうか。また、社会人として許されない行為なのでしょうか。
日本の社会にはまだまだブラック企業と揶揄される会社がたくさんあり、職場の雰囲気顧みずに部下に怒鳴り散らすパワハラ上司や、ノルマの強要、残業の強制と、普通の社会人が高いパフォーマンスを維持できる環境とは程遠い劣悪な職場というのが実際存在します。特に会社の売上を担う営業や飲食業界、IT業界などに多く、また職場の雰囲気というのは、実際入社してみないとまったく分からないのが残念なところです。
少し話は逸れますが、英語やフランス語といった他の国にはブラック企業といった言葉はなく、これらを意味する単語は単純に「労働法に違反している会社」を指します。なぜなら、日本のような従業員を搾取するブラック企業は、欧米では到底生き残ることができず、従業員は直ちに退職してしまうからです。
職場の雰囲気が悪い場合は辞めてもいい
雰囲気が悪い職場で働き続けていると、精神的に病んでしまい、うつ病や自律神経失調症にかかってしまうこともあります。これらの心の病気は一度発症してしまうと、回復するのは非常に困難となります。
また、このような職場の雰囲気の中で高パフォーマンスを出すことは難しいですし、果たして会社のために貢献しようという気になるでしょうか。
もし職場の雰囲気が悪くて自分に合わないのであれば、それは退職するに十分すぎる理由となります。
職場の雰囲気が悪いから辞めたいときの流れ

職場の雰囲気が悪いから辞めたい場合、そのままの理由を職場の上司や人事に伝えるわけにはいきません。
- 実家に帰省しなければならない
- 他にやりたい仕事が見つかった
- 過労による鬱の気がある
上記を理由に辞めたいと申し出れば、上司や会社もそれ以上突っ込んで聞いてくることはしないでしょう。
辞めさせてくれないときは多少強引に辞める

しかし、職場の雰囲気が悪い職場というのは、往々にして上司が作り上げているので、その上司に退職を申し出たところで、突っぱねられて辞められない可能性も十分考えることができます。
退職に関わる法律は周知の通り民法に記述があり、退職する旨を会社に告げてから2週間後に契約を終了することができるとあります。
民法627条
民法電子版(総務省)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
しかし、一般の会社員がこの法律を持ち出したところで、上司も会社も取り合ってくれませんし、自社の就業規則を持ち出して退職に不利な状況を作ることも考えられます。
どうしても辞めたい場合は退職代行に依頼するのも有効

それでも今の職場の雰囲気に耐えられない、今すぐにでも会社を辞めたいと言うのであれば、退職代行に依頼してみるのはいかがでしょうか。退職代行であれば、退職の交渉をすべて代行業者がやってくれるため、自分は備品を返却する以外一切することがありません。
自分が会社を辞めたい日(2週間以降後)に辞めることができます。また、退職代行への依頼から退職までは、すべてLINEのテキストチャットで終えることができるので、緊張もしないで気軽に相談からできるのも魅力です。
有給休暇の取得や退職金の請求も可能
職場の雰囲気が悪いと、有給休暇の消化もなかなか捗りませんよね。「会社を辞めたいけれど、有給がたっぷり残っているから使いたい」と考えるのは自然です。しかし、自分で会社を辞めようとすると「この忙しいときに辞めるお前が有給なんか消化できると思ってるの」とあしらわれてお終いです。
退職代行に依頼すれば、有給休暇も法律に基づいてしっかりと取得することができますので、代行業者に依頼してから退職日までは、有給消化に充てることによって出社の必要がなくなります。
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