会社を辞める時に「有給休暇の消化はできないよ」と有給消化を拒否された場合は戸惑ってしまいます。会社によっては有給を使わせない方針のところも多く、また、「うちは有給休暇なんてないから」と平然という会社もあります。従業員は泣き寝入りをしなければならないことも実際あるようです。
そこで、今回は有給消化できない、あるいは拒否された場合の法的解釈や、退職代行を使って有給の問題をすべて解決する方法をご紹介します。
目次
会社を辞める時「有給を消化できない!」と拒否されるケースが多発する背景
ストレス社会と揶揄される日本の現代社会では、普段でもさることながら、仕事を辞める時でさえ有給を消化できないで悩んでいる人が多くいます。
会社を退職する際は、一般的に退職日に合わせて残りの有給休暇を消化するのが普通ですが、職場の環境や上司の人柄、辞める時のタイミングや理由によっては、嫌がらせのように有給を消化できないと拒否される状況に立たされる人も少なくありません。
有給消化できない・取得を拒否する会社や上司の良い分とは
会社や上司から止められて有給を消化できない・拒否する場合、決まって彼らが言うのは「人手が足りない状況で辞めるんだから、最後まで責任もって出社しろ」、「目標達成していないのに、一人だけ有給使えるわけないでしょ」、「会社を辞める人間に有給は使えないでしょ」というものです。
それでは、その上司の良い分に対して違法性はないのでしょうか。退職するときに有給を消化できない、拒否される場合はどうすればいいのでしょうか。
「有給消化できない・拒否する」のは違法!有給休暇は会社が付与するのではなく、法律で決まっている
有給休暇とは、そもそも会社が自由に制度や日数を付与するのではなく、法律で決められたものとなります。法律によると、会社側は以下を守らなければなりません。
・1年で最低10日間の付与
・年間5日間は従業員が自由に取得時期を決めることができる
・残りの有給日数分に関しては、会社と相談して決める
・会社側は従業員の有給の取得を妨げてはならないが、会社の運営にとって重要な日の場合は変更の打診ができる。
ただし、「いまは業務が忙しいから」という理由で有給消化を妨げてはならない
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条
上記をまとめますと、有給休暇の取得は労働者の権利であり、これを会社側が妨げてはいけません。また、会社側が「いまは業務が忙しい時期だから」という理由で労働者の有給休暇の取得を拒否することもできません。
もっと言えば、有給休暇の内最低年5日間は、労働者が休暇日を指定し、会社側は従う必要があります。それ以上の有給休暇に関しては、会社と労働者が双方協議の上取得日を決めることができますが、いずれも従業員が申請する有給休暇を会社側が拒むことは原則できません。
会社を辞める時に有給を消化ではなく買取してもらいたい。法律的に可能?
有給を消化ではなく買取してもらいたい、という人もいることでしょう。では、有給の買取は法律的にはどのように規定されているのでしょうか。
実は有給の買取に関して法律は特に規定されていません。世間一般では有給の買取が常套化していますが、これはあくまでも会社の独自の就業規則となりますので、会社が「うちは有給の買取はしないよ」というのであれば、法律的にどうこうすることはできません。
派遣が仕事を辞める時は有給消化できない?できる?
派遣社員であっても有給休暇はもちろん正社員と同じように法律できちんと付与されます。しかし、派遣社員が有給を使う場合は、派遣先と派遣元の両方に承諾を得なければなりません。
また、仕事を辞める時の有給消化方法も正社員とは何ら変わりありません。ただし、退職日に合わせて有給消化することを派遣元の会社が快く思わないところが現実的に多く、「退職するんだったら有給消化できないよ」と言われることも想定しなければなりません。
仕事を辞める時の「有給消化できない」と拒否されるのは法律違反!
会社を辞める時の有給消化ももちろん法律上保護されており、有給消化ができないことはあってはなりません。有給休暇の消化は上記で解説したように、従業員の大切な権利となります。そのため、従業員が会社を辞める時であっても、有給消化することに関して、会社や上司は何も文句を言ってはならないのです。
もし会社側と対峙してでも有給休暇の取得をした上で会社を辞めたい場合、法律を盾に有給休暇を正当に取得することができます。例えば有給休暇が残り20日分残っているとすると、当月末の退職の場合は1~10日まで出社し、残りは有給休暇を当てます。しかし、会社側がブラック体質の場合は、「いまは人手が足りないから無理」などと拒否をする可能性がありますが、上述したように、本来会社側に拒否権はありません。
そのため、実力行使で行くならば、例えば便箋に「11日から退職日の30日まで有給休暇を取得します」と書いて会社の総務に送れば、それで法律上は取得することができますし、会社側は有給休暇を当該社員に与えなければなりません。
繁忙期で有給消化できないと言われたのは違法か否か
お盆前や年末年始、決算月といった繁忙期では、世間一般的に有給消化はためらわれます。この時期に有給申請をしても、上司から有給消化できないと言われた、という人も多いことでしょう。
しかし、法的にはこういった繁忙期の時期でも、会社が有給の申請を拒否することは違法となります。
退職したいけど有給が「40日」残っている!消化できる?
勤続年数が10年以上のビジネスパーソンの中には、「ほとんど有給を使ったことがないから、40日も残ってる」と言う人もいます。しかし、現実的に退職時に40日すべての有給休暇を使って辞めることはできるのでしょうか。
結果を申し上げると「問題なく40日すべて有給消化できる」です。厳密にいうと、土日祝日などの会社指定の公休もありますので、40日+約16日前後を退職日より遡って休むことができます。もちろん会社側から文句を言われたり、休まないように言われる可能性もありますが、「有給休暇は労働者の権利でり、日本政府が法律で授けているものであり、会社は関係ない」ため、毅然とした対応で有給を40日取得してください。
「大切なプロジェクトだから有給消化はできない」と言われた場合の見解
また、営業にありがちの「いま進行しているプロジェクトが終わるまで有給消化はできない」、「この案件が終わるまで有給消化はできないよ」と言われた際は、本当に有給消化はできないのでしょうか。
まず考えるべきは、そのプロジェクトは当該従業員が絶対に必要不可欠なのか、ということです。その従業員の代わりを務める人は本当にいないのか、という点が焦点となります。基本的にその従業員がいなければ損失を被ったり、プロジェクトが失敗に終わってしまうようならば、一人の従業員に大きな負担と責任を負わせている会社の組織体制にそもそも問題があると言えます。
そのため、一介の従業員である以上有給消化は妥当と判断することができます。ただし、当該従業員がプロジェクトを仕切る役職の高い人物や会社の一部とみなされる役員の場合は、有給消化はできない可能性もありますし、仮に有給消化や退職をしてプロジェクトが失敗に終わり、多大な損失を会社が被ってしまった場合は、最悪会社側から損害賠償を請求されることもあります。
「人手不足」を理由に有給休暇を消化できない場合
有給休暇を消化できない大きな理由の1つに、「上司から人手不足と言われた」ことも挙げられます。「いまは繁忙期だから有給消化なんてできないよ!」とむしろ怒られた経験がある人もいるのではないでしょうか。有給消化をしようと上司に申請すると、「社会人を舐めてるのか」とパワハラを受けることもしばしばあります。
しかし、法律に照らし合わせると、「人手不足」を理由に有給休暇が消化できないことはあってはなりません。仮に強引に有給を取得して休み、そのせいで上司から「お前が休んだせいで業務が遅れて損失を被った。損害賠償を請求するぞ」とすごまれたとしても、法律上会社が一般の従業員に損害賠償を請求することなどできやしません。
むしろ、会社側の従業員の管理怠慢とパワハラで慰謝料を当該従業員に支払う必要があるかもしれません。
「時季変更権」を使われて有給休暇を取得できない!違法性と対策とは
有給休暇の使用にあたり、会社側から「時季変更権を行使するので有給消化できません」と言われた、という相談もあります。時季変更権は有給休暇の取得日を変更させることができる法律ですが、これはまず「労働者が時季変更権に合意しなければならない」のです。
また、時季変更権を使えば有給休暇の日程をずらすことはできますが、今回のように退職日が決められて、有給休暇をずらすことができない状況下では、時季変更権を使うことができないのです。もし退職日までの時季変更権を使い有給消化を先延ばししたいのであれば、退職日をずらす交渉が先となります。
悪質な会社が考えそうな「時季変更権を使って有給消化の日数を減らす」行為は違法となります。そもそも論としては、有給休暇の取得義務は時季変更権よりも上位にありますので、労働者が時季変更権に合意しても、有給消化の妨げにはなってはいけないとされています。
看護師が有給消化できない状況も多発
病院やクリニック、診療所で働く看護師も有給消化ができないと困っている人が全国に大勢います。病院という一般の企業とは異なる特殊な業態のため、働き方改革もなかなか進んでいない様子がうかがえます。ただし、病院も民間企業と法律的には変わりまりません。
看護師が有給休暇を申請したら、病院側は法的に拒否をすることはできません。また、よくありがちなのが、「退職時にも有給消化ができない」ことです。「あなた、辞める身なのに、さらに有給消化するつもりなの?」、「あなたが辞めてみんなが迷惑しているのに、その上有給消化までするの?」と師長に怒られることも。
しかし、2018年以降の法令改正によって、全従業員が1年で最低5日間は有給消化しなければならないことが決まっています。また、上述したように、病院側が有給消化を妨げることはあってはなりませんので、看護師は退職時に躊躇いもなく残りの有給をすべて消化することができます。
それでも会社を辞める時に有給消化できないと言われた。そんなときの対策を解説
それでも会社を辞める時に有給消化できない場合は、従業員はどのように対応すればいいのでしょうか。まずは会社の人事や総務部に相談することです。上司はもしかすると、有給消化は法律によって決められていることを知らず、会社側が付与しているものだと勘違いしているかもしれません。
人事や総務はコンプライアンスに対して非常に慎重な姿勢をとりますので、上司が有給消化を受け付けてくれなくとも、人事や総務に訴えれば、意外とスムーズに事が運ぶかもしれません。もちろん上司の面子は潰れてしまうかもしれませんが、退職したら上司や会社と関わることは一切ないので、きちんと自分の意見を主張するようにしましょう。
労働基準監督署に有給消化できない相談する際の注意点
退職時に有給消化できないと言われた場合、多くの人が思いつくのは「労働基準監督署に相談する」ことではないでしょうか。確かに労働基準監督署に相談する価値はありますが、ただ覚えておいてほしいのは「労働基準監督署が解決を図ってくれるわけではない」ということです。労働基準監督署は相談者の提出する書類を精査したのち、場合によっては企業に会社側に対して是正勧告をしてくれます。しかし、あくまでも改善要求に留まるため、会社が言う通りにするかしないかは経営陣の判断に依るところとなります。
労働基準監督署に相談するときは証拠となる書類を準備しよう
労働基準監督署は厚生労働省の出先機関となります。そのため、役所仕事になるので、相談する際は職員が迅速に判断できるように、退職時に有給消化できないと言われた際の証拠書類を準備するようにしてください。
証拠書類は具体的には「雇用契約書」や「給与明細書」、「勤怠管理表」のほか、有給休暇の申請済書類(写し可・メールの場合は文面を印刷)や有給消化できないと言われた際の上司とのやり取りのメール・音声などを一式まとめて提出しましょう。
退職時に有給消化をしたけど……ありがちなトラブル
退職時に有給消化を試みる際に、ありがちな2つのトラブルをご紹介します。いずれもよくある相談事例ですので、もし自分が該当する場合は、泣き寝入りするか、それとも毅然とした対応をするのかを判断するといいでしょう。
ケース1.残りの勤務日数以上の有給休暇が残ってしまった
例えば退職する会社が月末締めの場合は月初から30日間が営業日数となりますので、退職希望の従業員は月初から月末までの間で有給消化をしなければなりません。有給休暇の消化の申請をした時点ですでに10日となっている場合、残りは20日しかありませんので、もし20日以上有給休暇が残っていたら、はみ出た分は有給消化ができない理論となります。
この場合はオーバーした分は諦めるか、会社の人事と相談して買い取ってもらう措置を相談することになります。ただし、上述したように、有給休暇の買い取りは法律で定められておらず、あくまでも会社の規則となるため、買い取りをしていないところもあります。
ケース2.退職後に気づいた「有給消化分が給与に反映されていない」
退職後に給与明細もしくは銀行口座を確認すると、「有給消化分が振り込まれていない」ことが判明。あまりないケースかもしれませんが、法令違反の意識が薄いブラック企業や、社長の一存がすべてを決定してしまう零細中小企業によくあるパターンです。このケースは経理の勘違いというよりは、単なる会社側の嫌がらせです。
そのため、有給消化がしっかりと受理されている証拠書類ややり取りのメールを印刷して、上記労働基準監督署に相談するか、下記に紹介する「退職代行」に請求代行を依頼するのがいいでしょう。
会社を辞める時に確実に有給消化・拒否されない「退職代行」のすすめ
上記で解説したように、会社を辞める時に上司が有給消化をさせなかったり拒否するのは法律に違反することが分かりましたが、しかしそれを勇気持って言えればいいのですが、現実的に多くの方はなかなか言い出せないのではないでしょうか。
そこで、有給が消化できなかったり、拒否される問題に際して穏便に解決できないようならば、いっそのこと「退職代行」に退職交渉と有給休暇の申請を依頼するのも1つの方法と言えます。
有給消化や残業代などあらゆる悩みを解決!退職代行とは
退職を前に、有給消化や残業代、退職金といった費用の支払いを受け取りたいものですが、多くの場合は従業員の方から言い出すことはなかなかできませんね。そこで強い味方となってくれるのが「退職代行」です。
退職代行といえば、退職交渉だけを代理で行ってくれると誤解している人もいますが、弁護士に依頼すれば、上記のあらゆる金銭交渉もオプションでやってくれます。基本的にオプションは成果報酬のため、イメージしがちな弁護士費用で赤字になる、といったことは退職代行サービスにおいてはありませんのでご安心ください。
退職代行のおすすめは弁護士!弁護士だけが実現する確実な退職と有給休暇の取得
退職代行は弁護士と民間業者のいずれかに依頼することができますが、有給休暇や残業代、退職金のような金銭が絡む事案は弁護士しか交渉することができません。言い換えれば、弁護士に依頼すれば100%有給休暇を取得することができます。弁護士というと大それたイメージですが、退職代行を請け負う弁護士はざっくばらんですし、何よりもLINEのテキストチャットですべて依頼することができます。是非一度相談してみてください(無料)。
弁護士と言うと大袈裟なイメージがあり、「そこまでしなくとも」とためらってしまいがちですが、退職代行を請け負っている弁護士は民間企業のようにざっくばらんです。退職の代行と一緒に有給消化の手続きも行ってくれますし、費用も5万~6万円程度なので、数日有給が付与されるだけで元がとれます。
特に弁護士はブラック企業の対応に慣れているので、有給を消化できないと言われるような会社に対してはめっぽう強いのが特徴です。
退職代行を使っても有給消化できないケースはある?
一方で退職代行サービスを使っても有給消化できない、いわゆる「失敗」するケースというのはあるのでしょうか。まず、上記で触れたように、会社側は原則有給消化に関しては拒否する権限を持っていません。有給休暇はあくまでも国や法律が付与するものであり、会社側は関係ないからです。
退職代行業者は、民間であっても弁護士であっても、法律を盾にとって正当に有給休暇の消化を申請するため、会社はこれを断ることはできない合理的な流れとなります。もし退職代行を使うかどうか悩んでいる人の中で、「退職に失敗したとき」、「有給消化に失敗する可能性」を不安視しているのであれば、それは杞憂に終わることになるのでご安心ください。
退職と有給消化を同時に依頼する際は弁護士の退職代行がおすすめの理由
退職代行には下記3種の業者が存在します。
1.一般の民間業者
2.労働組合加盟の民間業者
3.弁護士
このうち、退職や有休消化を会社側と交渉する権利を持っているのは「労働組合加盟の民間業者」と「弁護士」です。しかし、労働組合加盟の民間業者は、裁判に発展させることができません。仮に裁判をするつもりでなくとも、会社を脅す意味で訴訟の言葉を使うことはありますし、会社側側「そこまで言うなら訴えてやる」と脅してくることもあります。そんなときは労働組合加盟の民間業者では言い返すことができません。そのため、有給消化に限らず、残業代や退職金といった金銭の請求が発生する事案に関しては、必ず弁護士に依頼するようにしましょう。
退職代行を使いたいけど有給が足りないときはどうする?
「退職代行を使いたいけれど、実は有給休暇がもう使い切ってない」、「まだ入社して間もないから、有給休暇が発生しない」というケースもあるでしょう。
しかし、退職代行を使えば差し当たり問題はありません。有給が足りないときは、「欠勤」することで会社を休むことができます。無給とはなりますが、退職日まで会社に行く必要はないので、我慢はできますよね。
有給消化も拒否された。どうしても即日退職したい!その場合の対応とは
有給消化も拒否されて、精神的に参っている人の多くは、「もうこれ以上会社に行くことはできない」、「明日会社へ行けるかどうかも不安」と言う窮地に立たされています。そのような場合は、弁護士に依頼することによって「即日退職」が法的に可能となります。
民法では「労働者が会社に退職の旨を伝えた2週間後に労働契約を解除できる」とあります。退職代行業者はこの法律をもとに企業と2週間後の退職の手続き・交渉をします。
しかし、上記民法はあくまでも「健康に働ける一般的な労働者」に該当するものとなり、うつ病など精神疾患を患っていたり、これ以上勤務を続けることができない状況にある場合は、「即労働契約を解除することができる」のです。
また、会社側が三六協定に違反していたり、双方の合意なしに入社当初と異なる待遇・条件で働かせようとしているときも、従業員は2週間待たずして労働契約を即日解除することができます。ただし、多少込み入った法律となりますので、民間業者や労働組合加盟業者ではなく、法の専門家である弁護士事務所に依頼してください。
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