債務整理を弁護士に依頼したあと、気になるのは信用情報への登録がいつ消えるのかです。任意整理、自己破産、民事再生(個人再生)によって年数は異なるのでしょうか。また、債務整理の途中でクレカやローンはやはり作ることはできないのでしょうか。今回は債務整理と信用情報の関係をご紹介します。
目次
そもそも債務整理は何を指す?
ネットで検索してみると、債務整理=任意整理のような記述もうかがえますが、具体的に中身を見てみると、任意整理というのは、債務整理の1つの方法であり、債務整理には任意整理を含む複数の借金の整理方法があることが分かります。
・任意整理
債権者と債務者の話し合いにより、借金の減額や返済方法などを交渉します。弁護士が間に入ることにより、法的に認められた利息以内の支払いに収めることができるほか、過払い金の返還要求をすることができます。
・自己破産
時価20万円以上の財産をすべて売却することにより、自己破産の申し立てを裁判所にすることができます。借金は帳消しになりますが、自宅や車すべてを売却することになります。
・民事再生(個人再生)
自己破産のようにすべての財産を手放す必要はありませんが、借金総額が5000万円以下であることと、3年以内の分割返済計画を裁判所に提出・認められることにより、借金額はおよそ3分1~5分1に減少します。
上記はすべて債務整理を指します。この中で最も多い案件は裁判所を介さない任意整理となり、また弁護士費用も安く済みます。
全国主要の信用情報機関は3つ
クレジットカードや借入をすると、信用情報機関に自分の個人情報が登録されます。信用情報機関は全国で3箇所あり、それぞれ加盟している金融機関が異なります。
・CIC
主にクレジットカード会社と金融会社が加盟している信用情報機関です。一般的に異動(ブラックリスト入り)が最も多いのは、クレジットカードの借り入れや支払いによる延滞となるので、その分「信用情報機関=CIC」といったイメージを持つ人も多いかもしれません。
・JICC
主に消費者金融が加盟している信用情報機関で、若干ではありますが銀行も加盟しています。有名どころでは楽天やオリックス銀行がこちらの信用情報機関に加盟しています。
・KSC
主に銀行が加盟している信用情報機関です。日本最大手のメガバンクから地銀、信用金庫まで多数の銀行がKSCに登録しています。
また、この三者間は登録情報を共有しているので、上記信用情報機関のどれかに異動がついていたら、別の信用情報機関にもその情報は調べることができるので、新たなクレカや借入は困難とみていいでしょう。
債務整理をすると信用情報はどうなる?
債務整理は任意整理、自己破産、民事再生(個人再生)からなることが分かりましたが、これら債務整理を実行すると、信用情報機関にも客観的事実として残ります。
信用情報機関にブラックリストが残る年数一覧
債務整理 | CIC | JICC | KSC |
自己破産 | 5年 | 5年 | 10年 |
任意整理 | – | 5年 | – |
個人再生 | – | 5年 | 10年 |
上記から分かるように、信用情報機関によってブラックリストの情報が載るか否かは変わってきますし、登録年数も異なります。特にKSCは銀行加盟の信用情報機関となるので、登録機関も長いことが表から見て取れます。
また、上記を見てみると、「任意整理をしてもCICには登録されないのか?」と思うかもしれませんが、それ以前に借入の延滞による異動(ブラックリスト)が記載されています。
債務整理をしたら5年~10年はクレカやローンは不可能?
任意整理や自己破産、個人再生をした場合、上記表のように5~10年はクレジットカードの作成やローンを組んだりすることは困難です。時折弁護士やそれに準ずる業者の中に「信用情報機関に特別なコネがあるので、5年未満でもブラックリストを消すことができます」、「長年の経験と裏技で信用情報機関の異動をすぐに消します」といった文言もネット上で確認することができますが、原則それは“不可能”です。完済や和解から5年以上経てば、「時効援用」をすることによって異動を消すことができます。
債務整理から5年後に信用情報機関に対して「時効援用」をしよう
債務整理後5年後には信用情報の異動を消すことができますが、これは信用情報機関が黙って消してくれるわけではなく、弁護士に依頼して「時効援用」を訴える必要があります。念のため3社すべてを確認い、消せる信用情報は時効援用することになります。
その後、晴れてクレカの作成やローンを組むことができます。
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