運送会社ドライバーが事故!自分で負担する?クビになりそうな人必見

運送会社のドライバーが事故!自分で負担しなければならない?

運送会社で働くドライバーが勤務中に事故に遭い、損害賠償を払うことになった場合、やはり自分で負担しなければならないのでしょうか。会社側に請求することはできないのでしょうか。今回は運送会社で働く人が事故に遭ったときの対処方法をご紹介します。

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運送会社のほとんどは保険に入っていない!自分で負担する可能性大!

運送会社のほとんどは保険に入っていない!自分で負担する可能性大!

大手の運送会社なら話は別ですが、零細から中小の運送会社の場合、基本的にドライバーが事故を起こしたときの保険は加入しておりません。保険は非常に高額ですし、一般の自賠責も通用しません。そのため、運送会社はなるべく責任を取りたくないため、車両持ち込みの個人事業主と業務委託契約を交わしたがるのです。

それでは、仮に従業員として運送会社で働いていて、勤務中に事故を起こした場合は、100%従業員であるドライバーが賠償を支払わなければならないのでしょうか。

運送会社も事故による負担義務が生じる!

運送会社も事故による負担義務が生じる!

どんなに運送会社が従業員に激怒して「お前が悪いんだから、全部払え!」とまくしたてても、法律上運送会社も事故による支払いの負担義務が生じます。これは、従業員であるドライバーは会社の利益のために勤務しており、その勤務上で事故を起こしているため、当然不利益も会社側は被らなければならないという正当な理論があります。

しかし、例えば物損事故で納品物が破損した際の負担であれば、せいぜい数十万円。しかし人を轢いてしまったり相手を死亡させてしまった場合は、事故による賠償金は数千万円に上ります。単なる従業員が支払うことができる金額を大きく超えてしまいますね。そのため、運送会社で働くドライバーが事故を起こしてしまった際に最重要となるのが、「事故による負担の割合」です。

運送会社の従業員は絶対に知るべき!事故の負担割合

運送会社の従業員は絶対に知るべき!事故の負担割合

運送会社の従業員が勤務中に事故を起こした際、運送会社との負担の割合はどのくらいになるのでしょうか。実は、この事故による負担の割合は法律では決まっていなく、そのときの事故の発生原因や従業員の勤務状況によって変わってきます。

具体的に説明すると、運送会社は日ごろ従業員の事故を未然に防ぐために、どのような措置を講じていたのかです。例えば、毎日複数回の車の点検を行っていたかどうか、従業員(ドライバー)のメンタルケアはしっかりとフォローしていたかどうか、勤務時間は法律の範囲内かどうか、しっかりと従業員に休息の時間を与えていたかどうか、などなどです。

一方で従業員の方は、日ごろの勤務態度を見られます。毎日出勤していたか。会社での評判はどうだったか(真面目に働いていたか否か)、出勤前に点検はしたか、などなど。

運送会社のトラック運転手事故後の負担の割合は2~3割が妥当?

事故の実際の負担の割合は2~3割が妥当?

では、運送会社の従業員が事故を起こしてしまった場合、実際の負担の割合はどのくらいが多いのでしょうか。これは会社との交渉や法廷で争うことになる事案に発展することが多々あるのですが、おおむね従業員が2~3割の事故の賠償負担、会社側が7~8割の負担となることが多いようです。

ただし、こちらが法的知識がないまま、何もしないでいると、会社側が強きにでて、もっと多くの負担を強いてくることも普通にあります。2~3割の負担であっても、金額によっては破産の窮地に陥ることもあるので、必ず最後まであきらめないで争うようにしましょう。

貴方の運送会社は大丈夫?賠償金を予め定めているのは違法!

ご覧のように、最初の契約時に書面で「事故を起こした際は100%当事者が負担する」、「〇〇をした場合は〇〇円払う」といったことを定めておくのは、法律上違法となるため、仮にこの記載があっても無効となるのでご安心ください。

運送会社の事故賠償を給料天引きするのは違法!

運送会社の事故賠償を給料天引きするのは違法!

運送会社に勤める従業員が事故を起こして何かしらの賠償金が発生した際、運送会社によっては賠償金を個人に強制的に負担させるため、給料から天引きするところがあります。

しかし、これは重大な違法となります。日本の法律では労働基準法24条「賃金全額払の原則」とあり、会社側は給料は満額を一括現金で支払わなければならないとあります。そのため、会社側が給料天引きするのは違法となります。

事故を起こしたときの運送会社のペナルティとは?

事故を起こしたときの運送会社のペナルティとは?

トラック運転手が事故を起こすと、運送会社からペナルティを受けることがあります。小さな事故であっても運送会社は非常に敏感となります。では、運転手が受ける事故のペナルティはどのようなものが挙げられるのでしょうか。

・毎月1~3万円貰える無事故手当がなくなる
・講習を受ける
・数日間の運転業務停止
・一定額まで自腹で事故負担

などが挙げられます。また、連帯責任と言わんばかりに、運送会社の運転手全員を集めて講習や注意をするところもあり、事故を起こした運転手は途端に肩身が狭くなります。そのため、運転手の中には会社に隠れて自腹でトラックを修理するなどしているようですが、やはりそれはおすすめできません。過失は運転手にあっても、損失は運送会社も被らなければなりませんので、必ず運送会社に報告して損失分の補填の割合を確認しましょう。

運送会社の事故免責の相場は20万円

運送会社の事故免責の相場は20万円

運送会社には事故免責というものがあり、金額は運送会社独自に設定しています。例えば事故免責が30万円の場合は、仮に事故を起こしてしまった際、30万円までは保険が下りないため自腹で払うことになります。この事故免責は低いところで5万円、高いところだと40万円といった運送会社もあります。もちろん免責額が低い方が従業員に対して良心的と言えます。この事故免責の相場はおよそ20万円前後となります。

ただし、覚えておいてほしいのは、上述したように、仮に裁判を起こされて従業員に賠償命令が下ったとしても、支払いは損失の2割ちょっとが限度となるのが判例です。そう考えると、事故免責で30万、40万円というのは明らかに高いと言えるでしょう。

運送会社の運転手が死亡事故を起こしたとき

運送会社の運転手が死亡事故を起こしたとき

運送会社のトラック運転手等が交通死亡事故を起こしてしまったとき、運送会社の運転手が心配することは2点、「巨額の損害賠償を負担することにならないだろうか」というものと、「交通刑務所に入るのだろうか」という点ではないでしょうか。

運送会社の運転手は死亡事故で賠償金の負担はどのくらい?

運送会社の運転手が交通死亡事故を起こして賠償金の支払いを請求された場合は、状況によっては数百万円から1千万円を超える巨額な負担を請求される可能性があります。

その場合は、まずは会社が対人無制限の保険に入っているかどうかを確認しましょう。また、仮に入っていたとしても被害者親族が葬儀代など保険の利かない代金を請求してくることもあります。その場合は運送会社ではなく、運転手個人で負担しなければなりませんが、その葬儀代の費用が500万、600万などと法外な金額の場合は、弁護士を通してください。一般的にかかる葬儀代しか支払う必要はありません。

運送会社が交通死亡事故を起こしたら運転手は刑務所に入る?

運送会社の運転手が死亡事故を起こした場合、運転手に適用される法律は「過失運転致死罪」か「危険運転致死罪」のどちらかとなります。わき見運転であれば過失運転致死罪で「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」となり、飲酒やスピード違反、信号無視といった危険運転致死罪は「1年以上20年以下の懲役」が適用されます。

ただし、いずれも詳細な事故検証が行われ、運転手だけではなく被害者の過失と運送会社の過失(過剰業務や整備不良など)も調査が入ります。示談が進めばいいのですが、示談ができなくとも執行猶予が付く可能性はありますので、死亡事故を起こしてしまった運送会社の運転手は、1日でも早く弁護士に依頼することをおすすめします。

死亡事故を起こした運送会社はどうなる?倒産する?

死亡事故を起こした運送会社はどうなる?倒産する?

交通死亡事故をドライバーが起こしてしまった場合、運送会社はすぐさま倒産するのでしょうか?それとも業務停止処分となるのでしょうか?

まず、死亡事故を起こしたあとは、管轄の運輸支局が監査に入ります。事故の原因や車両の状態、管理状況を徹底的に調査するためですが、監査の結果50台の車両が停止処分を受けた場合、その50台が同時に使えなくなるのではなく、複数の期間と台数に分けて停止となります。そのため、この時点で会社は倒産までの損失を被ることはそれほどありません。

監査の結果は比較的すぐに言い渡されますが、その後警告されたことがしっかりと正されていない・直っていないにも関わらず営業を続けてしまった場合はかなり厳しい罰則を受けることになり、業務停止処分及びそれ以上の罰が待っております。中小企業では耐えられない可能性もあるため、このような状況まで陥ってしまうと、運送会社は「倒産」も視野に入ることになります。

運送会社が事故を起こしたらクビになる?

運送会社が事故を起こしたらクビになる?

運送会社の社員やトラックドライバーが事故を起こしてしまうと、実際にクビになってしまうのでしょうか。
実は運送会社の社員や業務委託のドライバーが事故を起こしてしまい、クビになるケースは決して珍しくありません。

そこで、下記ではクビになるケースとならないケースを過去の裁判の判例を基に紹介します。

運送会社の「クビ」という判断を裁判が支持した例

  • 交通死亡事故を起こした場合
  • 過去に何度も注意しても安全点検を怠ったり、命令違反を繰り返した
  • 業務中に飲酒を繰り返した

運送会社の「クビ」を裁判が撤回した例

  • 業務時間外(休日)に交通違反や軽度の飲酒で罰則を受けた
  • 業務時間外(休日など)に自己所有の車で物損事故を起こした
  • 不注意で民家に車で突っ込んでしまったが、被害者と和解した

運送会社がドライバーをクビにできる法律を紹介

運送会社がドライバーをクビにできる法律を紹介

運送会社がトラックドライバーなどの社員をクビにしたい場合は、労働契約法16条が適用されるか否かが焦点となります。同法16条は、

解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできない

というものです。

つまり、運送会社がドライバーをクビにしたい場合は、上記の枠を大幅に超えて「ドライバーの行為によって会社の評判や評価に著しい悪影響を与えた場合はクビにできる」という解釈に当てはめることができるか否かが重要となります。

運送会社をクビになりたくないときは解雇に異議を

ドライバーが事故を起こして運送会社をクビになりそうなとき、もし解雇されたくないのであれば、異議を申し立てることができます。裁判になってしまいますが、上記の通り運送会社側は労働者を簡単に辞めさせることはできないため、クビが撤回されるケースもよくあります。

ただし、職場で常に同僚上司と顔を突き合わせることになれば、当然仕事もしづらくなります。解雇を受け入れたあとはハローワークで失業保険を受給できるので、転職して次の職場を探す方が合理的とも言えるでしょう。

事故の負担割合に問題があるときは、まずは弁護士に相談しよう!

事故の負担割合に問題があるときは、まずは弁護士に相談しよう!

運送会社で働いていて事故を起こしてしまった場合、「会社側から多額の請求をされている」、「こんなに払ったら自己破産するしかない」というドライバーは、弁護士に相談することによって負担額を減らすことが可能です。法廷ではある程度の過失があるのであれば、ドライバーにも負担を強いることもありますが、一般人の一般所得で払える支払い能力可能範囲を見極めてくれます(それでも死亡事故は難しいですが)。

運送会社側にいいようにされないように、まずは弁護士に相談してみるといいでしょう。弁護士は高いイメージがありますが、一般の個人を相手にしている弁護士であれば、数万円の基本料金に歩合のみで引き受けてくれるところもありますよ。

運送会社の事故賠償を避けたい&退職したい!そんなときは退職代行へ

運送会社の事故賠償を避けたい&退職したい!そんなときは退職代行へ

「運送会社の事故賠償を避けたい!今すぐ会社を退職したい!」という退職がらみの場合は、「弁護士の提供する退職代行サービス」の利用を検討してみるのがいいでしょう。

退職代行に依頼すると、弁護士が依頼者に代わって運送会社に退職の連絡と手続きをしてくれます。依頼者は退職日まで有給消化をとることができるので、弁護士が退職の連絡をした日を境に出社をする必要もなくなります。

また、退職だけではなく事故賠償案件や退職金、裁判、和解交渉なども同時に依頼できるので、運送会社がどんなにブラック企業であってもまったく問題ありません。

交通事故で運送会社と揉めている。賠償請求にも対応してくれる退職代行業者を探す

この記事を読んでいる人は、単に仕事を辞めたくても辞められないのではなく、交通事故・物損事故を起こしてしまい、会社と金銭面で揉めているのではないでしょうか。

その場合、通常の退職代行業者では対応ができない可能性が高いので、運送会社の事故・賠償請求の対応実績があり、なおかつ退職代行業者である弁護士事務所に相談する必要があります。

運送会社の運転手向け。退職代行・事故・賠償請求対応可能の弁護士はこちら!

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